「今すぐわかる標準的な運賃」パンフレットのご案内|全日本トラック協会

 令和6年4月から働き方改革関連法に基づき、トラックドライバーの時間外労働の上限規制(年間 960 時間)※ が適用されます。

 長時間労働、低賃金等によりトラックドライバーが確保できず、重要な社会インフラである物流が滞ってしまうことのないよう、事業者が人材を確保し、法令遵守を徹底し、持続的なトラック輸送を維持するために、貨物自動車運送事業法が改正され、国土交通省は、令和2年4月、事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考となる運賃として「標準的な運賃」を定めました。

(※)時間外労働の上限規制(年間 960 時間)に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

 全日本トラック協会では、トラック運送事業者の方向けに、標準的な運賃の趣旨・目的、届出方法を説明するほか、運輸局別の早見地図を掲載した「今すぐわかる標準的な運賃パンフレット」を作成しましたのでご活用ください。

※ パンフレット及び別冊の印刷物は、支部を通じて会員の皆様に順次配布しております。

 

・全日本トラック協会の「標準的な運賃」特設サイトも併せてご活用ください。

 

・この記事に関するお問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000