「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について|国土交通省

 今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、自動車局安全政策課長、自動車局旅客課長、自動車局貨物課長の連名で、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について、通達が発出されました。

 本通達は、令和2年7月に公表された「運輸防災マネジメント指針」を踏まえ、自然災害対応の視点を評価に取り組む措置及び認定セミナーに「防災マネジメントセミナー」を位置づけるとともに、今まで地方運輸局が評価対象事業者としていた区分を、事業用自動車保有車両数200~500両未満に拡大することにより、より一層地域と連携した自然災害への対応が図れるよう措置したものです。

 また、運輸マネジメント評価の安全管理規程の義務づけ外事業者への地方運輸局評価の対象に、災害対策基本法に基づく指定地方公共機関の事業者が追加されました。

 なお、運輸安全マネジメント評価の安全管理規程義務付け対象事業者範囲に変更はございません。