引越事業者の皆様へ~国家公務員の旅費(引越費用等)支給手続き変更について/国土交通省

 今般、国家公務員の人事異動に伴う旅費(引越費用等含む、以下「旅費」という。)支給手続きについては下記1.のとおり変更されることとなっております。

 運送約款の適切な運用をはじめとした下記2.の内容について、改めてご確認いただくようお願い申し上げます。

 また、例年引越の依頼が集中する3月から4月にかけた繁忙期を迎えるにあたって、引越サービスを提供するトラック運送事業者の皆様におかれましては、健全な引越事業の発展に向けて、改めて貨物自動車運送事業法の適切な運用に努めていただきたい所存でございます。

1.国家公務員の旅費支給手続きの変更について

 国家公務員の引越を伴う赴任に際しては、今後、旅費を適正に支給する観点から、原則3社以上の引越事業者から見積書を取り寄せた上で、事業者に依頼することとし、その実費を支給することとなりました。
 その際、支給される旅費は通常の引越に要する基本的作業に係るものとし、荷造り等の作業費については、支給の対象外となっております。
 なお、今回の手続きの変更により、公正な市場環境に影響を与えないよう、関係法令を遵守するようお願いいたします。

2.運送約款等の適切な運用について

 標準引越運送約款等に基づき、適切に見積書を作成していただくとともに、請求書の作成にあたっては、見積書の内容に変更が生じた場合、当該変更に応じた所要の修正を行うなど、改めて運送約款の適切な運用を徹底していただきますようお願い致します。
 また、見積書の作成にあたっては、全日本トラック協会が定める標準見積書様式をはじめとする、運賃等の内訳を明確に記載することのできる見積書を用いるなどのご協力をお願い致します。
 なお、運賃等は届出した運賃の範囲において適正に収受するようご留意願います。

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