業務改善助成金「特例コース」のご案内|厚生労働省

 令和4年1月13日より、業務改善助成金に「特例コース」が新設されました。

 令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

 特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

要点は次のとおりです。

① 令和3年7月16日から同年12月31日までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ(遡及払いも可)
② 対象経費の範囲を特例的に拡大(例:広告宣伝費等)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少
④ 助成額 最大100万円

事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。(交付申請期限:令和4年3月31日)

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合せ先

業務改善助成金コールセンター(電話 03-6388-6155)

交付申請先

青森労働局雇用環境・均等室(電話 017-734-6651)


業務改善助成金の通常コースについては下記記事をご参照ください。