限度超過車両の登録手数料及び登録車両の確認手数料を定めます ~車両制限令の一部を改正する政令案が閣議決定~|国土交通省

  第201回通常国会で成立した道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により、道路法(昭和27年法律第180号)に創設された限度超過車両の新たな通行制度について、新制度の施行期日を令和4年4月1日とする政令と、運用に係る手数料を定める政令が閣議決定されましたのでお知らせいたします。


   改正法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されました。

 また、登録の事務等について、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関も実施できることとしました。

 今般、改正法に基づき、車両制限令(昭和36年政令第265号)において、新たに国又は指定登録確認機関が行う限度超過車両の登録の手数料及び登録車両の通行に係る確認の手数料について定めます。

 

改正の概要

(1)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

改正法による新制度の施行期日を令和4年4月1日とします。

(2)車両制限令の一部を改正する政令

➀ 限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料(第19条関係)

申請1件につき、5,000円とします。

➁ 登録車両の通行に関する確認の手数料(第20条関係)

 確認の求め1件につき、600円とします。ただし、一の都道府県の区域内において確認の求めを行う場合には、確認1件につき400円を超えない範囲内において、国土交通大臣が定める額とします。

➂ 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料(第21条関係)

国土交通大臣が登録等事務を行う場合の手数料と同額とします。

⓸ その他

その他所要の改正を行います。

スケジュール

公布日:令和3年7月9日(金)
施行日:令和4年4月1日(金)

要綱・条文等

下記リンク先をご確認ください。