国土交通省から、太平洋側の大雪に対する緊急発表がありましたのでお知らせいたします。各事業者においては引き続きタイヤチェーンの携行及び早めの装着、冬用タイヤの摩耗劣化の確認等を行うとともに、最新の気象情報や交通情報等に留意し、輸送の安全を確保するための措置を適切に実施していただきます様お願い申し上げます。
大雪に対する国土交通省緊急発表 ◆ 日本の南を低気圧が通過する影響で、西日本と東日本では11日夜から12日夕方にかけて雪や雨が降り、太平洋側の山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるおそれがあります。予想より降水量が多くなったり、気温が低くなったりした場合は、平地でも大雪となるおそれがあります。 ◆ 今回は、これまで積雪のなかった太平洋側の平地で大雪となるおそれがあり、東京23区でも積雪となる所がある見込みです。 ◆ 一般のドライバーの皆様には、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底をお願いします。 ◆ 昨年12月や1月7日からの大雪の際には、大型車の立ち往生が主な原因となり、甚大な影響が生じています。国土交通省では、冬タイヤの未装着等により立ち往生した事業用自動車に対し、悪質な事例については、監査をしたうえで、安全管理義務違反として、当該事業者の行政処分を行うこととしています。運送事業者の皆様も、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着を徹底するとともに、タイヤの摩耗劣化にも十分に注意して下さい。 ◆ 大雪が予想される地域では、公共交通機関においても、大規模かつ長時間にわたる遅延や運休が発生するおそれがあります。 ◆ 最新の気象情報や交通情報等に留意し、外出が必要な場合には、十分な時間的余裕を持って行動いただくようお願いします。 |
大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について 1.最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。 2.冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。 |
各事業者において、あらためて降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願いします。
輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行うこととなります。
また、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。
参考となるリンク先