チェーン規制対象区間について|国土交通省

 異例な降雪時には、国土交通省から大雪に対する緊急発表が行われ、チェーン規制が実施されます。チェーン規制は、過去に立ち往生が発生したような急な勾配の区間で、規制を示す標識や監視力メラの設置、チェーンの着脱場所の確保などの準備が整った箇所を対象に実施されます。

 平成30年12月にチェーン規制標識(右図)が新設されました。大雪時には道路管理者が定めた区間において標識を掲示し、タイヤチェーン未装着車の通行を禁止する措置「チェーン規制」を実施することがあります。チェーン規制対象区間をチェーンなしで走行した場合、道路法又は道路交通法の規定に基づき処罰されることがあります。

 チェーン規制を実施することがある区間を通行する予定のある場合は必ずタイヤチェーンを携行しましょう。

 また、チェーン規制対象区間以外であっても、峠などの山間部は天気が急変し大雪となる恐れがあります。日ごろからタイヤチェーン携行や脱着方法の確認を行ってください。

 なお、大雪注意報・警報が発表されているときは異常気象時として必要な措置を講じるべき(輸送安全規則第11条)とされております。

 輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない、そんな状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。

 

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