令和4年4月、新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」が始まります!|国土交通省

 「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設され、令和4年4月1日から施行する新たな特殊車両通行制度です。

 確認制度では情報が電子データ化された「道路情報便覧の収録道路」であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。(※ 従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。)

特殊車両通行確認制度の特徴

■ 現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利) 手続きとなっています。

■ 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。

■ 通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24時間・オンラインで行うことが出来ます。

 

利用にあたっての主な要件

●検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。

●車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。⇒通行経路の確認に利用します。

●積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により積載する貨物の重量、積卸の日時、場所の記録および保存が義務付けられます。

 

手数料について

① 車両登録の手数料1台あたり5,000円(5年間有効)
※ トレーラは手数料不要
② 経路確認の手数料・2地点双方向2経路検索の場合1件につき600円
・都道府県検索の場合確認1件につき400円(都道府県あたり)
・追加経路検索の場合確認確認1件につき100円(10kmごと)

 

利用方法

 一般財団法人 道路新産業開発機構(HIDO)が運営する「特車登録センター」ウェブサイトからご利用できます。

 

お問合せ窓口

特殊車両通行確認制度に関するお問い合わせは下記リンク先をご参照ください。


※ 新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」の説明動画をご覧いただけます。下記リンク先の記事をご確認ください。(会員専用)