危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの通行の禁止又は制限について|日本高速道路保有・債務返済機構

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構では、道路法第46条第3項の規定に基づき、水底トンネル及びこれに類するトンネル(水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネル)における危険物積載車両の通行規制を実施していますが、令和2年3月22日より首都高速道路株式会社が管理する横浜北西トンネル(横浜市道高速 横浜環状北西線)においても通行規制を実施することとし、公示しましたのでお知らせします。

 その他の規制対象トンネル(機構保有分)については、下記リンク先をご確認ください。