家畜人工授精用精液等の液体窒素を用いた凍結保管容器による輸送の際の安全の確保等について|農林水産省

 牛や豚等の家畜の生産に際しては、家畜同士を交配させるのではなく、雄から人工的に採取した精液等を用いて人為的に雌を妊娠させること(家畜人工授精及び家畜受精卵移植)が広く一般的に行われており、長期保存するために凍結保管されている家畜人工授精用精液や家畜受精卵を、液体窒素を用いた凍結保管容器(別添1参照)により輸送しています。

 このような中、家畜人工授精用精液の生産・販売事業者等から、運送事業者よりその輸送業務の受託に難色を示され、対応に苦慮している旨の相談が多く寄せられています。

 一方、液体窒素は、高圧ガス保安法(昭和26 年法律第204 号)第2条第3号に規定される高圧ガスであるため、液体窒素を用いた凍結保管容器の移動その他の取扱いについては、同法に基づく規制等を踏まえ、安全に実施することが求められます。

 このため、液体窒素を用いた凍結保管容器の輸送における安全の確保及び円滑な実施を図る観点から、高圧ガス保安法を所管する経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室への確認も踏まえ、農林水産省として、別添2のとおり家畜人工授精用精液等を液体窒素を用いた凍結保管容器により輸送を委託する際に運送事業者が法令を遵守し、安全に輸送することができる環境を確保するために留意すべき基本的な事項等を取りまとめ、畜産関係者に対し周知しています。

 各運送事業者におかれましては、これらを踏まえ、その輸送に御協力いただきますようお願いします。