移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について|消防庁

 令和4年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。

 移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は15.08%(前年15.57%)であり、昨年と比較すると0.49ポイント減少しました。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要

(1) 移動タンク貯蔵所における無許可車両数は117台であり、過去10年間で最多
(2) 違反事例を確認すると、容器への詰替えを行うことを目的とする移動タンク貯蔵所の注入ホースの先端部の注入ノズルについて、手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えた注入ノズルに無許可で変更を行っていた事例や、手動開閉装置を開放の状態で固定できるように無許可で改造した事例が、合計87台となっており、無許可車両数117台の内7割以上を占めている。
(3) 移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は926台(前年1,088台)であり、昨年と比較すると162台減少しているが、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。

 危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。 

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項

(1)移動タンク貯蔵所に関する項目

① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底

(2)危険物運搬車両に関する項目

① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底

(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行

必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底

※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。

この記事に関するお問合せ先

消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
電話 03-5253-7524(直通)