自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の一部改正について|厚生労働省

 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

 今般、告示、施行通達、周知リーフレットが厚生労働省ウェブサイトに掲載されましたので、お知らせいたします。

 各種リーフレット、告示全文、通達については下記リンク先からダウンロードできます。

 ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。