車両の通行の許可の手続等を定める省令及び道路法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について|国土交通省

 国土交通省では、車両の通行の許可の手続等を定める省令及び道路法施行規則の一部を改正する省令案の制定を検討しており、広く国民の皆様から政令案に対する御意見を「e-Govパブリック・コメント」ウェブサイトにて募集しておりますのでお知らせします。


 令和2年5月27日に公布された道路法等の一部を改正する法律により、道路法等が改正されました。

 現在、車両の構造が道路構造の基準に適合しない特殊な車両(限度超過車両)を通行させようとする場合、個別審査を通じて通行の許可を行っているところ、改正後の法により、あらかじめ登録を受けた限度超過車両の通行の可否については、当該車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(通行可能経路)の有無を即時に確認することが可能になります。

 また、限度超過車両の登録等の事務については、可能な限り専門性の高い外部機関に担わせることで、より効率的に執行するため、国土交通大臣の指定を受けた指定登録確認機関が、国土交通大臣に代わり一定の業務を行うことが出来ることとなります。

 改正法は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、施行にあたり「車両の通行の許可の手続等を定める省令」及び「道路法施行規則」を改正し、国土交通省令に委任された事項及び法を実施するために必要な事項に関する規定の整備を行います。

 下記リンク先にて、6月10日までパブリックコメントが行われています。