運転者に対する適性診断の適切な受診の徹底について|東北運輸局

 自動車運送事業者には、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項の規定に基づき、特定の運転者(新たに雇い入れた者、65歳以上の者及び死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こした者)に対し、それぞれ初任、適齢、特定の各適性診断を受診させることが義務付けられています。

 しかし、東北運輸局管内で実施された監査において依然として適性診断未受診の違反が確認されており、令和3年度に行政処分等を行った事案において、運行管理関係にかかる違反件数の約13%を占めることが判明しました。

 各事業者(所)においては、対象となる運転者に対し、確実に適性診断を受診させるようお願いいたします。

 なお、国土交通大臣の認定を受けた県内の適性診断実施機関は、下記リンクよりご確認いただけます。

ご注意:青森県トラック協会各支部にて受診できるのは適性診断のうち「一般診断(会員は無料)」です。初任、適齢、特定の各適性診断(義務診断)は上記2機関で受診してください。(初任・適齢診断には青ト協会員への助成制度あり)