風力発電設備等を輸送する場合の基準緩和認定処分の取扱について|国土交通省

 国土交通省自動車局技術・環境政策課より、 風力発電設備等を輸送する場合の基準緩和認定処分の取扱についての事務連絡が発せられましたのでお知らせいたします。

 基準緩和認定の内容は、「輸送依頼書」の内容に準ずる傾向が強くなっているところ、 風力発電設備等では製造元やその形式によって製造諸元が一様ではないため、 車両性能の最大限及び最大期間での緩和認定内容を得られるように 特例を認めて欲しいとの要望を受け、検討した結果であるとのことです。



事務連絡

令和3年9月1日

地方運輸局自動車技術安全部技術課長 殿
沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿

自動車局技術・環境政策課
課長補佐(業務班)

風力発電設備等を輸送する場合の基準緩和認定処分の取扱について

 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースより、基準緩和認定の内容は、「輸送依頼書」の内容に準ずる傾向が強くなっているが、風力発電設備等では製造元やその形式によって製造諸元が一様ではないため、輸送依頼書の内容は参考として、車両性能の最大限及び最大期間での緩和認定内容を得られるように特例を認めて欲しいとの要望がありました。

 要望を踏まえ検討した結果、今後の取扱いについては下記のとおりとするので、基準緩和の認定にあたり適切に対応願います。

  1.  長大又は超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができるものとして基準緩和の認定申請をする自動車であって、風力発電設備を構成する単体物品(以下、「風力発電設備用単体物品」という。)を輸送する場合にあっては、申請により、車両総重量等(ポール・トレーラにあっては、長さを含む。)を自動車の性能の最大値として認定することができるものとする。なお、審査に当たっては、必要に応じ、道路管理者及び都道府県公安員会の意見を聴取すること。

  2.  1.の申請にあたっては、これまでの申請書添付書面の他、自動車の性能の最大値を証明する書類及び最大値での認定が必要な旨の理由書を添付させること。
     なお、輸送依頼書は、当該自動車の需要性確認の審査に用いるために添付させる

    こと。

  3.  認定にあたっては、申請により、風力発電設備用単体物品/その他の単体物品の2段書き(3段書き(幅広バラ時))とすることを可能とする。その場合には、風力発電設備用単体物品輸送時/その他の単体物品輸送時のそれぞれに条件を付すこと。