11月は下請取引適正化推進月間です~トラブルの 未然防止に 発注書面~|公正取引委員会・中小企業庁

 11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式)するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。

公正取引委員会(https://www.jftc.go.jp

・不当なしわ寄せに関する下請相談窓口フリーダイヤル 0120-060-110
 【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)

・東北事務所 022-225-8420

中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp

・事業環境部取引課 03-3501-1732

・東北経済産業局 022-221-4922

 

 下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。

 公正取引委員会及び中小企業庁では定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法

親事業者の義務

○ 取引条件等を記載した注文書の交付
○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○ 下請代金の支払期日を定めること
○ 遅延利息の支払

・親事業者の禁止行為

○ 受領拒否
○ 下請代金の支払遅延
○ 下請代金の減額
○ 返品
○ 買いたたき
○ 物の購入強制・役務の利用強制
○ 報復措置
○ 有償支給原材料等の対価の早期決済
○ 割引困難な手形の交付
○ 不当な経済上の利益の提供要請
○ 不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法

・振興基準

○下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○発注内容の明確化,発注方法の改善
○下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○対価の決定方法,納品の検査の方法その他取引条件の改善
○下請事業者の連携の推進
○下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○下請取引に係る紛争の解決の促進
○その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組,知的財産の取扱いについてなど)

 

関連リンク・資料等