基準緩和自動車の認定要領の一部改正に係るパブリックコメントの募集について|国土交通省

 国土交通省では、基準緩和自動車の認定要領の一部改正に係るパブリックコメントを実施しております。

 トラック運送事業にあっては、ドライバー不足、現場の要員確保が深刻な問題となっており、トラック運送事業者を取り巻く経営環境は非常に厳しくもあり、管理部門の負担軽減を望む声も高まるなど、 働き方改革の推進など官民あげて課題解決に向けた取り組みが必要となっています。

 このため、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)の一部改正を行うほか、所要の改正を行うとのことです。


【パブリックコメントの対象】

「基準緩和自動車の認定要領について」(平成9 年9 月19日付け自技第193 号)の一部改正につい

【e-GOV パブリック・コメント】

下記リンク先からご意見をお寄せください。(意見募集期間:令和4年3月24日(木)まで)

「車両の通行の制限について」等の一部改正に係る意見募集(パブリックコメント)について|国土交通省

 新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」につきましては、当協会において2月1日(火)に説明会動画視聴、リモートによる質疑応答会を開催、また、全日本トラック協会ホームページにて国土交通省講師の説明動画を配信しているところですが、具体的な内容については、その根拠を通達で示すことになります。

 今般、関係する各通達の一部改正について、3月15日までパブリックコメントが行われていますのでお知らせします。


【パブリックコメントの対象】

・車両の通行の制限について
 (回答の有効期間、行政処分等の基準の新制度への適用 等)

・特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について
 (登録の有効期間等、変更の届出、確認の求め、積載する貨物の重量に係る記録 等)

道路法第47条の4に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
 (違反、取締り 等)

【e-GOV パブリック・コメント】

下記リンク先からご意見をお寄せください。(パブリックコメント期間は2/14~3/15)


【関連記事】

建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について|国土交通省

 建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。

 一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。

 このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。


 この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。

・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等


 通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。

 

お問合せ先

青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502

新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」説明動画の配信について(会員専用)|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。

 下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。

※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。

※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。
※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)

 

 新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。

 新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。

「特殊車両通行許可制度における最近の取組について」動画配信(期間限定)のお知らせ|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、重量物輸送を行う事業者の集まりである重量部会の研修会(11/16)を開催し、国土交通省 道路局 道路交通管理課より、「特殊車両通行許可制度における最近の取組について」の講演をいただきました。

 今回、道路交通管理課の御厚意により、運送事業者が特殊車両通行許可制度に関する最近の施策等の動向を把握する機会とするため、期間を限定し、講演内容動画を協会会員限定にて配信いたします。

 

内容

テーマ 「特殊車両通行許可制度における最近の取組について」
講 師  国土交通省 道路局 道路交通管理課

※ 11月16日開催の重量部会「実務担当者研修会」における講演内容となります。
※講演の最後に、講演内容の質疑に関する案内が行われていますが、研修会当日のものであり、現在受け付けているものではありません。

講演時間

約44分

配信期限

令和3年12月24日(金) 16時00分まで

視聴方法

下記リンク先(全ト協 会員専用ページ)にアクセスし、ご視聴ください。

※ 会員専用ホームページを閲覧するには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に掲載のパスワードが必要となります。 

国道279号線 仮橋(むつ市大畑町・旧小赤川橋)特殊車両通行について|青森県下北地域県民局

 青森県下北地域県民局からのお知らせです。


 令和3年8月10日の大雨災害以降、特殊車両通行不可となっておりました国道279号線の仮橋(旧小赤川橋・青森県むつ市大畑町赤川村13)について、次の条件で通行を許可する事といたしました。

 車幅車両総重量
単車3.5m以下25t以下
セミトレーラ3.5m以下40t以下

※ 通行を希望する場合は、特殊車両通行許可申請をお願いします。
※ 過去に上記規格を超える特殊車両で通行許可を得ていても現在は通行できません。
※ 通行条件は許可申請の際に指示します。
※ 過去に上記規格内の特殊車両で許可を得ている場合でも、通行条件について一度下記のお問い合わせ先までご相談ください。

 

お問い合わせ先

青森県下北地域県民局 地域整備部
道路施設・高規格道路建設課(道路管理)
電話 0175-22-8581

風力発電設備等を輸送する場合の基準緩和認定処分の取扱について|国土交通省

 国土交通省自動車局技術・環境政策課より、 風力発電設備等を輸送する場合の基準緩和認定処分の取扱についての事務連絡が発せられましたのでお知らせいたします。

 基準緩和認定の内容は、「輸送依頼書」の内容に準ずる傾向が強くなっているところ、 風力発電設備等では製造元やその形式によって製造諸元が一様ではないため、 車両性能の最大限及び最大期間での緩和認定内容を得られるように 特例を認めて欲しいとの要望を受け、検討した結果であるとのことです。



事務連絡

令和3年9月1日

地方運輸局自動車技術安全部技術課長 殿
沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿

自動車局技術・環境政策課
課長補佐(業務班)

風力発電設備等を輸送する場合の基準緩和認定処分の取扱について

 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースより、基準緩和認定の内容は、「輸送依頼書」の内容に準ずる傾向が強くなっているが、風力発電設備等では製造元やその形式によって製造諸元が一様ではないため、輸送依頼書の内容は参考として、車両性能の最大限及び最大期間での緩和認定内容を得られるように特例を認めて欲しいとの要望がありました。

 要望を踏まえ検討した結果、今後の取扱いについては下記のとおりとするので、基準緩和の認定にあたり適切に対応願います。

  1.  長大又は超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができるものとして基準緩和の認定申請をする自動車であって、風力発電設備を構成する単体物品(以下、「風力発電設備用単体物品」という。)を輸送する場合にあっては、申請により、車両総重量等(ポール・トレーラにあっては、長さを含む。)を自動車の性能の最大値として認定することができるものとする。なお、審査に当たっては、必要に応じ、道路管理者及び都道府県公安員会の意見を聴取すること。

  2.  1.の申請にあたっては、これまでの申請書添付書面の他、自動車の性能の最大値を証明する書類及び最大値での認定が必要な旨の理由書を添付させること。
     なお、輸送依頼書は、当該自動車の需要性確認の審査に用いるために添付させる

    こと。

  3.  認定にあたっては、申請により、風力発電設備用単体物品/その他の単体物品の2段書き(3段書き(幅広バラ時))とすることを可能とする。その場合には、風力発電設備用単体物品輸送時/その他の単体物品輸送時のそれぞれに条件を付すこと。

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について|国土交通省

 令和3年8月10日付にて、「ダブル連結トラック」の高さを4.1mとし、荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役が行なえることとする「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

 なお、当該車両については、点検整備時の回送等においては単車で走行可能ですが、基準緩和の制限項目として、

<牽引車>

・運行は、当該自動車の点検整備等を目的とする場合を除き、連結時全長が21mを超え25m以下となるドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラとの連結時に限る。

<被けん引車>

・けん引車は連結時全長が21mを超え25m以下となるバン(トラクタ)に限る。

こととなり、トレーラ単車による運行は行うことができないこととなっています。


 トラック輸送においては、物流分野における省力化・効率化・環境負荷低減を推進するため、通常の大型トラック2台分の貨物を輸送することができるダブル連結トラック(※)による高効率な輸送が行われているところです。

 現在、ダブル連結トラックを利用した荷役においては、パレット1段積みによる積載をおこなっていますが、更なる輸送効率化の観点からより多くの荷物を積載するため自動車の高さを4.1m とし荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役を行いたい旨の相談が事業者からありました。

 このため、当該自動車の特殊車両通行許可の可否について道路管理者に確認したところ、幹線輸送を行うダブル連結トラックについては高さ4.1m の自動車の特殊車両通行許可が可能との回答がありました。

 このことを踏まえ、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け、国自技第193 号)について、所用の改正を行うことといたしました。

※ 自動車の形状が、バン(トラクタ)とドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラの連結車であって、連結全長が21m を超えるもの

 

【参考】

国道18号線「妙高大橋」新橋が開通します!特殊車両規制解除|国土交通省高田河川国道事務所

 国道18号妙高大橋(新潟県)では、老朽化による損傷が著しいことから橋梁架替工事を実施していました。
 この度橋梁工事完成に伴い、新橋に交通を切り替えますので、お知らせします。

切替日時

令和3年8月3日(火) 午後2時~
※現地の規制看板や交通誘導員の指示に従って安全な通行をお願いします。
※気象条件等により、走行車線の切り替え作業日時が変更となる場合があります。

※ 新橋への通行切り替えにより、旧橋は全車両通行禁止となり、旧橋に設定されていた総重量44tを超える特殊車両の規制は解除となります。

※ 特殊車両通行許可申請に入力されても新橋データは反映されていないので、当分の間、通行規制の表示が出力されます。

 

限度超過車両の登録手数料及び登録車両の確認手数料を定めます ~車両制限令の一部を改正する政令案が閣議決定~|国土交通省

  第201回通常国会で成立した道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により、道路法(昭和27年法律第180号)に創設された限度超過車両の新たな通行制度について、新制度の施行期日を令和4年4月1日とする政令と、運用に係る手数料を定める政令が閣議決定されましたのでお知らせいたします。


   改正法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されました。

 また、登録の事務等について、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関も実施できることとしました。

 今般、改正法に基づき、車両制限令(昭和36年政令第265号)において、新たに国又は指定登録確認機関が行う限度超過車両の登録の手数料及び登録車両の通行に係る確認の手数料について定めます。

 

改正の概要

(1)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

改正法による新制度の施行期日を令和4年4月1日とします。

(2)車両制限令の一部を改正する政令

➀ 限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料(第19条関係)

申請1件につき、5,000円とします。

➁ 登録車両の通行に関する確認の手数料(第20条関係)

 確認の求め1件につき、600円とします。ただし、一の都道府県の区域内において確認の求めを行う場合には、確認1件につき400円を超えない範囲内において、国土交通大臣が定める額とします。

➂ 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料(第21条関係)

国土交通大臣が登録等事務を行う場合の手数料と同額とします。

⓸ その他

その他所要の改正を行います。

スケジュール

公布日:令和3年7月9日(金)
施行日:令和4年4月1日(金)

要綱・条文等

下記リンク先をご確認ください。