建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について|国土交通省

 トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。

 このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。

 今般の「標準的な運賃」の改定においては、

・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定

等が盛り込まれたところです。

 これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。

 各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。

自動車運転者の休息場所として利用する車両内ベッドについて|国土交通省

 国土交通省より、2人体制で自動車運転者を配置して、トラックの車両内に座席とは別に設置されているベッド(以下「車両内ベッド」という。)を自動車運転者の休息場所として運行中に利用することについて、令和6年4月1日から適用される改正改善基準告示で自動車運転者の休息場所として二人乗り乗務の特例の適用を受ける車両内ベッドの要件が定められているところ、国土交通省において、休息中の自動車運転者の安全に配慮する観点から、走行中に使用するために設計される車両内ベッド等について安全上配慮されるべき事項及び車両内ベッドの使用条件や注意事項等についての使用者への周知を徹底することを「トラックの車両内ベッドの設計上の配慮事項等について」としてとりまとめ、自動車制作者等に通知した旨連絡がありました。

 つきましては、車両内ベッドを活用する場合には、自動車製作者又は車両架装事業者により取扱説明書等に記載された使用条件や注意事項等に従って適切に利用していただくよう、お願いいたします。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について|国土交通省

今般、国土交通省より「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。
本改正は、令和6年4月1日より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する告示」等が適用されることに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示について|国土交通省 物流・自動車局

 国土交通省 物流・自動車局 安全政策課より、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示(国土交通省告示第272号)について、通知がありましたのでお知らせします。

【主な改正内容】

・ICT 機器を使用したオンライン講習の普及を促す環境を整えるべく、講習の認定に関する実施要領(平成24年国土交通省告示第459号)の所要の改正を行う。

・講習のデジタル化を図るべく、運行管理者手帳による証明を必須とせず、電磁的記録による修了証明書の発行による証明も可能とする。

 

公布日 : 令和6年3月29日
施行日 : 公布の日

 

自動車運送事業における運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて|国土交通省 物流・自動車局

今般、国土交通省「運行管理高度化ワーキンググループ」において検討されてきた同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられたことを踏まえ、物流・自動車局安全政策課長より別添のとおり「運行管理業務の一元化実施要領」が示されました。

同実施要領では、運行管理業務を効率化して運行管理者とドライバーの負担軽減を図るため、統括する営業所の運行管理者が他営業所に所属するドライバーの点呼、運行指示の業務を行うため、国土交通省が定める機器・システムの使用、運用上の遵守事項などの要件等が示されております。

詳細につきましては、下記よりご確認ください。

 

「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」の一部改正について|国土交通省 物流・自動車局

今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課より、別添のとおり「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を一部改正した旨通知がありました。

今般の改正は、令和6年4月1日に適用となった「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を踏まえた記載に改正されたものです。

また、概要編については見やすいよう簡潔なものに変更されました。

一般的な指導及び監督の実施マニュアル(概要編・本編)については、下記よりダウンロードが可能となっておりますので、活用ください。

 

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の改正に伴う運行管 理者試験問題の出題について|(公財)運行管理者試験センター

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が改正(令和6年4月1日施行)されたことに伴い、(公財)運行管理者試験センターでは令和6年度第1回の運行管理者試験から改正後の改善基準告示に関係する問題が出題されることとなりました。

運行管理者試験では、法令等が改正された場合には、原則として改正法令等の施行後6ヶ月間は、改正前後で正答が異なる内容の問題は出題しないこととなっておりますが、本改正については、既に関係機関において十分周知がなされていることを踏まえ、このような対応となっておりますのでお知らせします。

 

「点検整備ハンドブック」を作成しました|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、最新の自動車点検基準等の周知と、大型車と中・小型車とで異なる点検ポイントの理解促進を図ることを目的に、新たな点検整備ハンドブックを作成し、本日、全ト協のHPに公開しましたので、お知らせ致します。

 下記リンク先よりダウンロードし、ご活用ください。

道の駅「ふくしま」が高速道路の立ち寄り施設に!~高速道路の休憩施設の不足解消に向けた社会実験の開始~のお知らせ|国土交通省

 高速道路の休憩施設不足解消に向けた社会実験の開始について周知依頼がありましたのでお知らせします。

 高速道路ネットワークを賢く使い取組の一環として、休憩施設等の不足解消し、良好な運転環境を実現するため、高速道路からの一時退出を可能とする「賢い料金」の試行について道の駅「ふくしま」において、社会実験として実施いたします。

 

・開始日時

令和6年3月29日(金)0時から

・実施箇所

E13東北中央自動車道 福島大笹生IC↔道の駅「ふくしま」

・内容

ETC2.0 搭載車に限定し、東北自動車道から福島JCT料金所を経由し、福島大笹生ICから道の駅「ふくしま」に立ち寄り後、2時間以内に(同一ICを経由し)福島JCT料金所から再流入して東北自動車道に戻り、順方向にご利用になった場合、目的地まで高速道路を降りずに利用した場合と同じ料金に調整します。

この機会に休憩施設として道の駅「ふくしま」をご利用してはいかがでしょうか?

詳細については、下記をご覧ください。