「全国トラック事業グループ保険」のご案内|全日本トラック協会・日本貨物運送協同組合連合会

 「全国トラック事業グループ保険」は、トラック運送業界の大多数を占める中小事業者並びに全国のトラック協会の役職員等の福利厚生の充実化を図るために、全日本トラック協会が生命保険会社(事務幹事:大樹生命保険株式会社・副幹事:住友生命保険相互会社)と団体保険契約を締結し、わが業界に特化した保険制度として広く普及を図ることとしています。

 また、保険のご加入にあたって医師の診査を不要とし、掛金についても全額必要経費として損金算入できるうえ、最近は50%以上の高い配当金が得られるなど事業者にとって導入メリットが高いことを特徴としています。

 さらに、「働き方改革」に迫られる中、労働環境の改善と従業者の確保・定着が経営の重要課題となる昨今において、本保険の活用による効果が期待されます。

 詳しくは、下記リンク先及びリーフレット、パンフレットをご確認ください。

 

※ 本制度は全日本トラック協会が日本貨物運送協同組合連合会(日貨協連)に事務委託し、事業運営を行っておりますので、本制度に関するお問い合わせの際は下記の日貨協連担当部署までご連絡いただきますよう併せてお願い申し上げます。

日本貨物運送協同組合連合会 事業部
電話:03-3355-2035

中小企業育児・介護休業等推進支援事業のご案内|厚生労働省

 従業員の皆様が育児休業・介護休業を取得しながら、お仕事との両立を図っていただけるように、企業(特に中小企業・小規模事業者)の事業主や人事労務担当者が抱える課題に対応するため、社会保険労務士や中小企業診断士などの資格をもつ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が、各企業様の状況を伺い、円滑な育休取得や介護離職ゼロに向けた取り組みを無料でサポートしております。

 従業員の皆様から育児休業や介護休業の申し出があった場合に備え、事前準備や必要な手続き等のご案内、お悩みも無料でご相談いただけます。

 詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください。

青森県最低賃金改定のお知らせ|青森労働局

1.青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。

1時間 898円

効力発生日 令和5年10月7日

2.改定前の青森県最低賃金(853円)から45円の引上げとなります。

3.青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。

4.製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

5.青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。

6.業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問い合わせください。

7.最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(電話:0800-800-1830)にお問い合わせください。

8 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。

 

※ お問い合わせは、青森労働局 労働基準部 賃金室(TEL 017-734-4114)へ。

 

    

令和5年度青森県労働講座「労働契約等解説セミナー2023」のご案内(オンラインセミナー)|青森県労政・能力開発課

 青森県労働講座は、県内事業所が直面する個別の課題を解決に導き、労使双方にとって魅力ある職場への改善を推進するため、労働問題に対する理解を深め、労使関係の安定化と労働環境の改善を図ることを目的として開催しています。

 今年度は、労働者や事業主、人事労務担当者などを対象に、「安心」して「働く」ための労使をつなぐルールである「労働契約」について、基本的な事項をわかりやすく解説するセミナーを開催します。

 どなたでも無料でご参加いただけますので、お気軽にお申込みください!

 

日時

12月14日までの間、10月以降は10回開催されます。(各回とも同じ内容です)

・セミナー 13:30~15:40
・個別相談 15:50~16:50

内容

① 労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎
② 無期転換ルール
③ 副業・兼業の促進に関するガイドライン

申込方法

ご都合の良い日時に受講できます。専用WEBサイトにアクセスし、希望する日のセミナーをクリックしお申込み下さい。

お問合せ先

厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2023」委託企業
ランゲート株式会社
〒604-8141 京都市中京区泉正寺町328 西川ビル4F

TEL:075-741-7862(平日9時~18時)

「働きやすい職場認証制度」申請期間が延長されました!|国土交通省 東北運輸局

 自動車運送事業者による働き方改革の取組(職場環境の改善努力)を「見える化」する「働きやすい職場認証制度」について、7 月18 日より受付を行っておりました「一つ星」新規・継続申請及び「二つ星」新規申請について、申請を検討されている事業者の要望も踏まえ、10月10日まで申請受付期間を延長することとなりましたのでお知らせいたします。

 また、9 月19 日からは「三つ星」についても新規の申請受付が開始されております。

2023 年度 申請スケジュール

〇「一つ星」新規・継続申請
○「二つ星」新規申請

2023年7月18日~2023年9 月15日(※当初申請期間)
2023年9月16日~2023年10月10日(※延長期間)

※2021 年度の認証取得事業者は、今年度更新時期になります。

〇「三つ星」新規申請

2023年9月19日~2023年10月16日

 詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください。

 

「働きやすい職場認証制度」とは
※正式名称:運転者職場環境良好度認証制度

職場環境改善に向けた事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。
※ 一般財団法人日本海事協会は、国土交通省より指定を受けた「認証実施団体」として、本制度の審査認証業務および周知広報活動を行っています。

青森 ~ 室蘭 新航路 就航のお知らせ|津軽海峡フェリー

2023年10月2日より青森-室蘭の新航路が就航されます。

 詳細については、下記リンクをご確認ください。

「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(運送業)のご案内|厚生労働省

 令和6年4月1日から、自動車運転の業務にも、時間外労働の上限規制が適用されます。

 このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や勤務間インターバル制度の導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

 人材確保に向けた取組や、労務管理用ソフトウェアの導入・更新などの支給対象となる取組を1つ以上実施し、あらかじめ設定されている「成果目標」の達成を目指してください。取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

 交付申請期限は2023年11月30日までです。ぜひご活用ください。

 詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

◆お問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-4211~2

「就業環境整備・改善支援セミナー」を開催します|厚生労働省

 厚生労働省では、労務管理の基本的な知識について、専門家が分かりやすく解説する「就業環境整備・改善支援セミナー」を開催します。

 起業して5年以内や新事業場を立ち上げた方、また、労働環境の整備をお考えの経営者、労務管理担当者など、労務管理の知識向上を図ろうとされる方は、この機会に是非お申込みいただけますと幸いです。

 

■ 開催時期

令和5年8月~令和6年1月(オンライン・現地共通) ※受講料無料

■ セミナーテーマ

① 労働条件の明示、就業規則の作成・変更について
② 労働時間・休憩・休日について
③ 採用・募集、労働保険・社会保険の加入について
④ 働きやすい職場環境・労働者が納得できる待遇について
⑤ 賃金・割増賃金について
⑥ 年次有給休暇制度・退職や解雇について

■ オンラインセミナー

令和5年9月6日(水)から10月27日(金)にかけて開催されます。ご都合の良い日程にて受講できます。

■ 現地セミナー

令和5年8月23日(水)から10月27日(金)にかけて、全国各地にて開催されます。
青森県では、10月25日(水)、「青森県観光物産館アスパム しらかみ」での開催となります。

■ お申込方法

オンラインセミナー、現地セミナーとも、下記リンク先からお申し込みください。

■ お問い合わせ先

就業環境整備・改善支援事業 運営事務局
ランゲート株式会社 〒604-8141 京都市中京区泉正寺町 328 西川ビル 4F
TEL:075-741-7862 (平日 9:00〜18:00) FAX:075-741-7863 

「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト」のご案内|厚生労働省

2024年4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となることから、厚生労働省では、「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト」を設置いたしましたのでご案内いたします。

下記リンク先をご確認ください。

「賃金構造基本統計調査」を実施します|厚生労働省

 厚生労働省では、「令和5年賃金構造基本統計調査」を全国一斉に7月に実施します。

 この調査は昭和23年より毎年実施しており、労働者の賃金等の実態を産業、地域、企業規模、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的とし、国の実施する最も重要な統計のひとつとして、法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定されています。

 調査の結果は、民間企業における賃金決定等、労務管理の資料として広く利用されているほか、最低賃金法による最低賃金の決定、労災保険法による年金給付基礎日額の最低・最高限度額の算定等、各種政策決定の際にも幅広く使用されるなど、極めて重要な役割を果たしております。

 調査の実施にあたっては、調査の対象となる事業所を無作為に抽出し、事業主の皆様に厚生労働省から調査をお願いいたしますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、是非とも調査にご回答くださいますようお願い申し上げます。

 厚生労働省ホームページから入力支援機能付きExcel形式の調査票をダウンロードして調査票を作成いただくこともできます。

 また、政府統計オンライン調査総合窓口から、オンライン回答をすることもできます。