この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。
車種 | 「標準的な運賃」における割増率 |
セメントバルク車 | 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」 |
ダンプ車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
コンクリートミキサー車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車 | 石油製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」 化成品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」 高圧ガス製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」 ※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。 |
ひとたび危険物運搬車両による事故が発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の停滞等、社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。
11月1日~30日までの1か月間、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚を図ることを目的として、警察庁による全国一斉の危険物運搬車両に対する取締りが強化される旨、高圧ガス保安協会から通知がありました。
関係事業者においては、法令違反車両が運行されることの無いよう、あらためてコンプライアンスの徹底をお願いいたします。
1.実施期間
令和4年11月1日(火)から11月30日(水)までの1か月間
2.重点対象
消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両
3.指導取締りの重点
(1) 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
(2) 車両の安全運行に関する道路交通法等違反に指導取締り
(3) 車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
(4) イエローカード(※)携帯の指導
一般社団法人青森県消防設備保守協会が実施する「危険物取扱者保安講習」等の日程が発表となっておりますのでお知らせいたします。
【対面型講習日程】
6/21(火) プラザマリュウ五所川原
6/24(金) 六ヶ所村文化交流プラザスワニー
6/29(水) むつグランドホテル
7/13(水) 弘前パークホテル
7/14(木) 弘前パークホテル
7/26(火) きざん三沢
7/27(水) きざん三沢
8/18(木) グランドサンピア八戸
8/19(金) グランドサンピア八戸
9/1(木) アップルパレス青森
9/2(金) アップルパレス青森
【オンライン講習日程】
令和4年12月12日(月)~令和5年1月11日(水)
お申込方法など詳しくは各リンク先をご確認ください。
危険物保安技術協会(KHK)より、タンクローリー等による「単独荷卸しに係る運行管理者(※)等研修会」の開催についての案内がありましたのでお知らせいたします。
給油取扱所等における単独荷卸しについては、安全対策設備の設置や乗務員に対する教育等の一定の要件を満たした揚合に認められておりますが、平成30年3月30日付け消防危第44号「『給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について』の一部改正について」により、運送事業者の単独荷卸しについて責任を有する者は石油供給者が立案する年間計画に基づき、3年に1回以上の単独荷卸しに係る教育訓練の実施が定められておます。
本研修は危険物保安技術協会(KHK)が主体となり、教育内容のうち単独荷卸しの仕組みなどの「一般的事項」に準拠する内容を実施するものとなります。
開催日、開催場所及び定員
東京会場(第1回):令和4年6月29日(水)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名
東京会場(第2回):令和4年8月31日(水)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
【※注意事項】
- 本文中及び開催案内において、「運行管理者」とあるのは、消防庁危険物保安室からの平成30年4月24日付け事務連絡『「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について(周知)』の”なお書き”にあるように、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法18条1項に規定される運行管理者を指すものではありません。
- 開催案内において、研修会の種類のうち「単独荷卸しに係る危険物保安監督者研修会」については、給油取扱所等における危険物保安監督者等に向けた研修であり、運送業者に向けた研修会ではありません。
新型コロナウイルス感染防止対策として、研修会の延期又は中止とさせていただく場合があります。
令和3年度の「放射性物質安全輸送講習会」につきましては、2021年11月26日掲載のニュース記事にてご案内しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の観点から実開催を中止し、すべてオンライン開催にて実施されることなりましたのでお知らせいたします。
オンライン開催に伴い、追加の申込を令和4年1月17日(月)10:00頃から開始します。詳しくは下記リンク先をご確認ください。
オンライン開催に変更となりました。詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。
放射性物質の輸送関係者等を対象に、放射性物質の知識、放射性物質の輸送に関する規則等について、安全規制への理解促進と安全性の向上を図る目的で下記の通り講習会が国土交通省により開催されますのでご案内申し上げます。
(1) 基礎コース(1回目)
開催日:令和4年1月18日(火)(10:00~15:00予定)
場所:東北運輸局(仙台第4合同庁舎)宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地
定員:30名(先着順)
(2) 基礎コース(2回目)
開催日:令和4年1月28日(金)(10:00~15:00予定)
場所:中国運輸局(広島合同庁舎4号館付属棟)広島県広島市中区上八丁堀6-30
定員:40名(先着順)
(3) 核燃料輸送コース
開催日:令和4年2月1日(火)(10:00~17:00予定)
場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)神奈川県横浜市中区北仲通5-57
定員:50名(先着順)
(4) RI輸送コース
開催日:令和4年3月7日(月)(10:00~16:20予定)
場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)神奈川県横浜市中区北仲通5-57
定員:50名(先着順)
申込期間(全コース共通)
令和3年12月6日(月)~令和3年12月23日(木)
※但し、申込期間内であっても定員になり次第、締め切りといたします。
受講申し込み方法など、詳細については下記リンク先をご確認ください。
ひとたび危険物運搬車両による事故が発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の停滞等、社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。
11月1日~30日までの1か月間、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚を図ることを目的として、警察庁による全国一斉の危険物運搬車両に対する取締りが強化される旨、高圧ガス保安協会から通知がありました。
関係事業者においては、法令違反車両が運行されることの無いよう、あらためてコンプライアンスの徹底をお願いいたします。
1.実施期間
令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間
2.重点対象
消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両
3.指導取締りの重点
(1) 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
(2) 車両の安全運行に関する道路交通法等違反に指導取締り
(3) 車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
(4) イエローカード(※)携帯の指導
危険物保安技術協会(KHK)より、タンクローリー等による「単独荷卸しに係る運行管理者(※)等研修会」の開催についての案内がありましたのでお知らせいたします。
給油取扱所等における単独荷卸しについては、安全対策設備の設置や乗務員に対する教育等の一定の要件を満たした揚合に認められておりますが、平成30年3月30日付け消防危第44号「『給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について』の一部改正について」により、運送事業者の単独荷卸しについて責任を有する者は石油供給者が立案する年間計画に基づき、3年に1回以上の単独荷卸しに係る教育訓練の実施が定められておます。
本研修は危険物保安技術協会(KHK)が主体となり、教育内容のうち単独荷卸しの仕組みなどの「一般的事項」に準拠する内容を実施するものとなります。
開催日、開催場所及び定員
東京会場(第1回):令和3年7月15日(木)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名
東京会場(第2回):令和3年10月5日(火)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
【※注意事項】
- 本文中及び開催案内において、「運行管理者」とあるのは、消防庁危険物保安室からの平成30年4月24日付け事務連絡『「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について(周知)』の”なお書き”にあるように、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法18条1項に規定される運行管理者を指すものではありません。
- 開催案内において、研修会の種類のうち「単独荷卸しに係る危険物保安監督者研修会」については、給油取扱所等における危険物保安監督者等に向けた研修であり、運送業者に向けた研修会ではありません。
※ 新型コロナウイルス感染防止対策として、研修会の延期又は中止とさせていただく場合があります。
令和2年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。
移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は14.85%(前年15.87%)であり、昨年と比較すると1.02ポイント減少しました。
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要(課題)
(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は95台であり、昨年と比較すると15台減少しているが高止まりの状況
(2)違反事例を確認すると、容器への詰替えを行う事を目的とする移動タンク貯蔵所の注入ホースの先端部の注入ノズルについて、手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えた注入ノズルに無許可で変更を行っていた事例や、手動開閉装置を開放の状態で固定できるように無許可で改造した事例が合計57台となっており、無許可車両数の約6割を占めている。
(3)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は1,090台であり、昨年と比較すると82台増加しており、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。
危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項
(1)移動タンク貯蔵所に関する項目
① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底
(2)危険物運搬車両に関する項目
① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底
(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行
必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底
※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。
この記事に関するお問合せ先
消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
電話 03-5253-7524(直通)
岩手県内にて発生したガソリン混入軽油販売事案を受け、消防庁より関連団体に対し、事故防止の徹底を呼び掛ける通達が出されております。
令和2年10月19日、岩手県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した軽油を顧客に販売した事案が発生しました。
事故原因等の詳細については、現在、当該給油取扱所を管轄する消防本部等において調査中ですが、「移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成30年12月27日消防危第232号)に示した留意事項について、改めて徹底していただきます様お願いします。
■「移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成30年12月27日消防危第232号)における留意事項 - 単独荷卸し(※)を行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。
(※)「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年消防危第245号)に基づき、給油取扱所の従業員の立会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことをいう。
- 荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。
ア.給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際し て、危険物の品名、受入タンクの注入口、受入量等について相互に確認すること。
イ.移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。
ウ.給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。
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移動タンク貯蔵所に設けられた弁の開閉状況の十分な確認、軽油や灯油のガソリン混入を確認した場合における速やかな作業中止、消防機関への報告及び販売した危険物の回収については、本事案を踏まえ徹底してください。