一般社団法人青森県消防設備保守協会より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各種講習会の一部について中止及び日程等を変更するとの連絡がございましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
一般社団法人青森県消防設備保守協会より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各種講習会の一部について中止及び日程等を変更するとの連絡がございましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
消防庁では、平成30年7月豪雨や台風21号等により、危険物施設においても多数の被害が発生したことを踏まえ、「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討会」を開催し、調査・検討を行いました。
この度、検討報告書(令和元年度)及び「危険物施設の風水害対策ガイドライン」がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
トラック事業者に関連性の高い項目としては、
・地下タンク貯蔵所における風水害対策上のポイント(12ページ目・別紙5)
・移動タンク貯蔵所における風水害対策上のポイント(16ページ目・別紙7)
等がございます。
上記ガイドラインをダウンロードし、ご確認ください。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構では、道路法第46条第3項の規定に基づき、水底トンネル及びこれに類するトンネル(水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネル)における危険物積載車両の通行規制を実施していますが、令和2年3月22日より首都高速道路株式会社が管理する横浜北西トンネル(横浜市道高速 横浜環状北西線)においても通行規制を実施することとし、公示しましたのでお知らせします。
その他の規制対象トンネル(機構保有分)については、下記リンク先をご確認ください。
令和元年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。
移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は15.87%(前年15.76%)であり、昨年と比較すると0.11ポイント増加しました。
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要(課題)
(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は110台であり、昨年と比較すると2台減少しているが高止まりの状況
(2)違反事例を確認すると、容器への詰替えを行う事を目的とする移動タンク貯蔵所の注入ホースの先端部の注入ノズルについて、手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えた注入ノズルに無許可で変更を行っていた事例や、手動開閉装置を開放の状態で固定できるように無許可で改造した事例が合計40台となっており、無許可車両数の約4割を占めている。
(3)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は1,008台であり、昨年と比較すると217台減少したが、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。
危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項
(1)移動タンク貯蔵所に関する項目
① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底(2)危険物運搬車両に関する項目
① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行
必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底
※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。
この記事に関するお問合せ先
消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
電話 03-5253-7524(直通)
令和元年の台風15号及び台風19号の暴風、浸水等による被害を受けた毒物又は劇物を取り扱う事業所において、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故が複数発生しました。
このため、風水害発生時における毒劇物の流出、漏洩防止の観点から、関係する事業者(所)においては、下記リンク先(PDF文書)の内容について、十分に御了知いただくとともに、風水害発生時に関係者が適切な対応を行えるよう、体制の整備などの措置を行っていただきますようお願いいたします。
また、風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例を、下記のとおりまとめましたので、ご参考としてください。
風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例 1.浸水・土砂流入対策 ○ 毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水板等を使用する。 2.強風対策 ○ 飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動する。 |
国土交通省より「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせいたします。
放射性物質の輸送関係者等を対象に、放射性物質の知識、放射性物質の輸送に関する規則等について、安全規制への理解促進と安全性の向上を図る目的で下記の通り講習会が開催されますのでご案内申し上げます。
(1)RI輸送コース
開催日:令和2年1月23日(木)(※10:00~16:30予定)
場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎) 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
(2)核燃料輸送コース
開催日:令和2年1月27日(月)(※10:00~16:40予定)
場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎) 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
(3)基礎コース
開催日:令和2年2月7日(金)(※10:00~15:00予定)
場所:四国運輸局(高松サンポート合同庁舎南館) 香川県高松市サンポート3番33号
(4)基礎コース
開催日:令和2年2月21日(金)(※10:00~15:00予定)
場所:北陸信越運輸局(新潟美咲合同庁舎2号館) 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号
受講申し込み方法など、詳細については下記リンク先をご確認ください。
危険物運搬車両に対する指導取締りについては、平素から積極的な取組みがなされているところですが、ひとたび危険物運搬車両による事故が発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の麻痺等社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。
そこで、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚を図るため、下記のとおり全国一斉の危険物運搬車両に対する指導取締りを実施することとなりました。
危険物運搬を行っている事業者においては、法令違反車両が運行することの無いようお願いいたします。
実施期間
令和元年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間
重点対象
消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両
指導取締りの重点
(1) 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
(2) 車両の安全運行に関する道路交通法等違反に対する指導取締り
(3) 車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
(4) イエローカード携帯の指導
令和元年8月27日からの大雨に伴い、河川氾濫の影響で佐賀県大町町の株式会社佐賀鉄工所大町工場から大量の焼き入れ油等が流出し、周辺地域に滞留する事故が発生しました。
危険物施設における風水害対策については、「風水害発生時における危険物保安上の留意事項について」(平成30年9月27日付け消防危第179号)に示される留意事項を参考として、必要な措置を講ずるよう運用していただいているところですが、本事案を踏まえ、その徹底をお願いします。
特に、自治体の作成するハザードマップにおいて、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置する危険物施設や、過去に風水害による流出が発生した危険物施設においては、重点的に危険物の流出防止を図るよう、お願いいたします。
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の定期点検については、「危険物の規制に関する規則」第62条の5の4により、完成検査済証の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から5年を超えない日までの間に1回以上行わなければなりませんでしたが、令和元年8月27日より、5年を経過する日の属する月の末日までの間に1回以上行えば良いことになりましたのでお知らせいたします。