特定家庭用機器廃棄物(家電4品目)の適正な引渡し等について/経済産業省・環境省

 6月26日付記事にて「特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡し」についてお知らせしておりましたが、今般、経済産業省、環境省より、新たに「特定家庭用機器廃棄物」について不適切な取扱いを行った事業者に対し、2件目となる勧告がなされました。

 この事を受け、全日本トラック協会では引越事業者における家電リサイクル法の遵守を図るため、引越事業者向けの家電リサイクル法に関する説明会を実施することとなりました。

 説明会に関するご案内につきましては、詳細が確定し次第改めてご案内をいたしますが、引越関係の事業者におかれましては、特定家庭用機器廃棄物の引渡しについて適正に行っていただきますようあらためてお願い申し上げます。

  1.  引き取った特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡しについて小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければなりません。
     なお、「特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合」とは、譲渡先の者が適正にリユースをする又はリユース販売をする場合のみを指すものであり、「リユース利用」又は「リユース販売」を行うと称しつつ、実際にはそれらを行わない者(いわゆる「不用品回収業者」や「スクラップ業者」など)に有償又は無償で譲渡することはこれに該当しません。

  2.  特定家庭用機器廃棄物管理票の管理について、小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、自ら当該特定家庭用廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)に必要な事項を記載し、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければなりません。

 

引越運送に係る貨物自動車運送事業の適正な業務実施の徹底について/国土交通省

 今般、法人向け引越サービスを行う事業者による過大な請求を行う不適切な事案が発生したことを受け、国土交通省自動車局貨物課より全日本トラック協会に対し、下記の通り適切な業務実施の徹底について要請文書が発出されました。

 引越運送を行っている事業者は、標準引越運送約款において実際に要する運賃等と見積書との差異が発生した場合の修正等についての規定も定められていることを踏まえ、適切な業務実施を徹底していただきますようお願い申し上げます。


国自貨第49号
平成30年7月25日

公益社団法人全日本トラック協会会長殿

国土交通省自動車局貨物課長

引越運送に係る貨物自動車運送事業の適正な業務実施の徹底について

 今般、法人向け引越サービスを提供する貨物自動車運送事業者において、実施した引越運送に関して過大な請求を行う不適切な事案が発生した。
 貨物自動車運送事業法においては、利用者利益の保護についても、その法益とされているところであり、同法を遵守した適切な業務実施が求められる中、トラック事業の業務に関して今般のような事案が発生したことは、貨物自動車運送事業に対する信用・信頼を大
きく揺るがしかねず、極めて遺憾であると言わざるを得ない。
 ついては、標準引越運送約款において実際に要する運賃等と見積書との差異が発生した場合の修正等についての規定も定められていること等も踏まえ、引越運送を行っている貴会会員に対し、上記のような不適切な事案が発生することがないよう、適切な業務実施について改めて徹底するよう要請する。


 

引越時における特定家庭用機器廃棄物(家電4品目)の適正な引渡し等について/経済産業省

 家電4品目は買換えに伴い排出されるほか、転居等に伴い排出されることが多く、転居を行う消費者に対して、運送事業者としての特定家庭用機器廃棄物の引取りに係る案内に加えて、適正排出の呼びかけを行うことが重要であると考えられます。

 経済産業省及び環境省においては、消費者及び引越業者に向けた家電リサイクル法に関するリーフレット等を作成しておりますので下記リンクよりご確認ください。

 

 

標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正について/国土交通省

 国土交通省では、標準引越運送約款の改正を本年1月31日付けで公布し、新たな標準引越運送約款が6月1日より施行されております。また、同時に標準貨物自動車利用運送(引越)約款についても、本年1月31日付けで改正を公布し、新たな標準貨物自動車利用運送(引越)約款についても6月1日より施行されております。

本約款正の対象となるのは、貨物利用運送事業に基づき、第一種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送)の登録を受けた事業者です。(実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象外です。)

 対象となる事業者では、新たな標準貨物自動車利用運送(引越)約款の事業所への掲示並びに適用範囲、料金等の変更届出が適切に行われるようお願い申し上げます。

引越運送業の契約のルールが変わります「標準引越運送約款改正」/国土交通省

 引越依頼のインターネットによる一括見積もりの増加や単身引越など、消費者ニーズに対応したサービス内容多様化、また、引越運送に携わるドライバー、作業員の不足などに対応するため、平成30年6月1日から「標準引越運送約款」が改正されることとなりました。

改正の概要は次のとおりです。

  1. 標準引越運送約款(標準貨物自動車利用運送(引越)約款)の適用範囲に「積み合わせ」による引越運送が加わります。(単身引越への対応)
  2. 解約・延期手数料の請求対象日数及び料率が見直されます。

引越業務を行っているトラック運送事業者は、

① 運賃料金設定(変更)届出を行う
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する
③ 見積書の見直しを行う(運賃・料金の明確化、解約・延期手数料の変更等)

といった対応が必要となります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

混載輸送に適切な梱包となっていますか?~輸送梱包の見直しをお願いいたします~/全日本トラック協会

 トラック運送事業者は、お客様からお預かりした荷物の輸送中における事故防止に取り組んでおりますが、「混載便(特別積合せ輸送)」扱いでお届けした荷物が、中身の商品には異常、損傷がないにもかかわらず、外装の軽微な汚れ・しわ等を理由に受け取りを拒否されるケースが発生しております。

 全日本トラック協会ではこうした実態を広くご理解いただき、外装異常による貨物事故を避けるために、発着荷主の皆様に適切な梱包についてご理解を深めていただきたく、特積み(混載)・宅配貨物輸送の特徴と適切な梱包事例を記載したリーフレットを作成しました。

 特積み(混載)・宅配貨物輸送をご利用の場合は、パンフレットの内容についてご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。