9月は「価格交渉促進月間」です!~その技術と経験に見合う対価を~|中小企業庁

 中小企業庁の下請Gメンによるヒアリング調査などによれば、依然として発注側企業から一方的な原価低減要請が行われているほか、労務費や原材料価格が上昇している受注側企業が、発注側企業に対して価格交渉を申し込むことすら難しい実態が存在しております。

 このため、最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが下請価格に適切に反映されることを促すべく、本年9月を「価格交渉促進月間」に設定することが、令和3年8月25日に首相官邸で開催された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において関係省庁間で合意されました。

 中小企業庁では、これに基づき、発注側企業と受注側企業との間の価格交渉を促進するための各種施策を行ってまいります。

中小企業庁では、9月の「価格交渉促進月間」終了後に、下記のフォローアップを実施してまいります。

  1. 受注側企業への状況調査 10月以降、受注側企業に対し、発注側企業との価格交渉の状況について、下請Gメンによる重点的なヒアリング(2千社程度)や、アンケート調査(数万社に対して配布予定)を実施いたします。

  2. 調査結果の公表 上記1.の受注側企業に対する調査結果に基づき、 ・先進的な取組、グッドプラクティスの公表 ・アンケートの回答を数値化して集計し、公表することを検討 ・下請代金法に違反する事案については、公正取引委員会と連携して対処 等を行ってまいります。

 

 その他、本月間の期間において、価格交渉や下請代金法に関する講習会、セミナー等も実施してまいります。

 発注側企業におかれては、上記の中小企業庁における実施事項を踏まえ、「価格交渉推進月間」における受注側企業からの価格交渉の要請に御対応いただければ幸いです。

 今後とも、発注側企業と受注側企業の共存共栄関係の進展を目指し、適正価格での取引の実現に益々の御協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

 

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「価格交渉サポートセミナー(実践編)」開催のご案内|中小企業庁

 中小企業庁では、価格転嫁が進まず厳しい状況にある下請中小企業の価格交渉力強化に向けて、 価格交渉ノウハウを広く周知するため、下請中小企業を対象とした価格交渉サポートセミナーを開催し、 下請適正取引の推進を図ります。

<価格交渉サポートセミナー(オンライン開催)>

 下請事業者における価格交渉力の強化と、価格交渉のノウハウを広く周知するための実践的なセミナーです。

【開催日時】

2021年8月23日(月) 14:00~15:30

2021年8月26日(木) 14:00~15:30

※オンラインでの開催となります。

※上記日程以外にも今年度全20回の開催を予定しています。今後の開催日程は下記ウェブサイトにて随時公開されます。

【内容】

<プログラム(予定)>

・価格を上げないとどうなるか
・大企業に学ぶ価格交渉の前提
・中小企業の価格交渉
・法のうしろだて ・まとめ

【お申込み】

下記ウェブサイトからオンラインにてお申し込みください。

 

 

「今すぐわかる標準的な運賃」パンフレットのご案内|全日本トラック協会

 令和6年4月から働き方改革関連法に基づき、トラックドライバーの時間外労働の上限規制(年間 960 時間)※ が適用されます。

 長時間労働、低賃金等によりトラックドライバーが確保できず、重要な社会インフラである物流が滞ってしまうことのないよう、事業者が人材を確保し、法令遵守を徹底し、持続的なトラック輸送を維持するために、貨物自動車運送事業法が改正され、国土交通省は、令和2年4月、事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考となる運賃として「標準的な運賃」を定めました。

(※)時間外労働の上限規制(年間 960 時間)に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

 全日本トラック協会では、トラック運送事業者の方向けに、標準的な運賃の趣旨・目的、届出方法を説明するほか、運輸局別の早見地図を掲載した「今すぐわかる標準的な運賃パンフレット」を作成しましたのでご活用ください。

※ パンフレット及び別冊の印刷物は、支部を通じて会員の皆様に順次配布しております。

 

・全日本トラック協会の「標準的な運賃」特設サイトも併せてご活用ください。

 

・この記事に関するお問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000

『標準的な運賃』届出と活用(動画配信)のご案内|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、昨年4月に告示されました「標準的な運賃」につきまして、告示の概要や届出・活用方法、荷主への申入れ方法などをわかりやすく解説した動画「『標準的な運賃』届出と活用」を作成しました。

 動画は、第1編~第3編の構成となっており、ご希望に応じ、全体版、各編が閲覧できるようになっておりますので、各事業者にてご活用願います。

動画の内容

【第1編】標準的な運賃の告示制度(19分)
【第2編】届出と活用(15分)
【第3編】荷主等への申入れ(11分)

※全体版(45分)も閲覧できます。

講師

日本PMIコンサルティング株式会社 代表取締役 小坂真弘 氏

動画は、下記リンク先からご覧ください。

「標準的な運賃」に係る荷主向けパンフレット等の送付について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」について、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約46,000社に対し、「安定した輸送力確保に向けた取り組みのお願い」文書とともに、標準的な運賃の告示制度に関するパンフレット、荷主対策の深度化に関するリーフレットを送付しましたのでお知らせいたします。

 なお、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。

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「標準的な運賃 普及セミナー」動画配信を開始しました(会員専用)|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、8月から全国各地にて開催している「標準的な運賃 普及セミナー」について、8月19日開催の説明会動画を、会員限定にて公開いたしました。

 セミナーに参加できなかった皆様、また、もう一度説明を聞きたい、といった皆様にご覧いただければと存じます。

※動画閲覧、テキストダウンロードには、全ト協機関紙「広報とらっく」に掲載されている会員パスワードが必要です。


 上記リンクから動画をご覧いただけない場合は、会員向け貸し出し用DVDをご利用ください。詳しくは下記リンク先をご覧ください。(貸出用整理番号は「経営改善-8」です。)

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃サイト「Q&A」を更新しました|全日本トラック協会

 全日本トラック協会「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」サイト内にあります「Q&A」が、10月1日版に更新されましたのでお知らせいたします。

 下記リンク先からご確認ください。

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「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」の正誤について|国土交通省

 令和2年4月24日に告示されました「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」(令和2年4月24日国自貨第14号)について、一部文言に誤りがあったため、下記正誤表のとおり読み替える旨の通知がありましたのでお知らせいたします。


【訂正箇所】

1.別紙1頁

誤・小型車(2tクラス):最大積載量2トン未満の車両
正・小型車(2tクラス):最大積載量2トン以下の車両

2.別紙1頁

誤・中型車(4tクラス):最大積載量2トン以上かつ車両総重量11トン未満の車両
正・中型車(4tクラス):最大積載量2トンかつ車両総重量11トン未満の車両

3.別紙8頁

誤・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により清算を行うこと等を 妨げるものではない。
正・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により精算を行うこと等を 妨げるものではない。


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トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました ~持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます~|国土交通省

 

 国土交通省より、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃が告示されましたのでお知らせいたします。


 改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。

1.背景

 トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。

 こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、

[1] 規制の適正化
[2] 事業者が遵守すべき事項の明確化
[3] 荷主対策の深度化
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入

を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。

※[1]・[2]については令和元年11月1日に、[3]については同年7月1日に施行済み。

 このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

2.概要

 標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、本年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。

 同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申(※)を踏まえ、令和2年4月24日、別紙のとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました(詳細は別紙「概要資料」を参照ください)。


 ※参考:運輸審議会答申(国土交通省報道発表)

 今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいります。



 標準的な運賃運賃を活用するには届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示に関する諮問及び公聴会の開催決定について/国土交通省

 標記事案について、令和2年2月26日付で国土交通大臣から運輸審議会に諮問がありました。

 運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で令和2年4月2日に公聴会を開催することを決定し、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。


【2020年4月8日追記】