事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について|国土交通省

 国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。


公表された報告書(概要版・PDF)のダウンロード

■原因
 ・運行中の眠気・意識低下
 ・一方的な指導教育

■原因
 ・運行中の意識喪失
 ・不適切な健康管理
 ・不適切な運行管理

■原因
 ・前方不注意
 ・一方的な指導教育
 ・不十分な運行管理

 

※ 対象事故について
 ・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故
 ・重要調査:社会的影響が大きい事故

 今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていただき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。

 

報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。

 

事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。

乗務後自動点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~|国土交通省

 自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、運転者に対し原則対面により点呼を行うこととされていますが、今般、点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度を創設し、令和5年1月より、乗務を終了した運転者に対する点呼を自動で行うことができるようなります。これにより、運行管理の高度化による安全性の向上と、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

乗務後自動点呼実施要領の概要

○自動車運送事業者による乗務後自動点呼の実施方法

(1)認定機器の準備

 乗務後自動点呼を行おうとする事業者は、本実施要領の規定に基づき認定を受けた機器であって有効期間内のものを用いること等により、実施できる。

(2)運輸支局長等へ事前の届出

 乗務後自動点呼要領に基づき、必要な事項を整備したうえで運輸支局長等へ事前届出を行う。

 

(1)の乗務後自動点呼に対応した認定機器については、下記の国土交通省「運行管理高度化検討会」ウェブサイトにおいて公表予定です。

(2)の届け出様式は下記よりダウンロードしてください。

 

詳しくは、国土交通省報道発表資料をご確認ください。

 

ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話 017-729-2000)までお問い合わせください。

【12月15日 22:00通行止め解除】国道4号 上北郡東北町石坂(ちびき病院近く)十和田方面 上り線集中除雪による通行止めのお知らせ|青森河川国道事務所

12月15日 22:00 除雪が完了し、安全に通行できることが確認できましたので通行規制は解除となりました。

 国道4号 青森県上北郡東北町 石坂山口地内付近においてスタック車が発生していることから、国道4号と県道8号交差点から十和田方向(上り線)を一時通行止めし集中除雪を行っております。

 通行中の方にはご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

※青森方面(下り線)は通常走行可能です。

※ この情報は12月15日 16:00現在のものです。
最新の情報は青森河川国道事務所ツイッター公式アカウントにて随時更新してりますのでご確認ください。

運転者が体調不良等を生じた場合における適切な運行管理の徹底について|国土交通省

 12月4日に浜松市の新東名高速道路で博多から新宿に向かう高速乗合バスの運転者が、運行中に体調不良が生じているにもかかわらず、運行管理者に報告することなくそのまま運行を継続し、前方車両に追突し乗客等9名が負傷する事故が発生ました。

 輸送の安全確保は自動車運送事業者の最大の使命であり、これまでも健康起因事故を防止するための様々な取組みを実施していただいているところですが、同種事故の再発防止のため、下記項目により、適切な運行管理の徹底をお願いいたします。

  1. 運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車し、運行管理者に報告し、指示を受けること。

  2. 運行管理者は、運転者の日常の健康状態の確認を行うことはもとより、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況把握を行い、運転者に対し適切な指示を行うとともに、交替運転者を手配する等運行管理を適切に行うこと。

  3. 自動車運送事業者は、定期健康診断の実施はもとより、国土交通省の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」等も活用して運転者の健康状態の把握に努めるとともに、日頃からコミュニケーションを図ることにより、運転者が、自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談・申告できる職場環境づくりに努めること。

降積雪期における防災態勢の強化等について|東北運輸局

 これから本格的な降積雪期を迎えるにあたり、東北運輸局から「降積雪期における防災態勢の強化等について」の通達が発せられました。

 各事業者においては下記事項に留意し、大雪・暴風雪等の防災態勢を強化し、安全確保の徹底により事故の防止に努めるようお願いします。

 また、新型コロナウィルス感染症対策が重要となっている現下の状況から、感染症対策に係るガイドラインを遵守して取り組んでいただくよう、あらあめてお願いします。

・気象情報や道路における降雪状況を適時把握し、輸送の安全確保に万全を期すこと。

・降雪時には、スタッドレスタイヤを装着するとともに、チェーンの携行又は装着の徹底を行うこと。

・大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、荷主と連携し、輸送のスケジュールやルートの変更の検討を行うこと。

降積雪期における輸送の安全確保の徹底について|国土交通省

 これから本格的な降積雪期を迎える中、各事業者(所)においては、次の事項について留意し、輸送の安全確保等、事故の防止に努めるようお願いします。

 なお、冬用タイヤ未装着等により事業用自動車が立ち往生した場合、運送事業者に対する監査を行い、輸送の安全を確保するための措置が不十分を判断されれば、行政処分対象となります。

 また、新型コロナウイルス感染症対策が重要となっている現下の状況に鑑み、「トラック輸送における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を遵守して事業活動に取り組むよう、あらためてお願いいたします。

降積雪期における輸送の安全確保の徹底について

(1)気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。

  1. 災害発生時の社内における連絡体制を改めて確認すること。

  2. 気象予報や路面の状況、降雪状況等を勘案しつつ、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着を徹底すること。

  3. 冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないことを日常点検時に確認すること。

  4. 点呼時等において、運行経路の道路情報や、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。

  5. 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。

  6. 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行の中止等の指示を行うとともに、バスの運休、タクシーの配車の休止、宅配便の集配荷の休止など、サービスの停止に係る情報については、ホームページ等を通じて利用者に分かりやすく情報提供すること。

  7. 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。

(2) 大型車の車両脱輪事故を防止するため、スタッドレスタイヤへの交換時等に、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理、交換作業後の増し締め等を確実に行うこと。

 

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 全日本トラック協会では、下記リンク先にて「雪道対策について」のコーナーを設け、雪道対策や道路情報のリンクを掲載しておりますので、これらの情報もご活用ください。

大雪時の大型車立ち往生防止対策について|国土交通省

 国土交通省自動車局より、今冬の大雪時の立ち往生防止対策を実施していくことについて、下記内容にてプレスリリースが発出されましたのでお知らせいたします。

国土交通省自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~

 自動車局では、本年も、①車両対策(冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底)、②運送事業者対策(輸送の安全を確保するために必要な措置の実施、運輸局による指導・監査)、③荷主対策(荷主への周知体制の確立)を3つの柱とする大雪時の立ち往生防止対策を実施しています。

 運送事業者や自動車使用者の皆様におかれましては、改めて下記注意点をご確認の上で、冬期の走行に万全を期して頂きますようよろしくお願いいたします。

① 自動車ユーザーの皆様へ

● 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。

● また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。

● チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。

② トラック・バス運送事業者の皆様へ

年末年始の輸送等に関する安全総点検施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。

● 運送事業者は、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止等の指示、冬用タイヤの溝の深さ、滑り止めの措置が講じられていることの確認等、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じることが必要です。

● 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。

③ 荷主の皆様へ

● 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。

● 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。

(その他)気象情報の活用

● 気象庁HP の「今後の雪」も活用のうえで、事前に天気予報をご確認ください。
https://www.jma.go.jp/bosai/snow/

 トラック運送業においては①車両対策、②運送事業者対策についての内容をご確認いただき、冬期の走行に万全を期すようお願いいたします。

 なお、③の荷主団体等には(事務連絡 令和3年1月28日付)にて農水省、経産省、国交省より、輸送の安全確保に向けた要請をしているところです。

 

【啓発資料】

令和4年度 第2回運行管理者試験のご案内|運行管理者試験センター

令和4年度第2回運行管理者試験は『CBT試験』にて行われます。
(筆記による試験は実施しません)

CBT試験とは

 Computer Based Testing の略で、テストセンターに行って、問題用紙やマークシートを使用せず、パソコンの画面に表示される問題を見てマウス等を用いて解答する試験です。

 

申請方法

インターネット申請(書面での申請はできません)

申請の受付期間

 令和4年12月12日(月)~令和5年1月18日(水)

試験日程

令和5年2月18日(土)~3月19日(日)

合格発表

令和5年4月5日(水)(予定)

 

詳しくは、下記運行管理者試験センターホームページをご確認ください。

 

令和4年度運行管理者一般講習(動画視聴方式・貨物)の追加開催について|自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 自動車事故対策機構(NASVA)青森支所では、令和4年度の運行管理者一般講習(貨物)を下記のとおり動画配信方式により追加開催することといたしましたので、お知らせいたします。

2023年

会 場

備 考

1月5日

(独)自動車事故対策機構(NASVA)
 青森支所 適正診断室

【住 所】
 青森市浜田豊田139-21 
  青森県交通会館3階

【電 話】
 017-739-0551

詳細についてはこちらをご覧ください。

詳細について(PDF)

12日
19日
2月2日
16日
3月2日
9日

 

※ 他の日程につきましては、下記リンク先の中段「運行管理者 一般講習(貨物)」をご確認ください。

トラック事業者に対する労働時間等説明会開催のお知らせ|青森労働局

 青森労働局では、時間外労働の上限規制及び改正される改善基準の円滑 な施行に向けて、標記説明会を下記のとおり実施することとしましたので、運行管理者等のご出席にご配慮いただきますようよろしくお願いします。

 

1.会場・日時 (所要時間 2時間程度)

日 時会 場
11月9日
10:00~
下北文化会館 大集会室
11月16日 
14:00~
十和田市民文化センター・十和田市生涯学習センター1階 生涯学習ホール
11月17日 
10:00~
八戸市公民館1階 ホール 
11月24日
10:00~
アスパム5階 あすなろ
11月24日 
14:00~
アスパム5階 あすなろ
11月30日 
14:00~
弘前市民会館1階 大会議室
12月8日 
14:00~
五所川原市中央公民館1階 大ホール

 

2.申込方法    

  「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト(青森県内会場)」から申込みください。

3.説明内容  

(1) 労働基準法等の改正内容及び労働時間に関する法制度等
(2) 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について
(3) その他

4.注意事項     

説明会で使用する資料は、「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」 に掲載しますので、各自で印刷し、持参してください。

~お問合せ先~

青森労働局労働基準部監督課(新田、白川) 電話 017-734-4112