定期点検整備促進運動の実施等について|(一社)日本自動車整備振興会連合会

この度、(一社)日本自動車整備振興会連合会から(公社)全日本トラック協会を通じて、定期点検整備促進運動の実施等について周知依頼がありましたのでお知らせします。

定期点検整備促進運動は、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもと、定期点検整備促進協議会が主となり自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、定期点検の実施の普及及び促進を図るもので、自動車点検整備推進運動と連携して次のとおり実施されるものです。
会員事業所におかれましては、本趣旨をご理解いただくとともに、自社内での取り組みをお願いします。

1.実施期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)(1年間)

2.普及・促進対策等

1) 自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR
2) 自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進
3) 自動車整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進
4) 点検整備済ステッカーの貼付

3.実施要領等、詳細は、下記よりご確認ください。

労働時間等の改善のための基準「学習テキスト」の公開について|厚生労働省

 厚生労働省より、令和6年4月1日に適用される改正後の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の周知に向けた、学習用テキストが作成されました。

 つきましては、本テキストをご活用頂き、自動車運転者を使用する事業場における管理者や運行管理者への改正基準告示の内容に対し、理解促進をお願いいたします。

 

令和5年度 整備管理者選任前研修の開催について|東北運輸局 青森運輸支局

道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による整備管理者選任前研修が開催されますのでお知らせいたします。

日時

令和6年1月26日(金) 13:30~15:45 (受付13:00~)
募集定員は100名程度になります。

場所

青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
青森市大字荒川字品川111-3

対象者

整備士の資格を持っていない方で、整備管理者の選任を予定している方

申込期間

令和5年12月21日(木)~令和6年1月8日(月)【厳守】
【青森運輸支局ヘメールでの受講申込になります】

※ 定員に達した場合は、申込期間終了前に締め切らせて頂きますのでご了承下さい。

受講申請方法

 受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)

※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。

 申込後、青森運輸支局からメールで受講の可否が返信されますが、2週間経っても返信がない場合は、青森運輸支局検査整備保安部門へお問い合わせください。受講当日は、青森運輸支局からの受講可能通知メールをプリントアウトしたもの、身分証明書、筆記用具を持参ください。受付時に本人確認を行います。

研修資料について

 整備管理者選任前研修資料の冊子配布は行わないことになりました。研修資料については、事前にダウンロードしたものを印刷し持参していただくか、受講者自身のスマートフォン・タブレット等で資料を見ながら受講していただくようお願いします。

 

問い合わせ先

〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 TEL:017-739-1501

【受付終了】令和5年度 整備管理者(選任後)研修開催のお知らせ|青森運輸支局

定員となりましたので、受付を終了いたしました。(12/11)

※お問合せは青森運輸支局 検査整備保安部門(017-739-1501)へお願いいたします。

 

※ 冬季期間は雪の関係で駐車場が狭くなっております。
  来場される際は、乗り合い又は公共機関等でお越しくださるようお願いいたします。

   ※トラックでのご来場はご遠慮ください。
   (隣のトラックステーションは廃止されております)


 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4に規定する標記研修について、青森運輸支局より下記のとおり実施する旨通知がありました。
 つきましては、貴事業者において選任している整備管理者を、下記の会場で受講(無料)されるようお取り計らい願います。                                 

 

◆青森会場(2回)【定員各回100名】

会 場青森県トラック協会 研修センター 大研修室
青森市荒川品川111-3(クリックで「Google Map」が開きます) 
電話:017-729-2000
日 時

1.令和6年2月2日(金)13:30 ~ 16:00 
2.令和6年2月9日(金)13:30 ~ 16:00 

 ※ 八戸での開催はありません。

 

テキストについて

・資料冊子配付はありませんので、事前準備をお願いします。 

・下記 URL からダウンロードしたものを印刷して持参いただくか、受講者自身のスマートフォン・タブレット等で資料を見ながら受講いただくようお願いします。

※ 研修資料のダウンロードは無料ですが、ダウンロード(約15M)や印刷に掛かる通信費用等については 受講者負担となります。ご了承下さい。

 

注意事項

※ 受講義務者が受講できるよう、整備管理者以外(補助者含)の申込みはご遠慮ください。
※ 県内に複数支店・営業所を有する事業者は、連絡の上、出席の手配方をお願いいたします。
※ 申込受理の返信は行っておりません。

 

 

みちのく有料道路の冬期間通行について~立往生多発!!早めのチェーン装着を!~|青森県道路公社

 これから本格的な降雪シーズンを迎えますが、近年、雪の降り方が変わってきており、異常降雪による幹線道路での立ち往生が各地で問題となっています。 

 七戸町~青森市間のみちのく有料道路は、山間部の道路であるため、平地より一層強固な除雪体制を組んでいるところですが、路面状況によっては毎年、登り坂で立ち往生する車が多発しています。

 特に、下記地点は勾配が4%~5%となっており、注意が必要です。気象・路面状況により、早めのタイヤチェーン装着を実施していただき、安全運転でご通行いただきますよう、お願い申し上げます。

 なお、みちのく有料道路の気象・路面の状況は、青森県道路公社 みちのく管理事務所(監視室)でご確認いただけます。

青森県道路公社 みちのく管理事務所(監視室)電話 017-726-6201

特に注意いただきたい地点

下り線(青森方面行)

① 1.8~2.1kp付近(記念碑前非常駐車帯~東天間トンネル)
  最大勾配5%

② 8.5~9.2kp付近(七戸側~みちのくトンネルに入る手前)
  最大勾配4%

上り線(七戸方面行)

③ 13.5~14.0kp付近(青森側~みちのくトンネルに入る手前)
  最大勾配4%

④ 16.0~16.5kp付近(滝沢トンネル青森側)
  最大勾配4.8%

チェーン等着装可能地点

(1) 下り線 1.8kp非常駐車帯(記念碑前)
(2) 上り線 18.2kp非常駐車帯(駐車帯が狭いため、チェーン装着後は早めの移動をお願いします)

※ 下記の道路勾配地図もあわせてご確認ください

 

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関連動画(YouTube「全日本トラック協会チャンネル」)

雪道走行の心得と対策ポイント

車輪脱落事故防止対策「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を強化!」リーフレットについて|全日本トラック協会

 2023年10月4日付けニュース記事において、「整備管理者制度の運用について」が一部改正され、整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故が追加された旨、お知らせさせていただきました。

 また、更なる車輪脱落事故防止対策として、10月1日より、「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分」が導入されました。(初違反 20日車、再違反 40日車)

 このことについて、全日本トラック協会では啓発のためのリーフレットを作成いたしました。

 下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。

※ 令和5年11月15日発行予定号の「広報とらっく」にリーフレットを同封し、会員事業所に配布予定です。 

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等の基準」の一部改正について|国土交通省 東北運輸局

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等の基準」の一部改正について、令和5年9月299日付け東自貨第154号の2、東自監第128-6号の2、東自整第74-6号の2、東自保第64-5号の2により東北運輸局長から別添のとおり通達があったのでお知らせいたします。

「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)|国土交通省自動車局

 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」が一部改正されましたのでお知らせいたします。


【トラック関連の改正部分】

 バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則(第 158 号)と調和させつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とするものです。

 併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては車両寸法に含めないこととする、との改正が行われました。

「整備管理者制度の運用について」の一部改正について|国土交通省 物流・自動車局自動車整備課

 依然として多発している大型車の車輪脱落事故に係る発生要因の調査・分析とさらなる事故防止対策を検討するため、令和4年2月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、令和4年12月に取りまとめた「中間取りまとめ」において、整備管理者権限の明確化や整備管理者に対する指導強化が提言され、これを受けて「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成 15 年自動車交通局長通達(国自整第 216号))について所用の改正が行われましたのでお知らせいたします。

主な改正内容

○ 整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故を追加(下線部)

以下に該当した場合には、整備管理者の解任命令が行われることとなります。

(1) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した場合

(2) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定をしていなかったりする等、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合

(3) 大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去3年以内に同事故が発生していた場合(自動車運送事業者にあっては、行政処分等の基準における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適用を受ける場合。自動車運送事業者以外にあっては、同処分基準を適用する場合と同等と認められる場合。)

(4) 整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合又は不正改造車の使用を指示・容認した場合

(5) 選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した場合又は選任時は資格要件を満たしていたものの、その後資格要件を満たさなくなった場合

(6) 日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について1年以上定期点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者としての業務の遂行状態が著しく不適切な場合のような事例が発生した場合

※ ここでいう「事故」とは、自動車事故報告規則(昭和 26 年運輸省令第 104 号)第2条第1号、第3号、第 11 号及び第 12 号に定めるものを指します。

※(3)の事故については、令和5年10月1日以降に発生したものから適用されます。

○ 整備管理者の業務及び役割に以下を明記(大型車を保有する場合は必須)

・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等を用いるなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること

・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領を定めること(タイヤ脱着時の作業管理表において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い)

※ 大型車とは車両総重量8t以上または乗車定員30人以上の自動車をいいます

施行:令和5年10月1日


【整備管理規程の例】

国土交通省 自動車総合安全情報「点検・整備の推進」に掲載されている「整備管理規程の例(事業用)」を下記よりダウンロードできます。

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和5年度緊急対策の実施について|国土交通省

 大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成30年度より事故防止のための緊急対策を策定し積極的に取り組んできたところですが、令和4年度の事故発生件数は140件(前年度比17件)と、依然として多くの車輪脱落事故が発生している状況を踏まえ、今般、国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長の連名により、通達「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和5年度緊急対策の実施について」が発出されました。

 車輪脱落事故の発生状況を見ますと、依然として自社でタイヤの脱着作業を実施した大型車による事故が多発していることを踏まえ、同通達中、【別紙1】の「タイヤ脱着作業管埋表」に沿って作業を実施し、その結果を記録すること、【別紙2】の「日常点検表」を使用して「ディスク・ホイールの取付状態」の点検を確実に行うこと、増し締め実施後のホイール・ナットの緩みの点検を確実に実施すること、等の徹底を図る必要があります

 会員各位におかれましては、大型車の車輪脱落事故防止のため、下記に示された事項、特に下記【別添2-1】「貨物自動車運送事業者の皆様へ 大型車の車輪脱落事故防止対策「令和5年度緊急対策」について」に掲げられております事故防止対策について取り組んでいただきますよう、お願いいたします。