「標準的な運賃」を届け出ましょう!!

 トラック運送事業における適正な運賃・料金の収受に向け、国土交通省は令和2年4月に「標準的な運賃」の告示を行いました。

○ 標準的な運賃は①トラックドライバーの労働条件を改善するとともに、②一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、その担う貨物流通の機能の維持向上を図ることを目的として能率的な経営の下における適正な原価と適正な利潤を基準として、国土交通大臣が望ましい水準の運賃を示すものです。

○ 標準的な運賃は、適正な原価(変動費・固定費)に、適正な利潤を加えることにより算出し、割増料や諸謝金は、運賃とは別に収受することを想定しています。

○ この「標準的な運賃」は、令和5年度末までの時限措置とされており、将来的に国に対する制度の延長要望をする場合にこの運賃料金変更届出の割合が低い状況にあれば、延長の必要性が疑問視され延長が困難となることも予測されますので、この変更届出を行って頂きますよう、お願い申し上げます。

「標準的な運賃」を活用するためには…

運賃・料金の変更届を行う必要があります!!

以下の2つの書類を作成し、運輸局長あてに提出します。

 全日本トラック協会では、「標準的な運賃」の運賃表、届出様式、計算シート、Q&A等を下記ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

 

 その他ご不明な点は、(公社)青森県トラック協会 適正化事業部(TEL:017-729-2000)までご連絡ください。

 

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2021年4月7日 | カテゴリー : 適正化対策 | 投稿者 : n.kasai