セーフティネット保証融資制度・災害関係保証等に伴う資金繰り支援等を目的とした融資制度を利用する際に、信用保証協会の当該制度利用に係る保証料の一部を助成し、中小企業事業者の経営安定に資することを目的とする。
助成対象者
青森県トラック協会の会員事業者
助成対象
次の制度を活用して実行される融資に係る信用保証料(青森県信用保証協会の保証料に限る)
1)セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号)
2)東日本大震災関係で、国または青森県が定める各種保障制度
3)原油・原材料価格の変動、景気悪化又は東日本大震災に伴う資金繰り支援を目的とした、青森県等が定めるセーフティーネット制度融資等に係る信用保証協会保証料
※これらの制度の詳細については、青森県信用保証協会又はお取引金融機関にお尋ねください。
助成対象期間
令和4年4月1日~令和5年2月末日
上記期間に保証料の支払いに対する事業
助成額
事業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の信用保証を得るために支払われた保証料の1/2の額
※ただし、その額が200,000円を超えるときはその額を限度とし、令和4年2月末日まで、200,000円に達するまで再助成することができる。
申請方法
提出書類に必要事項を記入し、下記添付とともに青森県トラック協会へ提出してください。
提出書類
- 信用保証助成事業実績報告書(助成金交付請求書)(様式1)【ダウンロード】
- 信用保証決定のお知らせ(写)
- 保証認定証(写)
- 災害関連保証等の場合は罹災証明書(写)