「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の改正について|厚生労働省

 貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部及び、安全衛生特別教育規程の一部が改正され、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。

 この改正に伴い、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が改正されましたのでお知らせいたします。

 なお、本ガイドラインの改正部分については、上記に示す施行日前であっても、可能な限り改正後のガイドラインに基づいた対策等を実施することが望ましいとされておりますので、各事業所での取り組みをお願いいたします。

 

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