令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて|国土交通省 物流・自動車局

 令和6年能登半島地震からの復旧・復興のため、全国の貨物自動車運送事業者が被災地域(災害救助法の適用を受けた地域。以下同じ。)に集まり、その事業にあたっているところ、現在、貨物自動車運送事業者は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号。以下「乗務時間等告示」という。)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すこととなっています。

 これにより、今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課長から、別添のとおり、令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いついては、被災地域の復旧・復興事業を迅速かつ確実に進めることが困難な場合には、同時間を超過したとしても、当分の間、原則として適用しないものとして取り扱うものとする旨の通達が発出されました。

 また、その場合にあっては、① 運転日報や業務記録等及び災害対応であった旨が確認できる資料を残しておくとともに、② 事故防止・過労防止等の観点から点呼など必要な運行管理や休息の確保を確実に行うこととしています。

 なお、今後の復旧・復興事業に係る車両の移動等の取扱いについては、東日本大震災時と同様の特例措置を設ける予定であり、子細については別途通知することを申し添えます。

 ご不明な点は、青森県トラック協会事務局(電話017-729-2000)までお問い合わせください。