標準引越運送約款改正に伴う運賃料金設定(変更)届出書の提出について/全日本トラック協会引越部会

 本年6月1日より新たな標準引越運送約款が施行され、これに伴い、貨物自動車運送事業法の定めに基づき、運賃料金設定(変更)届出書を本年6月30日までに提出することとなっておりました。

 これに伴い、全日本トラック協会引越部会において標記届出書の提出状況について調査いたしましたところ、相当数が未だ届出書を提出していない事実が判明いたしました。

 今回の改正で引越運送を行う事業者は、標記届出書の提出が必須であり、未提出で引越運送を行うことは、貨物自動車運送事業法違反となり、100万円以下の罰金を課せられ、事業所や営業所に運賃や約款の掲示をしていない場合や虚偽の掲示(旧約款も含む)をした場合には50万円以下の過料を課せられます。(別紙参照)

 引越運送を行う事業者のうち、運賃料金設定(変更)届出書未提出となっている場合は、速やかに提出するようお願い申し上げます。

標準引越運送約款の全文、運賃料金設定(変更)届出様式などは下記リンク先からダウンロードできます。

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青森県トラック協会 業務部または適正化事業部 電話 017-729-2000