雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の一部改正について|青森労働局

 今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部が令和4年1月1日から施行されたこと並びに、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律及び、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和4年4月1日及び令和5年4月1日から施行されたことに伴い、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」が一部改正されましたのでお知らせいたします。

 各事業者においては、本改正の趣旨を御理解いただき、労働者の健康情報の取扱いが適正に行われるようお願い申し上げます。