産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「法」という。)第12 条の3第7項及び法施行規則第8条の27 の規定により、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30 日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市及び八戸市については各市長)に報告することが義務付けられています。
産業廃棄物を排出している場合には、忘れずに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出していただきますようお願いいたします。
なお、電子マニフェストを使用している場合は、電子マニフェストの運用組織(情報処理センター)が都道府県知事等に報告を行うこととされているため、産業廃棄物を排出する事業者が自ら報告する必要はありません。
その他詳細については、下記リンク先にあります青森県庁ホームページに掲載していますので、御利用ください。
中核市(青森市・八戸市)への報告については下記リンク先をご確認ください。
環境省から「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化について(通知)」が各都道府県・各政令市発出されたことを受け、青森県環境保全課長から連絡がありましたのでお知らせいたします。
通知の主旨 デジタル原則を踏まえた代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しについて、次のとおり廃棄物処理法等の法令上の解釈の明確化が図られたもの。 第1 排出事業者の処理状況の確認について、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができると認められるのであれば、実地に赴いて確認することに限らず、デジタル技術を活用して確認することも可能であること。また、解釈の明確化を踏まえ、平成29年度に作成された「排出事業者責任に基づく措置に係るチュックリスト」を改訂したこと。 第2 報告及び立入検査について、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、積極的にデジタル技術を活用すること。 第3 技術管理者及び廃棄物処理責任者の職務の実施について、デジタル技術を活用して遠隔で技術管理者の職務を実施することも可能となっていることを踏まえ、専従の技術管理者が常駐していることを必要とする「産業廃棄物処理対策の強化について」(平成2年4月26日付け衛産31号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)の一部を見直すこと等としたこと。 第4 許可の申請等について、電子メール等を活用した書類の提出の活用について積極的に推進すること。 第5 書類の閲覧・縦覧について、デジタル化を基本とすること。 排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(令和5年3月一部改訂) お問い合わせ先 青森県環境生活部 環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ TEL 017-734-9248(直通) |
総務省では、良好な電波利用環境を保護するため、利用者・国民の意識向上を図ることを目的に、毎年6月1日から10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」と定めています。
電波は目に見えませんが、限りある資源です。大切な電波を効率よく、誰もが安心して利用できるようにするために電波法などで電波のルールが定められています。
電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電波は、このような大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。
電波はルールを守って正しく使いましょう。
電波の混信・妨害についてのお問い合わせ
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23
総務省 東北総合通信局 相談窓口 022-221-0641
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/
農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。
2050 カーボンニュートラルの実現に向け、環境保全活動が注目されている中、国土交通省では、グリーン経営(環境負荷の少ない事業運営)の認証取得を推進しています。
今般、下記の通り、東北運輸局管内の運輸事業者を対象とした「グリーン経営認証取得講習会」を開催します。
講習会では、グリーン経営認証の具体的な取得方法をご説明します。
★★★グリーン経営認証の取得による効果(取得2 年後)★★★ ・トラック・バス・タクシー事業で燃費 1.6~3.2%向上 ・旅客船・内航海運・港湾運送・倉庫事業でCO2 排出原単位 1.3~11.0%低減 ・交通事故件数、車両故障件数の減少等の効果あり |
対象・日時
トラック・バス・タクシー事業関係
令和5年2月15 日(水) 9:30 ~ 12:00
開催形式
Microsoft Teams を使用したWeb 形式
参加定員
30名までとさせていただきます。参加費は無料です。
参加申込方法
グリーン経営認証取得講習会参加申込書(Wordファイル)をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、書面記載のメールアドレス宛に送信してください。
締め切り
令和5年2月2日(木)(申込先着順、定員になり次第締切ります)
お問い合わせ先
国土交通省 東北運輸局 交通政策部 環境・物流課 電話:022-791-7508
一般財団法人運輸総合研究所では、会場及びオンラインで、交通運輸・観光に関するセミナー等を開催しています。
このたび、下記にて「研究報告会 2022年度冬(第52回)」が開催されますのでご案内いたします。
セミナータイトル
研究報告会 2022年度冬(第52回)
日時
2023/1/26(木)14:00~17:20【1日目】
2023/1/30(月)13:30~16:40【2日目】
会場
一般財団法人運輸総合研究所(東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 UD神谷町ビル3F)
または、Zoomウェビナーによるオンライン配信
内容
【1日目】
報告1「観光DMOの取組み及びガバナンス構造に関する分析~滞在型観光の推進に向けて~」
報告2「欧州の交通運輸分野のカーボンニュートラル政策の調査研究(共同研究)の中間報告 ~陸上交通の脱炭素政策の全体像と具体的施策~」
【2日目】
報告1「地域鉄道の経営のあり方に関する予備的考察」
報告2「コロナ禍がASEAN大都市の鉄道に及ぼす影響」
参加申し込み方法
参加(会場参加・オンライン参加)のお申込み及びセミナーの詳細は下記リンク先をご確認ください。
田舎館村では、急激な原油価格・物価高騰の影響を受ける中小企業者及び個人事業者に対し、今後の事業の継続を支援するため支援金を支給します。
支援金の額
法人 10万円
個人 5万円
申請期間
令和4年10月20日(木)~令和4年11月30日(水)厳守
申請方法等詳しくは下記リンク先をご確認ください。
お問合せ先
田舎館村 企画観光課 商工観光係 電話:0172-58-2111
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターでは、電子マニフェストをまだ導入されていない排出事業者、処理業者、建設業者等を対象にした電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会)を開催しています。
『電子マニフェストがどのようなものか知りたい』、『これから電子マニフェストを利用したい』等、電子マニフェストの導入をご検討されている事業者様は、ぜひ参加ください。
Webでの説明会実施となっておりますので、日程、参加方法等詳しくは下記リンク先をご確認ください。
環境省では、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた理解醸成活動の一環として、除去土壌等の減容・再生利用の必要性・安全性等に関する対話集会を香川県高松市で開催することといたしました。
福島第一原子力発電所事故後の除染で発生した「除去土壌」の福島県外最終処分に向けて、一緒に考えていく機会となります。
会場参加の他、オンライン参加も可能となっておりますので、ぜひ、ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。
【対話フォーラム詳細】
開催日時
令和4年10月29日(土)14:00~16:00(予定)
開催場所
香川国際会議場及びオンライン(香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー タワー棟6F)
主催
環境省
定員
会場参加(定員100名)
オンライン参加(定員1,000名程度)
参加費
無料
【参加申込】
次の応募フォームより、「会場参加」又は「オンライン参加」のどちらかを選択いただいた上で、必要事項を入力いただき、お申し込みください。
<応募フォーム>
会場参加:https://www.tk-fukushimaforum.com/entry_form/
オンライン参加:https://www.tk-fukushimaforum.com/online_form/
<申込締切>
会場参加 令和4年10月28日(金)18:00
オンライン参加(コメント投稿可)令和4年10月29日(土)11:59
【ライブ配信URL(視聴のみ)】
本フォーラムはYouTubeにて、当日ライブ配信いたします。
YouTubeでの視聴のみの場合、参加申込みは不要ですが、コメント投稿はできませんので、予め御了承ください。
<視聴用URL> https://youtu.be/RCaO4HdepTg
令和4年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業」については、現在1事業者様あたりの申請台数を、「1事業者4台」として受付を行っているところですが、効果的に二酸化炭素の排出削減を図るため、「1事業者10台(リースにあっては貸渡先事業者)」に変更されることとなりましたのでお知らせいたします。
令和4年10月17日(月)申請受付分からの実施となります。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
お問合せ先
一般財団法人環境優良車普及機構
補助事業執行部 低炭素型ディーゼル車普及事業
電話:03-5341-4577
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