この度、経済産業省より、「価格交渉促進月間」の実施について周知依頼がありましたのでお知らせします。
政府は、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、「価格交渉促進月間」終了後には受注側中小企業の皆様を対象に、実際に価格交渉及び価格転嫁ができたかについてのアンケート調査等を実施し、その結果を公表しています。
また、昨年11月には内閣官房及び公正取引委員会において、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しました。この指針は特に価格転嫁が難しいとされる、労務費の適切な価格転嫁について、発注企業・受注企業双方が採るべき行動を示しています。
詳しくは、下記よりご確認ください。
【8月9日(金)まで回答期限の延長!】
公正取引委員会から、「令和6年度 価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」への協力依頼がありましたのでお知らせします。
公正取引委員会は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関して、事業者間の取引における価格転嫁の状況や、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会)の取組状況のフォローアップなどを目的として、「令和6年度 価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(調査対象期間:令和5年6月1日~令和6年5月31日)を実施しております。
本件調査は、令和6年6月7日付けで公正取引委員会から調査への協力を依頼する文書が届いた事業者の皆様のほか、依頼文書が届いていない事業者の皆様にも御回答いただけます。
【回答方法】
下記リンク先から「質問票」と「回答用ファイル(エクセル形式)」をダウンロードし、電子メールまたは郵送にて提出してください。
提出期限:令和6年7月8日(月) 令和6年8月9日(金)まで期限を延長しました。
本年4月から始まったトラックドライバーの時間外労働時間の上限規制により、荷物が運べなくなることが懸念される「物流の2024年問題」の課題解決に向けては、物流事業者だけではなく、荷主事業者の協力が必要不可欠となっています。
県では、農林水産物を取り扱う荷主事業者・物流事業者、県や市町村等の関係職員を対象に、同問題への理解や取組を促進するため、下記のとおりセミナーを開催します。
ぜひ、この機会に、お取引のある荷主企業様もお誘いあわせのうえ、積極的に御参加ください。
※ 当協会理事・青年部会長、三八支部理事・青年部会長の葛西亜貴夫 氏 も講師として登壇します。
1.日時及び場所
令和6年7月18日(木)14時~16時
アピオあおもり イベントホール(青森市中央3丁目17-1)
2.参加対象者
農林水産物を取り扱う荷主事業者、物流事業者、県・市町村関係職員など
3.プログラム
○講演1
「農林水産物業界に与える物流2024年問題」
青森県トラック協会三八支部 青年部会 部会長 葛西 亜貴夫 氏
○講演2
「2024年問題の核心~いま中小荷主でも取り組める2024年問題への処方箋~」
山田経営コンサルティング事務所代表
流通経済大学・文教大学非常勤講師 山田 健 氏
○意見交換
4.参加申込方法
別添チラシの申込方法により、お申込みください。
5.参加料
無料
6.申込締切
令和6年7月11日(木)
国土交通省では、令和6年3月告示の新しい標準的運賃リーフレット(A3両面二つ折り)を作成し、公表しましたのでお知らせします。荷主との交渉の際などにご活用ください。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」につきまして、今般の物価上昇を乗り越える構造的な賃上げの実現に向け、昨年11月29日に内閣官房及び公正取引委員会の連名で指針が示されています。(下記関連記事参照)
(関連記事)
今般、本指針への対応について、国土交通省・農林水産省・経済産業省の連名により、農林水産省及び経済産業省が所管する荷主関係団体に対し、道路貨物運送事業者との取引に当たり、本指針に記載された行動を踏まえ適切に対応するよう依頼文書が発出されました。
各事業者においては、引き続き本指針に基づいた労務費上昇分の価格転嫁交渉を行っていただくよう、お願いします。
また、令和6年3月告示の新たな標準的運賃に係る荷主・運送事業者向けリーフレットが国土交通省において公表されましたので、荷主との交渉の際にご活用ください。
ご不明な点は下記までお問い合わせください。
青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000
公正取引委員会および中小企業庁では、長期サイトの手形について、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導基準に基づく指導を行っているところですが、今般、指導基準が変更され、業種を問わず60日を超える手形サイトが指導対象となることとされましたのでお知らせします。
今後、令和6年11月1日以降に交付された手形等について、変更後の新たな指導基準による対応が行われることとされております。これに伴い、下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。
【サプライチェーン全体での支払手段の適正化について】 - サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。
- ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。
- 下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
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詳しくは、下記リンク先の通達をご確認ください。
【参考】
物流生産性向上推進事業とは、喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処し、物流革新を実現するため、産地、卸売市場、食品流通業者等(以下「間接補助事業者」という。)による物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の効率化やコールドチェーンの確保等に必要な設備・機器の導入を支援することを目的としています。
このたび、公益財団法人食品等流通合理化促進機構(以下「食流機構」という。)は、令和5年度物流生産性向上推進事業の実施について間接補助事業者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は下記リンク先をご確認いただき、ご応募ください。
問い合わせ先
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6階
公益財団法人食品等流通合理化促進機構 業務部
電 話:03-5809-2176
e-mail:logistics@ofsi.or.jp
トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。
このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。
今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定
等が盛り込まれたところです。
これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。
各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。
令和6年3月7日、公正取引委員会が、日産自動車株式会社に対し、同社が下請事業者との取引で用いていた「割戻金」の運用について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)が規定する「下請代金の減額の禁止」に違反する行為が認められたとして勧告を行い、今後、下請法の遵守体制を整備すること等を求めています。
下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、親事業者が下請事業者に対して支払う下請代金の額を減じて支払うことは、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反するものです。
つきましては、この事案を契機に、不当な下請代金の減額に係る下請法に違反する行為の未然防止に努めるよう促すなど、取引適正化に資する取組を一層推進していただくようお願い申し上げます。
令和5年10月1日、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されましたが、インボイス制度開始後に寄せられたご質問等を踏まえ、国税庁において以下の資料等を作成・更新しております。特に、新規作成の①・②に関しては、これまでインボイス制度に馴染みが薄かった方にもできるだけ分かりやすいように作成しておりますので、ぜひご活用ください。