大型車向け所要時間検索システム(社会実験実施中)のお知らせ|国土交通省東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局では、東北自動車において冬季の降雪や視界不良等による交通障害が発生している中、パソコン、スマートフォン向けに24時間先までの降雪状況等を考慮した所要時間情報を提供し、冬季の安定した移動を支援する社会実験を行います。

降雪による遅れ時間を考慮した所要時間情報の提供

安全円滑な運行・ドライブにご活用ください。

社会実験の概要

○ 実験期間:令和6年12月1日(日)~令和7年2月28日(金)

○ 実験区間:東北自動車道 全線(川口JCT~青森IC)

○ 対  象:トラック事業者

社会実験への参加方法

下記「大型車向け所要時間検索システム」バーナーをクリックしアクセスください。
(システムメンテナンス中の場合があります。ご了承ください。)

※ アンケートなどが表示されている場合は回答にご協力ください。

 

みちのく有料道路の冬期間通行について~立往生多発!!早めのチェーン装着を!~|青森県道路公社

 これから本格的な降雪シーズンを迎えますが、近年、雪の降り方が変わってきており、異常降雪による幹線道路での立ち往生が各地で問題となっています。 

 七戸町~青森市間のみちのく有料道路は、山間部の道路であるため、平地より一層強固な除雪体制を組んでいるところですが、路面状況によっては毎年、登り坂で立ち往生する車が多発しています。

 特に、下記地点は勾配が4%~5%となっており、注意が必要です。気象・路面状況により、早めのタイヤチェーン装着を実施していただき、安全運転でご通行いただきますよう、お願い申し上げます。

 なお、みちのく有料道路の気象・路面の状況は、青森県道路公社 みちのく管理事務所(監視室)でご確認いただけます。

青森県道路公社 みちのく管理事務所(監視室)電話 017-726-6201

特に注意いただきたい地点

下り線(青森方面行)

① 1.8~2.1kp付近(記念碑前非常駐車帯~東天間トンネル)
  最大勾配5%

② 8.5~9.2kp付近(七戸側~みちのくトンネルに入る手前)
  最大勾配4%

上り線(七戸方面行)

③ 13.5~14.0kp付近(青森側~みちのくトンネルに入る手前)
  最大勾配4%

④ 16.0~16.5kp付近(滝沢トンネル青森側)
  最大勾配4.8%

チェーン等着装可能地点

(1) 下り線 1.8kp非常駐車帯(記念碑前)
(2) 上り線 18.2kp非常駐車帯(駐車帯が狭いため、チェーン装着後は早めの移動をお願いします)

※ 下記の道路勾配地図もあわせてご確認ください

 

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関連動画(YouTube「全日本トラック協会チャンネル」)

雪道走行の心得と対策ポイント

令和6年度第2回運行管理者試験について|(公財)運行管理者試験センター

令和6年度第2回運行管理者試験が下記のとおり開催されます。

1.申請方法     

インターネット申請(書面での申請はできません。)

2.申請受付期間  

令和6年12月9日(月)~令和7年1月15日(水)

3.試験日時      

令和7年2月15日(土)~3月16日(日)
(試験会場等の予約の際に希望する日時を選択:試験時間 90 分間)

 

【再周知】事故防止対策支援推進事業(先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援、過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援、社内安全教育の実施に対する支援))申請受付中|国土交通省

 現在、申請受付中の「令和6年度事故防止対策支援推進事業」の対象事業のうち、「先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援」「過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援」「社内安全教育の実施に対する支援について補助金の活用が不十分な状況のため、再度周知いたします。

 なお、対象事業のうち、「運行管理の高度化に対する支援」については予算に達したため受け付けを終了しています。
 

執行団体 TOPPAN株式会社の申請ポータルサイト

貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について|国土交通省

 今般の電子商取引の増大により、宅配荷物の急激な増加、荷物の「小口・多頻度」化、繁忙期に限定されない突発的な運送需要の増大が生じています。

 貨物自動車運送事業者における車両、運転者の配置管理はこれまでより緻密な管理が必要となっていることから、運行管理、整備管理のDX化を前提とした運転者、車両の柔軟な運用を認めることについて、別添のとおり、国土交通省より通達が出されました。

 また、本通達の適用に伴い、一定期間(30日以内)に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の移動を実施する場合には、別添の国土交通省通達(国自貨第278号他)の運用方針に基づく条件を満たす場合において、増減車に係る事業計画の変更等、行政機関への事前の届出は不要となります。

 なお、本通達の適用に伴い、「貨物自動車運送事業に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について」(平成5年11月10日付け自貨第97号、自管第79号、自整第270号、自環第333号)は、廃止されます。詳細につきましては、添付資料をご覧ください。

令和6年度事故防止対策支援推進事業の実施について|国土交通省

 国土交通省自動車局では、自動車運送事業者に対する「事業用自動車のASV装置購入」に対し補助金を交付します。また、「デジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダーの導入支援」及び「過労運転防止に資する機器導入のための支援」、また、自動車運送事業者が行う「社内安全教育のための外部専門家によるコンサルティングを利用した場合の支援」を実施します。

※ 本補助金の執行団体はTOPPAN(株)となります。

(1) 先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援

■補助対象装置
 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)
 車間距離制御装置+車線維持支援制御装置
 ドライバー異常時対応システム
 先進ライト
 側方衝突警報装置
 後側方接近車両注意喚起装置
 アルコール・インターロック
 事故自動通報システム(後付け含む)

■補助額
 取得に要する経費の1/2
 ※ 補助上限は機器により、30,000円~100,000円

■申請受付期間
 令和6年7月30日~令和7年1月31日
 ※ 車両、機器導入後の実績申請となります。

(2) 運行管理の高度化に対する支援

■補助対象装置
 デジタル式運行記録計
 映像記録型ドライブレコーダー
 デジタル式運行記録計・ドライブレコーダー一体型

■補助額
 取得に要する経費の1/3
 ※ 補助上限は機器により、10,000円~130,000円

■申請受付期間
 令和6年7月30日~令和7年1月31日
 ※ 機器導入後の実績申請となります。

(3) 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援

■補助対象機器
 IT点呼、遠隔点呼、自動点呼機器
 運行中における運転者疲労状態測定機器
 休息時間における運転者睡眠状態等測定機器
 運行中の運行管理機器

■補助額
 取得に要する経費の1/2
 ※ 1事業者当たりの上限は800,000円

■申請受付期間
 令和6年7月30日~令和7年1月31日
 ※ 機器導入後の実績申請となります。

(4) 社内安全教育の実施に対する支援

■補助対象となるコンサルティング
 国土交通大臣が認定したコンサルティング

■補助額
 必要経費の1/3
 ※ 1事業者当たりの上限は1,000,000円

■申請受付期間
 令和6年7月30日~令和7年1月31日

※ コンサルティングの契約日は補助金交付申請書の提出日以降であり、かつ、当該コンサルティングは令和7年1月31日までに完了するものであること。

 

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

【8月31日(土)まで回答期限延長】トラックドライバーの皆様へ~「ドライバー施設の拡充に向けたアンケート調査」にご協力ください|全日本トラック協会

8月31日(土)まで回答期限の延長!】
全日本トラック協会から、「ドライバー施設の拡充に向けたアンケート調査」への協力依頼がありましたのでお知らせします。


 全日本トラック協会では、ドライバー施設の拡充を検討するため、アンケート調査を実施することとなりました。

 本調査は、全国のSA・PA・道の駅・トラックステーション(TS)に関して、ドライバーの皆様が、拡充が必要と思われる具体的な場所、施設、設備等について調査するもので、調査結果は行政等、関係各所と機能拡充を調整していくうえでの基礎資料として活用されます。

 ドライバーの皆様におかれましては、本調査の趣旨をご理解の上、アンケート調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

■ アンケート

・質問数8問
・所要時間3分程度

■ アンケート調査対象者

全国の休憩施設施設(SA・PA、道の駅、トラックステーション)をご利用されるトラックドライバーの皆様

■ 回答方法

本アンケートへの回答は、パソコンかタブレットもしくはスマートフォンからのWeb入力形式で実施しています。
下記URLにアクセスしていただき、回答してください。
https://logistics-q.jp/

■ 回答期間

令和6年7月1日(月)~8月31日(土)

トラックドライバーの皆様へ~「ドライバー施設の拡充に向けたアンケート調査」にご協力ください|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、ドライバー施設の拡充を検討するため、アンケート調査を実施することとなりました。

 本調査は、全国のSA・PA・道の駅・トラックステーション(TS)に関して、ドライバーの皆様が、拡充が必要と思われる具体的な場所、施設、設備等について調査するもので、調査結果は行政等、関係各所と機能拡充を調整していくうえでの基礎資料として活用されます。

 ドライバーの皆様におかれましては、本調査の趣旨をご理解の上、アンケート調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

■ アンケート

・質問数8問
・所要時間3分程度

■ アンケート調査対象者

全国の休憩施設施設(SA・PA、道の駅、トラックステーション)をご利用されるトラックドライバーの皆様

■ 回答方法

本アンケートへの回答は、パソコンかタブレットもしくはスマートフォンからのWeb入力形式で実施しています。
下記URLにアクセスしていただき、回答してください。
https://logistics-q.jp/

■ 回答期間

令和6年7月1日(月)~7月31日(水)

業務前自動点呼の先行実施要領について|国土交通省 物流・自動車局

 国土交通省より「業務前自動点呼の先行実施要領」について通知がありましたのでお知らせします。
 令和5年4月以降、業務後自動点呼の実施が可能となっておりましたが、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、本先行実施要領に基づき業務前自動点呼に係る先行実施事業を行うことになったとのことです。


 自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。

 令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第 266 号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となりました。

 今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼に係る先行実施事業を別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」に基づき実施することとなりました。

 なお、自動車運送事業者が実施要領に基づいて業務前自動点呼を行った場合、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)第 24 条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととします。


 業務前自動点呼をおこなうには、業務前自動点呼機器の要件を満たした認定機器を使用し、機器を設置する施設、社内体制等の各要件を満たし、営業所を管轄する運輸支局への届出が必要です。また、国土交通省又は運行管理高度化ワーキンググループの求めに応じ、点呼実施状況の報告を行う必要があります。

 詳しくは下記通達をご確認ください。

お問合せ先

青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000

貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について|国土交通省

 現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のため事業を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)に基づき、被災地域での事業にあたっているところです。

 今般、国土交通省より通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの取扱い)。

 これにより、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たせばこの適用がされない取扱いとなります。

 なお、国交省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)は、別添通達の施行日をもって廃止となります。

 本特例措置の適用を受けるためには、被災地拠点における睡眠施設及び駐車場の確保、点呼体制の整備などの要件を満たしたうえで、配車元営業所を管轄する運輸支局へ届出を行う必要があります。

 詳細については、下記通達をご確認ください。

【届出様式ダウンロード】

 

(参考)6月1日で「廃止」となる通達

お問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000