令和5年度 下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
「見直そう」その一言で 救われる
11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会(ホームページ https://www.jftc.go.jp) 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 フリーダイヤル 0120-060-110 【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。) 地方事務所等 北海道事務所 011-231-6300 東北事務所 022-225-8420 取引部企業取引課 03-3581-337-5 中部事務所 052-961-9424 近畿中国四国事務所 06-6941-2176 中国支所 082-228-15-20 四国支所 087-811-1758 九州事務所 092-431-6032 沖縄総合事務局総務部公正取引課 098-866-0049 |
中小企業庁(ホームページ゙ https://www.chusho.meti.go.jp) 事業環境部 取引課 03-3501-1732 地方経済産業局等 北海道経済産業局 011-700-2251 東北経済産業局 022-217-0411 関東経済産業局 048-600-0325 中部経済産業局 052-951-2860 近畿経済産業局 06-6966-6037 中国経済産業局 082-224-5745 四国経済産業局 087-811-8564 九州経済産業局 092-482-5450 沖縄総合事務局経済産業部 098-866-0035 |
下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。
公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払 【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し |
下請中小企業振興法 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○ 発注内容の明確化、発注方法の改善 ○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○ 下請事業者の連携の推進 ○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○ 下請取引に係る紛争の解決の促進 ○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど) |
政府の「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」において、法違反が多く認められる業種に対し、事業者団体を通じて参加企業に対し、下請法や独占禁止法等に係る遵守状況の自主点検を要請することとされ、令和4年度に自主点検を実施し、同年12月14日に公表されました。
公正取引委員会では、「優位的地位の濫用に関する緊急調査」及び「荷主と物流事業者との取引に関する調査結果」を実施し、各調査により法違反等が多く認められた27業種において取引適正化に向けた内容を把握することとなりました。
道路貨物運送業においては、この27業種に該当することとなり、公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省より全日本トラック協会を通じ、各事業者が自主点検を行い、結果を取り纏め報告するよう要請がありました。
つきましては、会員各位におかれましては、下記より自主点検に協力くださいますようお願いいたします。
《回答方法》
下記のどちらかでの回答をお願いします。
《回答期限》
令和5年10月31日(火)まで
国土交通省では、貨物自動車運送事業者及び荷主のみなさまに対して、これまで、「標準運送約款の改正」、「適正取引の推進」、「荷主勧告制度」、「働きかけ」等を周知してきました。
これらの取組みに関するご認識、浸透度、実施状況等の実態把握を行うため、荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する意見等の募集窓口を設置しておりますので、ご活用ください。
意見等の募集窓口 長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務(追加業務)、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する情報(非合理な到着時間の設定、重量違反等となるような依頼、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置き)などをお持ちの場合は、下記リンク先へ情報をお寄せください。 【お寄せいただく情報の記載例】 ・燃料費が費用が上がったため、その分の値上げ交渉をしたが、(荷主名)から「こっちも厳しいんだ」と言われ据え置かれた。 ・○年○月○日に(お困りごとの内容)について、(荷主名)に対して申し入れ・相談等を行ったにもかかわらず、全く相手にされず改善がされていない。 ・荷卸し、積込みで時間指定されるにもかかわらず、指定時間に着いても常に○○時間待たされ、(荷主名)に相談したが改善されない。 |
■以下のような情報がございましたら、情報投稿フォーム へお寄せください。





2024年4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となることから、厚生労働省では、「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト」を設置いたしましたのでご案内いたします。
下記リンク先をご確認ください。
中小企業庁では、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」として設定し、中小企業が、原材料費やエネルギー価格、労務費などの上昇分を、発注側企業に適切に価格転嫁をしやすい環境を整備するための取組を進めております。
このたび、2023年3月の価格交渉促進月間の取組の一環として中小企業に対し実施した、フォローアップ調査結果が公表されましたのでお知らせいたします。
下記リンク先をご確認ください。
【関連記事】
国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、令和5年5月5日の地震(石川県能登地方を震源とする地震)により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。
令和5年5月5日の地震(石川県能登地方を震源とする地震)による石川県珠洲市の区域に係る災害によって、石川県能登地域等において、建物・設備の損害等が確認されました。
当該地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模災害発生時においても、下請事業者からは、事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。
経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
- 親事業者においては、今回の地震に伴い、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(別添の参考参照)
- 親事業者においては、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
|
下記のとおり、5月30日から6月1日にかけて公正取引委員会の取組・調査等の公表がありましたので、お知らせいたします。
■令和4年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組(R5.5.30)
(内 容)下請法に係る指導(8,665件)について、運輸・郵便業に係るものは719件(このうち道路貨物運送業が594件)、今年1~3月の買いたたきに係る指導件数は全体で693件(このうち道路貨物運送業が118件)となっております。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530.html
■令和5年度における重点立入業種の選定について(R5.5.30)
(内 容)昨年度に引き続き、道路貨物運送業が重点立入5業種の1つとして指定されています。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530r5juten.html
■独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の調査票の発送開始
及び積極的な情報提供のお願いについて(R5.5.30)
(内 容)昨年の緊急調査に引き続き行われる調査となります。
現在受注側企業に対する書面調査が行われておりますので、積極的なご回答をお願いいたします。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530_tokubetsu/
■令和4年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について(R5.6.1)
(内 容)例年行われている物流特殊指定に関する調査の令和4年度結果です。
昨年度を上回る荷主101社に立ち入りを行うとともに、777社に注意喚起文書を送付しているとのことです。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/230601_buttokuchousakekka.html
■令和4年度における独占禁止法違反事件の処理状況について(R5.6.1)
(内 容)別添の別紙に、優越的地位の濫用に係る記載があり、その中には物流取引も特出しで記載されています。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/230601_kanki.html
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
インボイス制度については、令和5年度税制改正において、負担軽減措置等が盛り込まれており、特に中小企業や個人事業者の皆様に影響のある改正事項となっております。
なお、税務署では、登録の要否を検討している事業者の皆様を対象に、毎月開催している説明会に併せて、登録の考え方や必要な情報等を個別にご案内する「登録要否相談会」を開催しております。
【インボイス制度に係る税制改正について】
【国税庁HP:インボイス制度説明会・登録要否相談会】
【制度に関する各種ご相談窓口】
【中小企業等に向けた支援措置】
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

全日本トラック協会では、2024年4月から適用される、ドライバーの時間外労働の上限規制年960時間や、トラックドライバーの拘束時間、休息期間や運転時間等を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の改正内容、並びに「物流の2024年問題」などについて、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約50,000社に対し、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)遵守へのご協力のお願い」文書とともに、トラックドライバーのあたらしい労働時間規制に関するリーフレット、物流の2024年問題の意見広告資料を送付しました。
また、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。
「物流の2024年問題」に対応するためには、荷待ち時間の大幅な削減やドライバーによる手荷役作業の改善など労働環境の改善が不可欠であるとともに、荷主のニーズに応えるためにドライバーを確保するための原資となる「標準的な運賃」をはじめとした適正な運賃・料金の収受について、荷主の皆様のご理解とご協力が必要となります。
荷主の皆様におかれましては、トラックドライバーの労働環境改善及び待遇改善に向けて、より一層のご理解、ご協力をお願いいたします。
道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。
これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」や国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。
下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)