長時間の荷待ちに関する情報メール窓口|厚生労働省

 道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。

 一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。

 これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。

 下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)

自動車運転の業務への時間外労働の上限規制、改善基準告示の適用について|青森労働局

 自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。

 併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。

 上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。

 つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

 

「標準的な運賃」に係る実態調査結果の公表について|国土交通省

 国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。

 この度、調査結果をとりまとめ、国土交通省が公表しましたのでお知らせいたします。

【調査結果の概要】

1.調査期間

令和5年2月7日~3月31日

2.調査方法

事業者及び荷主に対するアンケート

3.調査対象

公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業

4.調査結果(概要)

○ 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。

○ 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。

○ 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。

○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば

○ なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。

※ 詳細については、下記リンク先をご覧ください。

「燃料サーチャージの算出方法等」の告示について|国土交通省

「燃料サーチャージ」につきましては、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」の一部として通達の中で規定されておりましたが、令和5年3月1日に別添のとおり「燃料サーチャージの算出方法等」として国土交通省より告示されましたのでお知らせいたします。

 また、告示されたことに伴い、関連する標準的な運賃通達もあわせて一部改正されましたのであわせてお知らせいたします。

価格交渉促進月間における取組の推進について|国土交通省

 政府においては、令和3年12月27日に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会)を取りまとめ、中小企業等が労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるようにし、賃金引上げの環境の整備を図っているところです。

 この点につき、中小企業庁においては、毎年3月及び9月を「価格交渉促進月間」とし、下請中小企業の価格転嫁を推進しており、令和4年12月23日に9月実施の当該月間のフォローアップ結果が公表され、さらに令和5年2月7日に主要事業者の個別状況リストが公表されたところですが、令和3年9月、令和4年3月の結果に引き続き、トラック運送業を発注企業とする取引における価格転嫁状況が、調査した27業種中最下位(下記PDFファイル参照)となるなど、業界内における価格転嫁が進んでいない実態が明らかになっており、中小企業庁からの要請により、下請中小企業振興法に基づく「指導・助言」も複数社に対して実施しているところです。

 今般、令和5年3月の「価格交渉促進月間」を迎えるにあたり、発注側となるトラック運送事業者においては、受注側中小企業からの価格交渉の申し出に遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じるなど、より一層積極的に取組を進めていただきますようお願いいたします。

 

【参考】適正取引の推進については、下記サイトをご覧ください。

3月は「価格交渉促進月間」です!~価格転嫁を実現し、未来へ続く関係を|経済産業省

 昨今の原材料価格やエネルギー価格、労務費等の高騰への対応や、このような物価高の中で中小企業が賃上げを実現するためには、価格転嫁の実現が必要不可欠です。

 「価格交渉促進月間」においては、これらのコストが適切に価格転嫁できるよう、発注側企業と受注側企業の間での価格交渉及び価格転嫁を促進します。

 各事業者においては、次の事項へのご理解、ご協力をお願いいたします。

1. 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応

 発注側企業は、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じるなど、サプライチェーン全体の競争力向上、共存共栄の関係の構築に向け、適切な対応をお願いします。

2. フォローアップ調査(受注側中小企業への調査)に対する御協力

 3月以降、受注側中小企業を対象に実施予定の下記調査の依頼があった場合、対象となった中小企業におかれては、積極的に御協力願います。

(1)アンケート調査(受注側中小企業30万社程度に対して配布。最大で3社、主要な発注側企業を指定していただき、1社ごとに価格交渉や価格転嫁の状況について御回答いただく予定)

(2)下請Gメンによる重点的なヒアリング(受注側中小企業2千社程度へのヒアリング。価格交渉や価格転嫁の実態を聴取させていただきます。)

 

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

トラック運送業界に特化した価格交渉の講習会の実施について|中小企業庁

 中小企業庁では、発注側企業と受注側企業の間の適正な価格に基づく取引を推進するため、オンライン講習会を開催しております。
 また、発注側企業の購買・調達担当者も対象とした下請法のオンライン講習会も開催しております。

 3月の「価格交渉促進月間」におきましては、3月2日(木)、6日(月)、15日(水)に、【価格交渉サポート 準備編・テクニック編】として、トラック運送業界に特化した価格交渉の講習会を実施いたします。

 

■ 2023/03/02 (木) 10:00~
  価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜

■ 2023/03/06 (月) 14:00~
  価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜

■ 2023/03/15 (水) 10:00~
  価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜

※ 各回とも内容は同じです。

 

 受注側企業が発注側企業に価格交渉を⾏う際に準備するべき交渉材料や、適切な価格での取引成⽴を実現するためのテクニックを、価格交渉のプロが徹底解説しますので、下記のページより奮ってご参加ください。

下請取引の適正化について|経済産業省・公正取引委員会

 昨今のウクライナ情勢や円安等の影響により、エネルギー価格や原材料費が昨年にも増して高騰しています。この状況が長期化する中、総じて外的要因の影響を受けやすい立場にある中小企業・小規模事業者には大きな影響が出ております。

 さらに、これから年末にかけて資金需要が高まる中、下請事業者の資金繰り等は一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

 下請事業者と親事業者との間で積極的な価格交渉、ひいては価格転嫁が適切に行われるよう、また、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、親事業者となる会員は、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。

 下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法に従い、下記「親事業者の遵守すべき事項」を遵守しなければなりませんのでご留意願います。 

親事業者の遵守すべき事項(項目のみ掲載)

1.親事業者の義務

(1) 書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務
(2) 下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務

2.親事業者の禁止行為

(1) 受領拒否
(2) 下請代金の支払遅延
(3) 下請代金の減額
(4) 返品
(5) 買いたたき
(6) 物の購入強制・役務の利用強制
(7) 報復措置
(8) 有償支給原材料等の対価の早期決済
(9) 割引困難な手形の交付
(10) 不当な経済上の利益の提供要請
(11) 不当な給付内容の変更・やり直し

 

関連リンク

標準的な運賃に係る4車種(セメントバルク車・ダンプ車・コンクリートミキサー車・タンク車)の割増率について|国土交通省

 この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。

車種「標準的な運賃」における割増率
セメントバルク車「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」
ダンプ車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
コンクリートミキサー車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車

石油製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」

化成品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」

高圧ガス製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」

※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

 

トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター~荷主企業と運送事業者の相談に電話とオンラインで対応します~|厚生労働省

 厚生労働省では、トラック運転者の長時間労働改善に向けて、労務管理の改善や荷主と運送事業者の協力による作業環境の改善等を図るための相談センターを開設しています。

 相談センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談や、運送事業者からの労務管理上の改善や作業環境の改善に関する相談に対応しています。

 また、利用者の希望に応じて、オンライン相談や現地での訪問支援を無料で実施します。

○ ドライバーの時間外労働の上限規制への対応

○ 荷待ち時間削減の進め方

○ 荷主の立場でどのような改善ができるのか

○ そもそもトラックドライバーの運転時間限度とは?

 といったご相談に応じています。

 

ご相談方法など、くわしくは下記リンク先をご確認ください。