令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|国土交通省・経済産業省

 国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、暴風雨及び豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。


 令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって、宮崎県地域等において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

  1. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)

  2. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 

【参考】

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。

11月は「下請取引適正化推進月間」です!|公正取引委員会・中小企業庁

~適正な 価格転嫁で 未来を築く

 11月は下請取引適正化推進月間です。
 全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料・オンライン)を開催し、公正取引委員会や中小企業庁及び経済産業省地方経済産業局当で、下請取引に関する相談等を受付をおこなっております。

下請代金支払遅延等防止法

【親事業者の義務】

○取引条件等を記載した注文書の交付
○下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○下請代金の支払期日を定めること
○遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】

○受領拒否
○下請代金の支払遅延
○下請代金の減額
○返品
○買いたたき
○物の購入強制・役務の利用強制
○報復措置
○有償支給原材料等の対価の早期決済
○割引困難な手形の交付
○不当な経済上の利益の提供要請
○不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法

【振興基準】

○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○ 発注内容の明確化、発注方法の改善
○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○ 下請取引に係る紛争の解決の促進
○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○ 下請事業者の連携の推進
○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)

 

令和4年度「下請取引適正化推進講習会」(オンライン)

 下請取引の適正化を一層推進するため、下請け取引を行う事業者を対象に、下請け代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容の講習会を開催します。

相談窓口

関連リンク

独占禁止法「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を実施|公正取引委員会

 公正取引委員会では、令和3年12月27日に取りまとめられた 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、 労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種について、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を実施することとされており、緊急調査の中心となる対象業種として22業種を選定しました。(道路貨物運送業も含まれています)

 事業者間取引における価格転嫁の状況等を広範に把握する観点から、受注者向けの調査票8万通を対象業種の事業者に発送するとともに、調査票が届いていない事業者であっても、 本件調査に参加することができるよう、公正取引委員会のウェブサイト上に本件調査に係る特設ページ を開設しましたのでお知らせいたします。

 皆様からの積極的な情報提供をお願いいたします。

 調査への回答は下記リンク先からエクセルファイルをダウンロードして行ってください。なお、調査票の提出期限は令和4年6月23日(木)までとなっております。

 

問い合わせ先

公正取引委員会 優越的地位濫用緊急調査事務局(コールセンター)
電話
03-6831-1013
受付時間:土日を除く 9:30~12:00/13:00~17:30
設置期間:令和4年6月6日から同年7月7日まで