青森労働局長から「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請」がありました

 青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられました。

 11月は「過労死等防止啓発月間」とされていることも踏まえ、各事業者(所)においては、長時間労働の是正等、働き方の見直しに積極的に取り組んでいただきます様、お願い申し上げます。

公益社団法人青森県トラック協会 殿

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

 日頃より、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。

 令和3年度の「過労死等の労災補償状況」をみると、脳・心臓疾患の労災支給決定件数が多い業種は「運輸業、郵便業」「製造業」等となっています。過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。また、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)では、過労死等防止対策の数値目標として、労働時間については、週労働時間40時間以上の雇用者のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする(令和7年まで)、年次有給休暇の取得率を70%以上とする(令和7年まで)等が掲げられています。

 また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、平成31年4月1日(中小企業は令和2年4月1日)から適用されていますが、現在、適用が猶予されている建設事業、自動車運転の業務、医師等についても、令和6年4月1日から上限規制が適用されることになります。

 さらに、令和5年4月1日から、中小企業について、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられます。

 このようなことから、青森労働局としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めて過重労働解消キャンペーンの趣旨を御理解いただき、次の事項が着実に取り組まれるよう、傘下団体・企業等に対する周知啓発について御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

  1. 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくこと

    (具体的な取組例)
    ・経営トップによるメッセージの発信
    ・勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制度、時間単位の年次有給休暇制度などの導入
    ・ノー残業デーの設定
    ・年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)等

  2. 時間外労働の上限規制が適用猶予されている事業・業務については、その適用に向けて、時間外労働の一層の削減に努めるなど、準備を着実に進めていただくこと

  3. 中小企業における割増賃金率の引上げへの対応も含め、時間外労働に対する割増賃金を適正に支払っていただくこと

  4. 自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うこと

青森労働局長 高橋 洋

 


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2022年11月14日 | カテゴリー : 労働対策 | 投稿者 : n.kasai