「新たなトラックの標準的な運賃の告示」と「標準貨物運送自動車約款の一部改正」のお知らせ

1「新たなトラックの標準的な運賃の告示」
 国土交通省では、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」について、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した新たな運賃を告示しましたので、お知らせします。 ドライバー不足解消に向け、賃上げの原資となる適正運賃を収受できる環境整備への取り組みをお願いします。

初めて標準的な運賃を届出する場合及び、令和2年告示の標準的な運賃を届出済み事業者が継続して同運賃を適用する場合は、届出が必要となります。

※令和2年告示の標準的な運賃を届出済み事業者が、令和6年告示の標準的な運賃を適用する場合は届出は不要です。

【詳細は、全日本トラック協会の、標準的な運賃特設ページをご確認ください。】

   https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/top/hyoujun_unchin.html  

 

2 「標準貨物運送自動車約款の一部改正」 
 「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12月15日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第10条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210号)が令和6年3月22日に発出され、令和6年6月1日より施行されますので、あわせてお知らせします。

現在、平成31年4月1日施行の標準貨物自動車約款で届出し、掲示されている事業者は、新たに届出する必要ありません

(改正標準運送約款(掲示用)は後日、会員事業者へ配布いたします。)  

【改正後の約款は、国土交通省ホームページからダウンロードできます。】

 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html    

 

ご不明な点等は、公益社団法人青森県トラック協会適正化事業部 017-729-2000 までお問合せください。

2024年4月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : h.narita