ヒアリ類に係る対処指針の関係事業者への協力要請について|環境省・国土交通省

 ヒアリについては平成29年6月に国内で初めて確認されて以降、我が国への侵入及び定着が懸念されていますが、昨年の関連法改正により、令和5年4月25日には、ヒアリ類が付着する等をするおそれがある物品等の輸入、輸送又は保管における関係事業者がとるべき措置を定めたヒアリ類に係る対処指針が公布され、同年6月1日に施行されることとなりました。

 これを受けて、今般、国土交通省総合政策局環境政策課より自動車局貨物課を通じて、対処指針の対象となる輸入品及びその輸送運搬に関わる関係事業者に対して協力要請がありましたのでお知らせいたします。

 ヒアリ生息地からの輸入品を扱う事業者の皆様には、ヒアリ侵入防止等についてあらためてご協力いただきます様お願いいたします。

経営分析報告書 令和3年度決算版について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和3年度決算版経営分析報告書をまとめ、発表しました。

 この報告書は平成4年度から発行しているもので、今回で31回目となります。

 下記リンク先より報告書をダウンロード頂き、ご確認ください。

運輸防災マネジメントセミナー&運輸防災ワークショップ(運輸防災マネジメント強化キャンペーン:上期)開催のご案内|国土交通省 東北運輸局

 近年、自然災害が頻発化・激甚化、さらに広域化する中で、国民生活や社会経済活動の維持に大きな役割を担う運輸事業者には、発災時に被害の軽減と被害の拡大防止を図るとともに、安全を確保した上で業務活動の維持や早期回復を図ることが期待されており、自然災害への対応力の向上が期待されています。

 このような中、自然災害への対応力を向上させるためには、まずは、自然災害リスクを的確に把握すること(相手を知ること)が必要になります。その上で、自社に対する自然災害リスクに応じた事前の備えから事後の対応までの対策をハード・ソフトの両面から実施する事が必要になります。さらに、いつ発生するか分からない災害に対応するためには日頃から防災意識を高め、災害に対する想像力を向上させることも併せて必要になります。

 このため、国土交通省では、令和3年度以降、上期(5月~10月)に、風水害や地震・津波を、下期(12月)に雪害をテーマとして運輸事業者の取組ポイントや各種情報を盛り込んだ「運輸防災マネジメントセミナー&運輸防災ワークショップ(運輸防災マネジメント強化キャンペーン)」を開催させて頂きました。

 令和5年度は、昨年度に引き続き、上期(5月中旬~6月)においては、出水期に備えて「風水害」をテーマとして、地方毎に「運輸防災マネジメントセミナー&運輸防災ワークショップ(運輸防災マネジメント強化キャンペーン)」をオンラインにて開催させて頂く運びとなりましたのでお知らせいたします。

運輸防災マネジメントセミナー(東北運輸局開催)

開催日

令和5年6月22日(木)13:30~16:00

開催方法

Microsoft Teamsを使用したリモート方式

申込方法

下記URL【地方運輸局開催】の欄より、お申し込みください。

URL:https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyu_bousai_campaign2023.html

受講定員

オンライン形式 200名(内ワークショップ20名)
※ワークショップの参加は、選択制(希望者のみ)としておりますので、セミナーのみの方もご参加いただけます。

対象者

各運輸事業者等において防災担当部署等に所属する方。

募集期間

6月19日(月)17:00まで

 連絡事項

以下についてご確認ください。

・資料を画面に表示するため、PC又はタブレット端末でのご参加をご検討下さい。
・質疑応答の時間を設けております。ご質問はチャット機能を用いてお受けいたしますので、必要に応じキーボード等を御用意下さい。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和5年4月末)|全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和5年4月末現在、合計65件で、昨年同期と比較して16件の増加となりました。

<令和5年4月単月>
大 型:10件(昨年同月比 +3)
中 型:5件(昨年同月比 +4)
準中型:1件(昨年同月比 ±0)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
合 計:17件(昨年同月比 +8)

<令和5年4月累計>
大 型:34件(昨年同月比 +9)
中 型:24件(昨年同月比 +10)
準中型:6件(昨年同月比 -1)
普 通:1件(昨年同月比 -2)
合 計:65件(昨年同月比 +16)

 単月では令和5年1月以降、4か月連続で前年の件数を上回っており、累計では一昨年の実績も上回る危機的な状況が続いています。

 各事業者(所)においては、事故削減に向けたさらなる取組みの強化をお願いいたします。

「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。

令和7年目標値

・死者数+重傷者数=970人以下
(⾞両台数 1万台あたりの死者数、重傷者数の合計「6.5人以下」)

・飲酒運転 ゼロ

高速道路での死亡事故が多発しております!!|NEXCO東日本

 令和5年度においては高速道路上での死亡事故が例年に比べ頻発しております。

 令和4年の高速道路等における死亡事故の約14%が、スピードの出しすぎによるものです。高速道路を走行する際は、重大事故を防ぐためにも安全な速度での走行をお願いします!

高速道路で事故を起こしてしまったら・・・

1.絶対に歩き回らない!

高速道路上で「人」がはねられる重大事故が多発しています。

2.後続車に合図!

後続車の運転者が気付いているとは限りません。
・ハザードランプ点灯
・発炎筒を着火
・停止表示器材設置
の3点で合図を!

3.安全な場所へ退避!

・車のまわりに立たない!
・車内に残らない!

4.退避してから通報!

・110番
・非常電話
・道路緊急ダイヤル(#9910)

運転中の皆様(後続車)へのお願い

1. 危険予測

停止車両を発見した時は近くや陰に人がいる場合があります。
常に人が出てくるかもしれないことを予測し、万一の危険に備えましょう!

2. 情報キャッチ

道路の異常は道路交通情報板・ハイウェイラジオ等で情報提供を行います。
「この先事故」「故障車あり」などの情報をキャッチしたら速度を控えめに、十分注意して走行してください。

3. 渋滞末尾にご注意!早めの休憩を

お盆、行楽シーズンなど交通混雑期には渋滞がしばしば発生します。渋滞を発見したら、早めのブレーキとハザードランプで後方への注意喚起も忘れずに!

長時間の荷待ちに関する情報メール窓口|厚生労働省

 道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。

 一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。

 これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。

 下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)

自動車運転の業務への時間外労働の上限規制、改善基準告示の適用について|青森労働局

 自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。

 併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。

 上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。

 つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

 

「トラック運送業界の景況感(速報)令和5年1月~3月期」について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和5年1月~3月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書について|青森県環境保全課

 産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「法」という。)第12 条の3第7項及び法施行規則第8条の27 の規定により、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30 日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市及び八戸市については各市長)に報告することが義務付けられています。

 産業廃棄物を排出している場合には、忘れずに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出していただきますようお願いいたします。

 なお、電子マニフェストを使用している場合は、電子マニフェストの運用組織(情報処理センター)が都道府県知事等に報告を行うこととされているため、産業廃棄物を排出する事業者が自ら報告する必要はありません。

 その他詳細については、下記リンク先にあります青森県庁ホームページに掲載していますので、御利用ください。

中核市(青森市・八戸市)への報告については下記リンク先をご確認ください。

「標準的な運賃」に係る実態調査結果の公表について|国土交通省

 国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。

 この度、調査結果をとりまとめ、国土交通省が公表しましたのでお知らせいたします。

【調査結果の概要】

1.調査期間

令和5年2月7日~3月31日

2.調査方法

事業者及び荷主に対するアンケート

3.調査対象

公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業

4.調査結果(概要)

○ 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。

○ 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。

○ 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。

○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば

○ なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。

※ 詳細については、下記リンク先をご覧ください。