貨物積卸し中の貨物車を対象とした駐車規制の緩和について|青森県警察本部 交通規制課

貨物積卸し中の貨物車に限り駐車可に!

 青森県警では、駐車スペースの確保が難しい都市部における駐車スペースを確保するため、このたび、「貨物積卸し中の貨物車」に限り、県庁及び警察本部周辺の駐車禁止規制の対象から除外することとしましたのでお知らせ致します。

 

運用開始日

令和3年7月27日~

運用開始場所

(1)青森県庁西棟西側市道(約150m)※八甲通り東側のみ
(2)青森県庁北棟南側市道(約150m)※北棟建物側のみ
(3)警察本部南側市道(約120m)※警察本部庁舎建物側のみ

交通規制の変更内容

 標識板を駐車禁止(貨物積卸し中の貨物車を除く9-17)へ変更し、貨物積卸し中の貨物車に限り、駐車禁止規制の対象から除外されることになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県警察本部 交通規制課 電話 017-723-4211(代)
青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000