令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について|青森労働局

 昨年度、全国の職場における熱中症で、死亡を含む休業4日以上の死傷者は547人、うち死亡者は20人発生しており、「休ませて様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れているところを発見された」など、管理が適切になされておらず被災者の救急搬送が遅れた事例が報告されています。

 入職直後や夏季休暇明けで明らかに暑熱順化が不十分とみられる事例、WBGT値を実測せず、その結果としてWBGT基準値に応じた必要な措置が講じられていなかった事例等も見られています。

 青森労働局管内では、熱中症により医療機関で療養を要した事案が建設業を中心に79件発生しており、また、過去5年間で死亡災害も1件発生しています。

 各事業所では、夏季を中心に「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取り組んでいただきます様、お願いいたします。

 なお、熱中症予防対策等、キャンペーンの取組みにあたっては、引き続き、職場における新型コロナウイルス感染症予防対策を行う中で実施していただきますよう、ご留意願います。

 

各事業場における重点実施事項

キャンペーン期間中(令和4年5月1日~9月30日)

・WBGT値の把握と評価
・作業環境管理
・作業管理
・健康管理
・異常時の措置

重点取組期間中(令和4年7月の1ヶ月間)

・作業環境管理
・作業管理
・異常時の措置

 

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(4月末時点まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(4月末時点まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(3月末時点まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(3月末時点まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル 」について|国土交通省

 視野障害とは、視野(目の見える範囲)が狭くなったり一部が欠けたりする状態をいいます。視野障害の原因となる疾患には、眼の疾患や脳の疾患があり、加齢とともに罹患している人が増える傾向があります。

 高度の視野障害を有する運転者が、自身の疾患に気づかずに運転を継続している場合、運転中に信号や標識を見落とすなどにより、重大事故を引き起こす可能性が高まるため、早期発見とその対処が必要です。

 そのため、国土交通省では、視野障害に関する症状や視野障害の早期発見のための眼科健診、眼科精密検査と治療、そして受診前の準備から受診後の対応までの一連の流れを具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を作成しましたので、各事業者において健康起因事故防止の一環としてご活用ください。

マニュアルの主な内容

・視野障害対策の必要性
・事業者による運転者の視野状態の把握
・眼科精密検査と治療
・眼科健診・眼科精密検査における事業者の対応 ほか

 

マニュアルダウンロード

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(2月28日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(2月28日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて(期間の延長)|国土交通省

 2021年4月23日付け記事において、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することが認められる旨のお知らせをしておりましたが、今般、その期間が、令和4年9月30日まで延長される措置が取られましたのでお知らせいたします。

 

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「業務改善助成金がよく解る説明会(オンライン)」実施のご案内|厚生労働省

 厚生労働省では、特例コースを始めとした業務改善助成金全体の制度の概要のほか、対象事業場の考え方や引き上げ対象人数の計算方法などといった制度の詳細、そして助成金の活用事例についてのオンライン説明会を開催いたします。

対象

○申請を検討している事業主
○社会保険労務士
○各種業界団体
○生産性向上に資する機器等のメーカー

等のほか、業務改善助成金に関心をお持ちの方はどなたでも参加できます。

日時

令和4年3月4日(金) 10:00~11:00

開催方法

ZOOMウェビナーによるオンライン説明会です。

申込方法

「参加申込票」に必要事項を記入の上、、2月28日(月)までにメールで送信願います。

※ 送信先メールアドレスは参加申込票に記載されています。
※ 説明会用のZoomアドレスは、申し込みいただいた方に別途通知します。


業務改善助成金について詳しくは下記記事をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(1月31日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(1月30日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

業務改善助成金「特例コース」のご案内|厚生労働省

 令和4年1月13日より、業務改善助成金に「特例コース」が新設されました。

 令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

 特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

要点は次のとおりです。

① 令和3年7月16日から同年12月31日までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ(遡及払いも可)
② 対象経費の範囲を特例的に拡大(例:広告宣伝費等)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少
④ 助成額 最大100万円

事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。(交付申請期限:令和4年3月31日)

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合せ先

業務改善助成金コールセンター(電話 03-6388-6155)

交付申請先

青森労働局雇用環境・均等室(電話 017-734-6651)


業務改善助成金の通常コースについては下記記事をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底につい|青森県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部

 青森県内では現在、新型コロナウイルス感染症の新規患者が急増し、クラスターも頻発するなど、厳しい感染状況等となっております。

 このことから、県では、医療提供体制のひっ迫を回避するとともに、日常生活に必要不可欠な社会機能を確保していくため、人の流れを抑制し、人と人との接触の機会を減らす対策として、別紙1「感染防止対策等の強化」を実施することとしたところです。

 つきましては、別紙2「感染防止対策のお願い」(事業所等の皆さまへ、従業員の皆さまへ)及び別紙3「県民の皆様への注意喚起」をご確認いただき、各事業者(所)にて感染防止対策をあらためて徹底していただきます様、お願い申し上げます。

 なお、感染者数の増大に伴う社会経済活動の維持の観点から、業務継続計画(BCP)を策定している事業者(所)におかれましては、その点検等に取組み頂きます様、併せてお願い申し上げます。