荷主企業への「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)遵守」に係る協力依頼文書の送付について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、2024年4月から適用される、ドライバーの時間外労働の上限規制年960時間や、トラックドライバーの拘束時間、休息期間や運転時間等を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の改正内容、並びに「物流の2024年問題」などについて、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約50,000社に対し、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)遵守へのご協力のお願い」文書とともに、トラックドライバーのあたらしい労働時間規制に関するリーフレット、物流の2024年問題の意見広告資料を送付しました。

 また、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。

 「物流の2024年問題」に対応するためには、荷待ち時間の大幅な削減やドライバーによる手荷役作業の改善など労働環境の改善が不可欠であるとともに、荷主のニーズに応えるためにドライバーを確保するための原資となる「標準的な運賃」をはじめとした適正な運賃・料金の収受について、荷主の皆様のご理解とご協力が必要となります。

 荷主の皆様におかれましては、トラックドライバーの労働環境改善及び待遇改善に向けて、より一層のご理解、ご協力をお願いいたします。

 

長時間の荷待ちに関する情報メール窓口|厚生労働省

 道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。

 一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。

 これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。

 下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)

自動車運転の業務への時間外労働の上限規制、改善基準告示の適用について|青森労働局

 自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。

 併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。

 上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。

 つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

 

「標準的な運賃」に係る実態調査結果の公表について|国土交通省

 国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。

 この度、調査結果をとりまとめ、国土交通省が公表しましたのでお知らせいたします。

【調査結果の概要】

1.調査期間

令和5年2月7日~3月31日

2.調査方法

事業者及び荷主に対するアンケート

3.調査対象

公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業

4.調査結果(概要)

○ 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。

○ 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。

○ 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。

○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば

○ なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。

※ 詳細については、下記リンク先をご覧ください。

取引先との共存共栄を目指して~「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表しませんか|内閣府・中小企業庁

 政府では、成長と分配の好循環の実現、我が国経済の持続的成長に向けて取り組んでおり、このためには各事業者が取引先との間で共存共栄の関係、パートナーシップを構築し、サプライチェーン全体での付加価値拡大のための新たな取り組みが重要です。

 内閣府・中小企業庁では、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加働きかけをしております。


■ パートナーシップ構築宣言の趣旨

 サプライチェーン全体での付加価値向上に向けて、企業規模や系列を越えた新たな連携、取引先との共存共栄関係の構築に取り組むこと、望ましい取引慣行の遵守や、取引関係の適正化に積極的に取り組むことを、経営者の名前で宣言し、公表して頂くものです。

 

■ 企業経営者の皆様へ:「パートナーシップ構築宣言」へのご参加案内

 関係閣僚(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省及び内閣官房副長官)と経団連会長、日商会頭、連合会長をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において、「パートナーシップ構築宣言」の仕組みを、2020年5月に創設しました。

 「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。

「パートナーシップ構築宣言」では、

    1. サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
    2. 親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準※」)の遵守を宣言し、本ポータルサイトに掲載することで、各企業の取組の「見える化」を行います。

※ 振興基準については下記リンク先をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm

 

詳しくは下記リンクをご参照ください。

関連リンク

日本商工会議所「パートナーシップ構築宣言」専用ページが開設されました。
(登録のメリット等を紹介!!これから登録を検討される皆様は是非ご覧ください。)

 

パートナーシップ構築宣言に関するお問い合わせ先

中小企業庁 事業環境部 企画課
電話 03-3501-1765

第 89回運輸政策セミナー「物流効率化のためのトラック自動運転の普及促進に向けて」開催のご案内|一般財団法人運輸総合研究所

一般財団法人運輸総合研究所による「第 89 回運輸政策セミナー」が開催されます。

ご関心をお持ちの皆様におかれましては、ご参加を賜りますようご案内申し上げます。


○第89回運輸政策セミナー

テーマ:物流効率化のためのトラック自動運転の普及促進に向けて
日時:2023年4月20日(木)14:00~16:00
会場:オンライン配信(Zoomウェビナー)および運輸総合研究所 2階会議室

1.講演

テーマ:「物流の観点から見た自動運転」
講師:多田 善隆(国土交通省自動車局 自動運転政策室長)

2.パネルディスカッション

コーディネーター

石田 東生
(筑波大学名誉教授)

パネリスト

多田 善隆
(国土交通省自動車局 自動運転政策室長)

佐藤  賢
(株式会社三菱総合研究所 スマート・リージョン本部 
モビリティ戦略グループ主任研究員)

錫村 朋宏
(豊田通商株式会社 スマートソサエティ事業推進部 
モビリティインフラグループ グループリーダー)

下村 正樹
(株式会社T2 代表取締役CEО)

概要

 物流業界においては担い手不足が深刻化しており、特に2024年度からのトラックドライバーに対する時間外労働規制の適用開始により、労働者不足に拍車がかかることも想定されることから、早急な対応が必要となっている。その対応策の一環として、トラックの自動運転の実現に向けた検討が進められており、改正道路交通法の施行により限定された地域における公道でのレベル4による自動運転が可能となったことを踏まえ、実用化への取組が進みつつある。

 本セミナーでは、高速道路における実証実験の開始など、最新の取組の進展状況を踏まえ、今後の物流効率化のためのトラック自動運転の実用化に向けた課題と対応策について考察を行う。


お申込方法

 現地参加またはZoomウェビナーにてご参加できます。下記リンク先のWEBフォームからお申し込みください。(4月19日締め切り)

「2024年問題 待機時間・附帯業務の適正化推進に係るリーフレット」について|全日本トラック協会

 トラック運送業界では、2024年問題を踏まえて、労働力不足が大きな問題となっている物流現場の取引環境や労働時間改善が、急務となっております。特に、特別積み合わせ運送における集配時の待機時間や附帯作業の発生が長時間労働の主な要因になっています。

 そこで、全日本トラック協会の物流ネットワーク委員会に設置したワーキング委員会で「待機時間・附帯業務の適正化推進検討チーム」を立ち上げ、労働条件改善に向けた検討を行い、荷主等に対する特積み輸送に係る待機時間・附帯業務の適正化推進に向けた普及啓発資料3種類を作成いたしましたのでお知らせいたします。





令和4年度 国土交通省補正予算「テールゲートリフター等導入支援事業」実施のお知らせ|全日本トラック協会

 令和4年度国土交通省補正予算において、「テールゲートリフター」「トラック搭載型クレーン」「トラック搭載用2段積みデッキ」の導入に係る支援が実施されることになりましたのでお知らせいたします。

 補助事業の詳細、申請様式については、下記リンク先の全日本トラック協会ウェブサイトをご確認ください。

 

【事業概要】

1.補助金申請受付期間

令和5年2月27日(月)から令和5年3月22日(水)まで
※ 先着順ではありません。上記期間内の申請をすべて受け付けます。
※ 3月22日(水)消印有効、3月23日(木)全ト協必着。

 

2.募集要領

下記リンク先のPDFファイルをご確認ください。

 

3.補助対象機器

中小トラック運送事業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者)が令和4年11月8日~令和5年3月31日に導入した全ト協が指定する以下の機器

※ 一覧に掲載のないものについては、装着機器製造メーカーに機器公募の申請有無を確認してください。

 

4.予算額

1億4千万円

5.補助額

補助対象機器の導入費の1/6補助(詳細はこちらをクリックしてご覧ください)

6.台数制限

○ テールゲートリフター及びトラック搭載型クレーン
  1事業者あたり1台(Gマーク取得事業者にあっては2台)

○ トラック搭載用2段積みデッキ
  1事業者あたり1台分(デッキ最大3基分まで)(Gマーク取得事業者にあっては2台分(デッキ最大6基分まで)

7.お問い合わせ先

全日本トラック協会 交通・環境部 (補助金担当)
電話 03-3354-1069 (ダイヤルイン)
FAX 03-3354-1094
[受付時間] 平日9:00~17:00 (12:00~13:00を除く)

「働きやすい職場認証制度」申請期間が3月7日まで延長されます~インセンティブ強化も実施~|国土交通省

 自動車運送事業者による働き方改革の取組(職場環境の改善努力)を「見える化」した「働きやすい職場認証制度」について、現在「一つ星」新規「一つ星」継続「二つ星」新規の申請が、3月7日まで延長されます。

 また、認証取得インセンティブとしてトラック関係では新たに「テールゲートリフター導入支援の優遇」「予約受付システム等支援及び大型等免許取得支援」を実施する予定です。(詳細は今後検討)

 

スケジュール(予定)
 
【「一つ星」新規認証(追加申請受付分)】

(1)申請受付期間:令和5年1月16日~3月7日
(2)認証事業者の公表:令和5年6月以降順次

※延長期間(2月16日~3月7日)の申請受付分については、令和5年7月以降順次公表。
※令和4年9月16日~11月15日の申請受付分については、順次、認証事業者を公表しています。

【「二つ星」新規・「一つ星」継続認証】

(1)申請受付期間:令和4年12月16日~令和5年3月7日
(2)認証事業者の公表:令和5年6月以降順次

※延長期間(2月16日~3月7日)の申請受付分については、令和5年7月以降順次公表。

「働きやすい職場認証制度」とは
※正式名称:運転者職場環境良好度認証制度

職場環境改善に向けた事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。
※ 一般財団法人日本海事協会は、国土交通省より指定を受けた「認証実施団体」として、本制度の審査認証業務および周知広報活動を行っています。

《参 考》


◇ 青森県トラック協会では、「働きやすい職場認証制度」を取得した際の「登録料」の助成を行っております。詳しくは下記リンクをご覧ください。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の一部改正について|厚生労働省

 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

 今般、告示、施行通達、周知リーフレットが厚生労働省ウェブサイトに掲載されましたので、お知らせいたします。

 各種リーフレット、告示全文、通達については下記リンク先からダウンロードできます。

 ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。