国土交通省では、自動車運送事業者が行う運転者に対する指導及び監督の実施方法をわかりやすく示した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を作成し、公表しているところです。
令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10 月には静岡県の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、モード横断的に指導・監督マニュアルの一部を改正しますのでお知らせいたします。
※ トラック事業者においても危険個所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載されましたのでご確認ください。
指導・監督マニュアルの改正概要 ① 坂道での適切な運転操作(バス、タクシー、トラック) 長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎると、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、エンジンブレーキや排気ブレーキを使用すること。 ② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導(バス、タクシー、トラック) 都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把握し、当該箇所における適切な運転操作をするよう指導すること。 ③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認(貸切バス) 乗客がシートベルトを着用していることを、発車前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。 ④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知(バス) 事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。 |
上記②の危険箇所の情報を踏まえた運転指導については、次の資料等を参考にしてください。
改正箇所について
改正部分が反映されたマニュアル全編のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部(電話 017-729-2000)
国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。
■ 通達による輸送別割増率
| 割増率 |
海上コンテナ輸送割増 | トレーラの4割 |
セメントバルク車割増 | 大型車及びトレーラの2割 |
ダンプ車割増 | 大型車の2割 |
コンクリートミキサー車割増 | 大型車の2割 |
タンク車割増 | 石油製品 | 大型車及びトレーラの3割 |
化成品 | 大型車及びトレーラの4割 |
高圧ガス製品 | 大型車及びトレーラの5割以上(※) |
※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。
改定後のパンフレットダウンロード
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青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
この度、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなりましたので、下記のリーフレットについてご覧いただければと思います。
また、インボイス制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。
リーフレットダウンロード
令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。
1.以下の通達について読み替える。
○「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)
○ 年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)
○ 車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)
2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、運転者に対し原則対面により点呼を行うこととされていますが、今般、点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度を創設し、令和5年1月より、乗務を終了した運転者に対する点呼を自動で行うことができるようなります。これにより、運行管理の高度化による安全性の向上と、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
乗務後自動点呼実施要領の概要 ○自動車運送事業者による乗務後自動点呼の実施方法 (1)認定機器の準備 乗務後自動点呼を行おうとする事業者は、本実施要領の規定に基づき認定を受けた機器であって有効期間内のものを用いること等により、実施できる。 (2)運輸支局長等へ事前の届出 乗務後自動点呼要領に基づき、必要な事項を整備したうえで運輸支局長等へ事前届出を行う。 |
(1)の乗務後自動点呼に対応した認定機器については、下記の国土交通省「運行管理高度化検討会」ウェブサイトにおいて公表予定です。
(2)の届け出様式は下記よりダウンロードしてください。
詳しくは、国土交通省報道発表資料をご確認ください。
ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話 017-729-2000)までお問い合わせください。

令和4年4月27日、道路交通法の一部を改正する法律が公布され、「全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務」の内容が盛り込まれました。公布から1年以内の令和5年4月26日までに施行されますのでお知らせいたします。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は必ず乗車用ヘルメットを着用しましょう。
自転車安全利用五則 1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 5.ヘルメットを着用 |
この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。
車種 | 「標準的な運賃」における割増率 |
セメントバルク車 | 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」 |
ダンプ車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
コンクリートミキサー車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車 | 石油製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」 化成品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」 高圧ガス製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」 ※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。 |
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いいたします。
制度に関する各種ご案内(国税庁) 国税庁 軽減・インボイスコールセンター 0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く) |
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A |
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国土交通省では、1 台で通常の大型トラック 2 台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を「生産性革命プロジェクト」に位置づけ、令和元年 8 月に主な通行経路となる区間を東北から九州まで拡充いたしましたが、今般、物流事業者のニーズ等を踏まえ、令和4年11月8日より、主な通行経路となる区間を従来の 2,050 km から 5,140 km へ拡充しましたのでお知らせいたします。
※ 東北自動車道では、北上江釣子IC~十和田IC間が拡充されました。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
9月27日、厚生労働省「第9回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会」が開催され、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」が了承され、改善基準告示の見直し内容がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
なお、告示の詳細を規定する通達は、告示が改正される本年12月までの間に発出される予定です。