「トレーラの大型化による輸送効率化促進ハンドブック」(令和元年7月改定版)を作成しました/全日本トラック協会

 輸送の効率化や国際競争力の確保の観点から、平成27年3月に関係省令の一部改正が行われ、トレーラの大型化に係る規制緩和が図られました。

 平成28年1月に発行された本ハンドブックは、車両のトレーラ化や大型化を目指すトラック運送事業者の皆様のために必要な基礎知識を網羅するとともに、トレーラ利用の促進や運行に際して守るべき法令や制度などが簡潔に取りまとめられており、改正された省令の要点をイラストや表を多用してわかりやすく説明しています。

 さらに、あらたな仕組みを活用して車両の大型化に取り組む実例を紹介するとともに、これらの課題等も示されています。運送事業者がトレーラを利用する場合の手引き書として広く利用されています。

 今般、作成から3年が経過し、この間当該ハンドブックで解説されている「車両制限令」などに関する内容が改正されたことに伴い、内容を見直し改訂版を作成いたしましたのでご活用ください。

平成30年度「高さ指定道路」追加指定結果について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会背高車両委員会では、国土交通省(道路局)・警察庁(交通局)に対し292区間の「高さ指定道路」追加指定要望を致しておりましたが、そのうちの215区間が新たに指定されることとなりましたので、ご報告致します。

 追加指定された「高さ指定道路」は、4月1日から(埼玉県内は4月15日から)施行となります。

 また、要望区間以外にも、道路管理者並びに交通管理者が新たに指定している区間がありますので、経路の確認等を行い、必要な許可等を必ず取得してから通行するようお願い申し上げます。

「高さ指定道路」とは?

 道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を 4.1 メートルとする道路のことです。(通常は3.8メートル)

 令和元年度における「高さ指定道路」追加指定要望とりまとめについては下記リンク先をご確認ください。
 追加指定要望がございましたら所属する都道府県トラック協会あてにご連絡願います。

 この記事に関するお問い合わせ先

全日本トラック協会 輸送事業部 TEL 03-3354-1038
青森県トラック協会 業務部   TEL 017-729-2000

高速道路会社と国の特車通行許可システムが接続~特殊車両の取締運用が変更となります~/高速道路各社

 平成31年4月1日より、高速道路会社6社(下記参照)と国の特殊車両通行許可システムが接続され、許可情報が共有されることになりました。

高速道路会社6社
・東日本高速道路株式会社
・中日本高速道路株式会社
・西日本高速道路株式会社
・首都高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社
・本州四国連絡高速道路株式会社

 これにより、国道事務所への一括申請により申請された高速道路会社6社が管理する道路への特殊車両通行許可について、高速道路会社側にて国のシステムにアクセスして確認することができるため、取締り時の運用が変更となります。

<現地取締りについて>

■高速道路会社職員が携行するタブレット等により、特殊車両通行許可の内容を確認できるようになります。
■積荷状況によっては、許可の内容について、許可システムに照合し確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
■なお、現地で職員が許可システムに照合し、許可の内容が確認できた場合においても、車両に許可証が備え付けられていない場合には、許可証不携帯の扱いとなりますのでご注意ください。

<自動軸重計による取締りについて>

■自動軸重計による軸重超過については、これまで、一旦、運行者に指導警告書を発出し、事後に許可の内容への適合を確認し違反について判断していました。
■今後は、事前に国の許可システムにより許可の内容を確認し、違反と疑われる場合に、指導警告書を発出することに変更します。

道路を保全し、交通の安全を確保するために必要な特殊車両通行許可制度です。
許可を適切に受け、許可条件を守って走行して下さい

 今回、高速道路会社と国の特殊車両通行許可システムの接続による許可情報の共有がされることで、特殊車両通行許可証を備え付けていない場合、これまでと異なり、許可証不携帯が適用されるようになりますので、疑問点についてQ&A方式で取りまとめました。
 下記リンク先をご確認ください。

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特殊車両通行許可に係る重複申請の防止について(再度のお願い)/国土交通省

 特殊車両通行許可に係る平均審査日数は、約29日(平成31年2月実績)となり、ピーク時(平成30年1月実績)から半減し、着実に改善が図られています。

 同一内容の申請が同時に複数の申請先に提出される、いわゆる重複申請の防止については、平成30年3月14日付け事務連絡において、周知を要請したところですが、未だ重複申請が確認されていることや、国道事務所ごとの平均審査日数の差が縮減傾向にある点も踏まえ、特殊車両通行許可制度の効率的な運用を図る観点から、運送事業者の皆様(及びその代理人の方)におかれましては、重複申請をしないようあらためてお願い申し上げます。

  • 特殊車両通行許可に係る重複申請の防止について(国土交通省からの再度の協力要請)

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道路管理者による荷主情報の聴取の本格導入について(特殊車両通行許可制度)/国土交通省

 国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。

 このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。

 今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。

荷主情報の聴取方法(任意)

① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等)
※ 基地取締時に『荷主情報調査票』により、任意での回答をお願いしています。

② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道)
※ 荷主情報が記載された申請については審査を優先的に処理し、審査日数の短縮化を行なっています。

 この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。

 各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。

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「特殊車両通行許可の有効期間の延長」に関する意見募集について/国土交通省

 特殊車両通行許可制度における許可の有効期間については、現状、最大2年となっておりますが、一定の要件を満たす優良事業者については許可期間を最大4年まで延長するとして、平成31年4月の施行に向けてパブリックコメントが募集されておりますのでお知らせします。(意見・情報受付締切日は3月22日です)

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」等の一部改正について(基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載等)/国土交通省

 国土交通省では、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上など図るため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と、本改正に合せて違反点数を明確化するなどして、悪質事業者等への対応の厳格化を図る目的で、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正を行ないましたのでお知らせいたします。

改正内容

1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より

 幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。

※ 幅広貨物:合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)

※ 既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。Q&Aもご参照ください。

2.処分の厳格化

(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より

① 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
 長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合

② 幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
 幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)

(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より

 申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)

■道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
■貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)

→ 申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。

2019年4月より特殊車両通行許可証の携行が電子機器でも可能となります!/国土交通省

 特殊車両通行許可証等※1は、道路法※2において、通行時に携行することが義務付けられています。

 通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等には、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。

 なお、特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりませんのでご留意ください。

※1経路表、経路図等を含む
※2道路法 道路法第47条の2第6項:許可証の交付を受けたものは、当該許可にかかる通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。

詳しくは下記リンク先の広報チラシ、Q&Aをご確認ください。

 

ダブル連結トラックの本格導入を図るための特殊車両の通行許可基準の改正について/国土交通省

 ダブル連結トラックの導入に向け、平成28年10月より実証実験が行われておりましたが、その結果を踏まえ、国土交通省ではフルトレーラ連結車に係る特殊車両について、車両長の上限を現行の21メートルから25メートルへ緩和すること等の通行許可基準改正を行ないましたのでお知らせいたします。

国土交通省報道発表

ダブル連結トラック通行許可には通行経路、積荷、運転者などにそれぞれ条件が付されております。通行許可申請については下記リンク先をご確認ください。※「重要なお知らせ」欄を参照。

※ 現在のところ、主たる通行経路が新東名区間(海老名JCT~豊田東JCT)に限られます。

お問合せ先

(特殊車両通行許可基準の改正内容について)
道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 竹下
TEL:03-5253-8111 (内線37432) 直通 03-5253-8483 FAX:03-5253-1617

(ダブル連結トラック実験について)
道路局 高速道路課 有料道路調整室 高戸
TEL:(03)5253-8111 (内線38382) 直通 03-5253-8491 FAX:03-5253-1619

 

 

荷主名を記載した特殊車両の通行許可の申請にご協力をお願いします/国土交通省

 国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。

 このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、許可の申請がそのきっかけとなるよう、現在、トラック事業者の皆様に申請書への荷主名の記載等をお願いしています。

 この取組みは、平成30年10月から約2ヶ月に限って試行してきたところですが、今般、これを当面の間継続することとしました。

 この取組みは、法令遵守の徹底に荷主とともに取り組んでいこうというトラック事業者の積極的な意識や姿勢が不可欠ですので、事業者の皆様には荷主名記載につきましてご理解、ご協力をお願いいたします。

下記リンク先もあわせてご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

○制度全般について【国土交通省道路局道路交通管理課車両通行対策室】
 TEL 03(5253)8483(直通)
 受付時間 9:30~18:15(開庁日のみ)

○申請システムの操作方法等について【特車運用事務局】
 TEL 048(601)3223
 受付時間 9:15~18:00(12:00~13:00を除く、開庁日のみ)