「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)|国土交通省自動車局

 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」が一部改正されましたのでお知らせいたします。


【トラック関連の改正部分】

 バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則(第 158 号)と調和させつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とするものです。

 併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては車両寸法に含めないこととする、との改正が行われました。