「遠隔点呼」「業務後自動点呼」「IT点呼」などの違いを解説~「点呼」は安全運行の要~ リーフレットについて|全日本トラック協会

 トラック運送事業者は、輸送の安全確保のため営業拠点ごとに運行管理者を配置し、原則「対面」により運転者に対する業務前後の点呼を行うことが法令により義務付けられています。

 その一方で、労働環境の改善、人手不足の解消等に向けた手段としてICT(情報通信技術)の活用が求められており、国土交通省では、本人確認や対面点呼と同等の確実性を担保する高度な点呼機器・システム、監視カメラ等を用いることを前提に、営業拠点間の点呼をリモートで実施可能とする「遠隔点呼」と、自動点呼機器に業務後点呼の一部または全部を代替させる「業務後自動点呼」について、令和5年3月31日に関係省令を改正するとともに、その運用に関する告示を定め、令和5年4月1日から開始しました。

 全日本トラック協会では、こうした点呼手法についての制度の違いなどを解説したリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。

 

労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置等)について|厚生労働省

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部改正が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 本改正では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。

主な改正内容

1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

 貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上)
 ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。

2.テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化

 貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。

【特別教育のカリキュラム】

■学科教育

科目範囲時間
テールゲートリフターに関する知識テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止2時間
関係法令法令及び安衛則中の関係条項0.5時間

■実技教育

テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上

3.運転位置から離れる場合の措置の一部改正

 走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。


 陸上貨物運送事業労働災害防止協会では、本年5月以降、各都道府県において「改正労働安全衛生規則等説明会」を開催し、今回の改正内容の周知に努めることとしています。

 また、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育について、次の準備を進めています。詳細が決まりましたらあらためてお知らせいたします。

● テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育用テキストの作成

● 自社内で特別教育を実施することが難しい事業場を対象とした特別教育の実施

● 自社内(事業場内)で特別教育を実施する講師(インストラクター)の養成講座の実施

 

【関連ページ】

【お問い合わせ先】

陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)青森県支部 事務局
電話 017-729-2211

「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について|国土交通省

 国土交通省より「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 今回の主な改正は、令和3年度より国が実施している「リスク感受性向上セミナー」の取組推進が令和4年度に承認されたことを踏まえ、 本セミナーが運輸安全マネジメント認定セミナーの一つに追加されたことによるものです。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について |国土交通省

 今般、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が公布されたことに伴い、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正された他、自動車運送事業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)を実施できるよう、必要な規定が整備されました(令和5年3月31日付け公布、令和5年4月1日より適用)。

自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアルの一部改正について|国土交通省

 国土交通省では、自動車運送事業者が行う運転者に対する指導及び監督の実施方法をわかりやすく示した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を作成し、公表しているところです。

 令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10 月には静岡県の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、モード横断的に指導・監督マニュアルの一部を改正しますのでお知らせいたします。

※ トラック事業者においても危険個所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載されましたのでご確認ください。

指導・監督マニュアルの改正概要

① 坂道での適切な運転操作(バス、タクシー、トラック)

長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎると、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、エンジンブレーキや排気ブレーキを使用すること。

② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導(バス、タクシー、トラック)

都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把握し、当該箇所における適切な運転操作をするよう指導すること。

③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認(貸切バス)

乗客がシートベルトを着用していることを、発車前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。

④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知(バス)

事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。

 

上記②の危険箇所の情報を踏まえた運転指導については、次の資料等を参考にしてください。

 

改正箇所について

 

改正部分が反映されたマニュアル全編のダウンロード

 

この記事に関するお問い合わせ

公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部(電話 017-729-2000)

トラック輸送の標準的な運賃に係るパンフレットへの輸送別割増率追記について|全日本トラック協会

 国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。

■ 通達による輸送別割増率

 割増率
海上コンテナ輸送割増トレーラの4割
セメントバルク車割増大型車及びトレーラの2割
ダンプ車割増大型車の2割
コンクリートミキサー車割増大型車の2割
タンク車割増石油製品大型車及びトレーラの3割
化成品大型車及びトレーラの4割
高圧ガス製品大型車及びトレーラの5割以上(※)

※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

改定後のパンフレットダウンロード

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この記事のお問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)

インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)の負担軽減措置等について|財務省・国税庁

 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。

 この度、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなりましたので、下記のリーフレットについてご覧いただければと思います。

 また、インボイス制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。

 

リーフレットダウンロード

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱について|国土交通省

 令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。

 

1.以下の通達について読み替える。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)

年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)

車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)

2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。

乗務後自動点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~|国土交通省

 自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、運転者に対し原則対面により点呼を行うこととされていますが、今般、点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度を創設し、令和5年1月より、乗務を終了した運転者に対する点呼を自動で行うことができるようなります。これにより、運行管理の高度化による安全性の向上と、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

乗務後自動点呼実施要領の概要

○自動車運送事業者による乗務後自動点呼の実施方法

(1)認定機器の準備

 乗務後自動点呼を行おうとする事業者は、本実施要領の規定に基づき認定を受けた機器であって有効期間内のものを用いること等により、実施できる。

(2)運輸支局長等へ事前の届出

 乗務後自動点呼要領に基づき、必要な事項を整備したうえで運輸支局長等へ事前届出を行う。

 

(1)の乗務後自動点呼に対応した認定機器については、下記の国土交通省「運行管理高度化検討会」ウェブサイトにおいて公表予定です。

(2)の届け出様式は下記よりダウンロードしてください。

 

詳しくは、国土交通省報道発表資料をご確認ください。

 

ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話 017-729-2000)までお問い合わせください。

自転車利用時のヘルメット着用努力義務化について|青森県警察本部

 令和4年4月27日、道路交通法の一部を改正する法律が公布され、「全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務」の内容が盛り込まれました。公布から1年以内の令和5年4月26日までに施行されますのでお知らせいたします。

 大切な命を守るため、自転車を利用する際は必ず乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用