この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。
車種 | 「標準的な運賃」における割増率 |
セメントバルク車 | 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」 |
ダンプ車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
コンクリートミキサー車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車 | 石油製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」 化成品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」 高圧ガス製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」 ※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。 |
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いいたします。
制度に関する各種ご案内(国税庁) 国税庁 軽減・インボイスコールセンター 0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く) |
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A |
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国土交通省では、1 台で通常の大型トラック 2 台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を「生産性革命プロジェクト」に位置づけ、令和元年 8 月に主な通行経路となる区間を東北から九州まで拡充いたしましたが、今般、物流事業者のニーズ等を踏まえ、令和4年11月8日より、主な通行経路となる区間を従来の 2,050 km から 5,140 km へ拡充しましたのでお知らせいたします。
※ 東北自動車道では、北上江釣子IC~十和田IC間が拡充されました。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
9月27日、厚生労働省「第9回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会」が開催され、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」が了承され、改善基準告示の見直し内容がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
なお、告示の詳細を規定する通達は、告示が改正される本年12月までの間に発出される予定です。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
「インボイス制度」とは複数税率(10%、8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式(適格請求書等保存方式)のことで、「適格請求書(※1)」等の保存が仕入税額控除の要件となるものです。
適格請求書を発行するには、課税事業者として税務署長に申請して「適格請求書発行事業者」の登録(※2)を受ける必要があります。
※1.適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
※2.適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、登録を受けなければ適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことが出来なくなります。このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。
詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
インボイス制度説明会・登録申請相談会 インボイス制度説明会・登録申請相談会が12月まで県内各地にて開催されています。(説明会は2種類あります。) また、オンライン説明会も開催されています。 【インボイス制度説明会】 消費税の申告をしたことがあるものの、「インボイス制度」という言葉を初めて聞いた方やインボイス制度の概要を知りたい方向けに説明会を開催しています。 【インボイス制度説明会~消費税の仕組みから知りたい方向け~】 消費税の基本的な仕組みからインボイス制度の概要までご説明します。インボイス発行事業者の登録をすべきか検討されている方にもこちらの説明会をお勧めいたします。 【登録申請相談会】 上記各説明会の実施後、登録申請をご希望の方には、登録申請手続のサポートをさせていただきます。 【開催日時・会場・お申込】 説明会・相談会の日時、会場、申込方法については下記リンク先PDFファイルをご確認ください。 【オンライン説明会】 全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会です。過去に実施した説明会も動画でご覧いただけます。 |
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)」へお願いいたします。
【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)
今般、国土交通省は、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正を行うほか、所要の改正を行い、一定の要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書面の簡素化を図ります。
【改正概要】
(1)提出書面の一部改正
各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。
(2)継続緩和における緩和の期限の一部改正
① 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の期限を4年から無期限に延長
(※ただし、継続緩和申請が必要であり、また、安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。)
② その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を2年から4年に延長。
【施行日】
令和4年4月1日
「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設され、令和4年4月1日から施行する新たな特殊車両通行制度です。
確認制度では情報が電子データ化された「道路情報便覧の収録道路」であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。(※ 従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。)
特殊車両通行確認制度の特徴 ■ 現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利) 手続きとなっています。 ■ 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。 ■ 通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24時間・オンラインで行うことが出来ます。 |
利用にあたっての主な要件
●検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。
●車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。⇒通行経路の確認に利用します。
●積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により積載する貨物の重量、積卸の日時、場所の記録および保存が義務付けられます。
手数料について
① 車両登録の手数料 | 1台あたり5,000円(5年間有効) ※ トレーラは手数料不要 |
② 経路確認の手数料 | ・2地点双方向2経路検索の場合 | 1件につき600円 |
・都道府県検索の場合 | 確認1件につき400円(都道府県あたり) |
・追加経路検索の場合 | 確認確認1件につき100円(10kmごと) |
利用方法
一般財団法人 道路新産業開発機構(HIDO)が運営する「特車登録センター」ウェブサイトからご利用できます。
お問合せ窓口
特殊車両通行確認制度に関するお問い合わせは下記リンク先をご参照ください。
※ 新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」の説明動画をご覧いただけます。下記リンク先の記事をご確認ください。(会員専用)
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故についてはこれまで報告がされていない状況にありました。
このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」に事故の原因として疑われる 疾病名を明記し報告するよう改正されましたのでお知らせいたします。 (施行日:令和4年4月1日)
新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」につきましては、当協会において2月1日(火)に説明会動画視聴、リモートによる質疑応答会を開催、また、全日本トラック協会ホームページにて国土交通省講師の説明動画を配信しているところですが、具体的な内容については、その根拠を通達で示すことになります。
今般、関係する各通達の一部改正について、3月15日までパブリックコメントが行われていますのでお知らせします。
【パブリックコメントの対象】
・車両の通行の制限について
(回答の有効期間、行政処分等の基準の新制度への適用 等)
・特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について
(登録の有効期間等、変更の届出、確認の求め、積載する貨物の重量に係る記録 等)
・道路法第47条の4に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
(違反、取締り 等)
【e-GOV パブリック・コメント】
下記リンク先からご意見をお寄せください。(パブリックコメント期間は2/14~3/15)
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建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。
一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。
このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。
この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。
・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
・臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等
通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。
お問合せ先
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502