令和4年度運行管理者一般講習(動画配信方式・貨物)の追加開催について|自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 自動車事故対策機構(NASVA)青森支所では、令和4年度の運行管理者一般講習(貨物)を下記のとおり動画配信方式により追加開催することといたしましたので、お知らせいたします。

 なお、新型コロナウイルス感染症への対応として、開催日程や開催場所の変更もあり得ますので、あらかじめご了承の程お願いいたします。

開催日程

・令和4年6月2日(木)
・令和4年6月30日(木)

・令和4年7月7日(木)
・令和4年7月28日(木)
・令和4年8月4日(木)
・令和4年8月18日(木)
・令和4年9月1日(木)
・令和4年9月22日(木)
・令和4年10月6日(木)
・令和4年10月13日(木)
・令和4年10月20日(木)
・令和4年10月27日(木)
・令和4年11月17日(木)
・令和4年11月24日(木)

・令和4年12月1日(木)
・令和4年12月22日(木)

※各日程とも定員になり次第申込締切となります。 

講習会場(全日程共通)

自動車事故対策機構青森支所 適性診断室
青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3階

◇ 会場アクセス案内

講習時間(全日程共通)

受付 9:00~
講習 9:50~16:00(昼食休憩12:00~13:00)

 

受講申し込み方法

下記リンク先からWEBにてお申し込みください

受講料

お一人様 3,200円(税込み)

※ 当日、会場受付で申受けます。釣銭が出ないようご協力ください。
※ 貨物業態の講習を受講する方で、以下のいずれかに該当する方は運輸事業振興助成交付金の対象となります。(受講者負担なし)

① 青森県トラック協会会員事業者の方
② 青森県トラック協会会員以外で貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)認定事業者の方

持ち物

(1)予約確認書
(2)受講料(上記※印に該当する場合)
(3)運行管理者指導講習手帳(お持ちの方のみ)
(4)手帳未交付の方は、写真を1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。
(5)手帳未交付の方は、写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を受付の際にご提示ください。
(6)筆記用具
(7)昼食(いずれの会場も、お弁当の販売は行っておりません)

注意事項等

動画配信方式は、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、受講希望者の受講機会が損なわれないよう新たな講習の実施方法として追加した方式です。本方式による講習は通常の対面方式と同等の効果であり、国土交通大臣の認定を受けた講習として取り扱われます。
駐車場は青森運輸支局(検査場)をご利用ください。
会場での弁当販売はございません。
新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもあります。予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。

・ご来場日に海外から帰国して2週間未満の方
・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場でのマスクの着用、検温、手指消毒にご協力いただけない方(医学的にマスクの着用ができない場合は、事前にご相談ください)

お問い合わせ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

※対面方式での講習については下記記事をご確認ください。

令和4年度 第1回運行管理者試験のご案内|運行管理者試験センター

令和4年度第1回運行管理者試験は『CBT試験』にて行われます。(筆記による試験は実施しません。)

 CBT 試験とは、Computer Based Testing の略で、テストセンターに行って、問題用紙やマークシートを使用せず、パソコンの画面に表示される問題を見てマウス等を用いて解答する試験です。

 

申請方法

インターネット申請(書面での申請はできません。)

申請の受付期間

令和4年6月13日(月)~ 令和4年7月13日(水)

試験日時

令和4年8月6日(土)~9月4日(日)の間で、CBT 試験専用サイトにて指定された試験会場、日時から申請者が選べます。
(試験結果は9月21日に公表する予定です。)

試験会場

貨物試験、旅客試験とも全国47都道府県にある試験会場で受験できます。

受験手数料等

6,000円(非課税)

この他、次のうちいずれか1つの費用が別途必要となります。

・新規受験申請:660円(税込)(システム利用料)
・再受験申請:860円(税込)(システム利用料、事務手数料)

試験結果レポートを希望される方は、さらに次の費用が必要となります。

・試験結果レポート手数料:140円(税込)

受験資格

実務経験者

・ 自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に関し、1 年以上の実務の経験を有する方

基礎講習修了者

・ 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降の試験の種類に応じた基礎講習を修了(修了予定の方は、令和4年7月27日までに修了)した方

 

 詳しくは、下記運行管理者試験センターホームページをご確認ください。

横浜町で発生した高病原性鳥インフルエンザに関する車両消毒ポイント運営終了について(5月11日終了)|青森県畜産課

 令和4年4月8日、青森県上北郡横浜町の養鶏農場において確認された高病原性鳥インフルエンザについて、当該農場周辺の主要な道路への消毒ポイント設置及び畜産関係車両の消毒が実施されておりましたが、移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】について、5月11日午前0時までに区域内で飼育されている家きんに異常が確認されない場合、同時刻をもって解除いたします。

 これに伴い、同区域に設置していた消毒ポイントの運営を下記のとおり全て終了しますのでお知らせします。

 消毒ポイント所在地備考
横浜町除雪ステーション横浜町字林ノ後5月4日終了 17:00終了
横浜町南地区交流センター横浜町吹越82-15月11日 0:00終了予定
むつ市方面及び横浜吹越ICから下北道に上がる車両が対象(24時間体制)
七戸畜産協雲雀平牧場入口野辺地町字向田5月11日 0:00終了予定
野辺地町方面への車両が対象(24時間体制)

 

中継輸送でトラックドライバーの働き方改革の実現へ ~中継輸送実現のポイントや取組事例を取りまとめ~|国土交通省

 令和6年4月1日からのトラックドライバーの年960時間の時間外労働の上限規制適用にあたり、今後も安定した物流を確保するためには、長時間労働の改善等の働き方改革に向けた取組みを推進する必要があります。

 その取り組みの一つとして、国土交通省では、中継輸送の更なる普及促進のため、中継輸送実現のポイントや新たな取組事例を取りまとめました。

 中継輸送は長距離運行を複数のドライバーで分担し、日帰り勤務が可能となる輸送形態であり、労働負担の軽減や担い手の拡大に繋がりますのでご活用いただきますようお願いいたします。

 

 

秋田県大仙市で発生した高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについて|秋田県畜産振興課

 令和4年4月19日、秋田県大仙市の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことにより、当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイント4カ所が設置され、畜産関係車両の消毒を実施しています。

 通行する畜産関係車両は消毒へのご協力をお願いいたします。

 消毒ポイント開設状況、設置時間については、状況により変更があるため、上記リンク先より適時ご確認ください。

令和4年4月、新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」が始まります!|国土交通省

 「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設され、令和4年4月1日から施行する新たな特殊車両通行制度です。

 確認制度では情報が電子データ化された「道路情報便覧の収録道路」であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。(※ 従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。)

特殊車両通行確認制度の特徴

■ 現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利) 手続きとなっています。

■ 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。

■ 通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24時間・オンラインで行うことが出来ます。

 

利用にあたっての主な要件

●検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。

●車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。⇒通行経路の確認に利用します。

●積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により積載する貨物の重量、積卸の日時、場所の記録および保存が義務付けられます。

 

手数料について

① 車両登録の手数料1台あたり5,000円(5年間有効)
※ トレーラは手数料不要
② 経路確認の手数料・2地点双方向2経路検索の場合1件につき600円
・都道府県検索の場合確認1件につき400円(都道府県あたり)
・追加経路検索の場合確認確認1件につき100円(10kmごと)

 

利用方法

 一般財団法人 道路新産業開発機構(HIDO)が運営する「特車登録センター」ウェブサイトからご利用できます。

 

お問合せ窓口

特殊車両通行確認制度に関するお問い合わせは下記リンク先をご参照ください。


※ 新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」の説明動画をご覧いただけます。下記リンク先の記事をご確認ください。(会員専用)

「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について|国土交通省

 運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故についてはこれまで報告がされていない状況にありました。

 このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」に事故の原因として疑われる 疾病名を明記し報告するよう改正されましたのでお知らせいたします。 (施行日:令和4年4月1日)

「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」の一部改訂について|国土交通省

 自動車運送事業者には、事業用自動車の運転者に対して、輸送の安全確保のために必要な事項に関して適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられており、この指導監督の指針が定められています。

 また、指導監督指針を具体的に実施する際の手引き書として「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」があります。

 国土交通省では今般、飲酒傾向の強い運転者に対する適切な指導監督の実施に参考となる情報として、指導監督マニュアルにおいて、アルコール依存症に関する基礎知識の記載を拡充するとともに、対応方法の例、治療法等の医学的知見や運送事業者の取組事例を新たに記載し、改訂しましたのでお知らせいたします。

 下記よりダウンロードし、運転者指導にご活用ください。

 

遠隔点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~|国土交通省

 自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。

 ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

 自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。

 今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。

 この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

■遠隔点呼の要件について

✓ 機器・システム要件

カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。

✓ 施設・環境要件

点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。

✓ 運用上の遵守事項

事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。

 

■ 運輸支局長等への申請について

 遠隔点呼を実施しようとする事業者は、開始予定月に応じた提出期限までに、遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長に、別紙1の申請書及び別紙5を含む添付書類を提出し、承認を受ける必要があります。

 下記通達(申請様式含む)をご確認ください。

遠隔点呼開始予定月申請書提出期限
令和4年7月~令和4年9月令和4年5月31日
令和4年10月~令和4年12月令和4年8月31日
令和5年1月~令和5年3月令和4年11月30日

 

■ 要領施行時期

令和4年4月1日



 遠隔点呼制度の内容について詳しくは「遠隔点呼リーフレット」をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000

新たな特殊車両通行制度「特車通行確認制度」に関するアンケート調査のお願い(国土交通省道路局)(会員専用)|全日本トラック協会

 国土交通省では、令和4年4月1日に施行される新たな特殊車両の通行制度である「特車通行確認制度」について、円滑な運用開始に向けて、令和4年2月7日からシステムの試行を開始しています。

 今回、試行システム利用者の皆様等に試行に対するご意見をお伺いし、今後の特車通行確認制度の運用やシステム改善の参考とすることを目的にアンケート調査をすることとしました。

 つきましてはご多忙のところ大変恐縮ですが、趣旨をご理解のうえご協力頂きますよう、宜しくお願いいたします。

 

アンケート対象者

特殊車両通行制度の対象となる事業者

提出期限

令和4年3月31日(木)※ 早期の回答が可能な場合は、令和4年3月18日(金)までの回答にご協力願います。

提出方法

 下記リンク先(会員専用)アンケート調査票の電子ファイルに入力または印刷して記入の上、メール又はFAXにて提出をお願いします。

※ 全日本トラック協会会員専用ページをご覧になるには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号の1面右上に記載のパスワードが必要です。


【関連リンク】(特殊車両通行確認制度の利用)