今般、厚生労働省において、全国の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)を取りまとめたところ、7月までの死傷者数計(死者・休業4日以上)が過去2番目の多さとなり、特に7月単月では最多となっております。
例年8月は死傷災害の発生件数が最多となっており、向こう1か月の季節予報では平均気温が平年より高い見込みと予想されており、対策に万全を期すことが重要です。
各事業場では、職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(令和3年4月20日付け基発0420第3号)及びSTOP!熱中症クールワークキャンペーン(令和5年3月3日付け基安発0303第1号)に基づいて、熱中症予防対策の徹底をお願いします。
特に、暑さ指数(WBGT)を把握、活用して、必要に応じて作業の中断等を徹底することや、異常を認めたときは、躊躇なく救急隊を要請することなど、状況に応じた熱中症予防対応の実施について、一層の取組を進めていただくよう、お願い申し上げます。
職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)
| 1~5月 | 6月 | 7月 | 7月末までの累積数 |
令和5年 | 22(0) | 45(0) | 148(11) | 215(11) |
令和4年 | 18(0) | 118(5) | 116(8) | 252(13) |
令和3年 | 9(1) | 26(0) | 55(2) | 90(3) |
令和2年 | 14(1) | 57(0) | 22(2) | 93(3) |
令和元年 | 28(0) | 24(0) | 20(7) | 72(7) |
※都道府県労働局が把握した、休業4日以上の死傷者数(括弧内は死亡者数)
厚生労働省では、令和5年10月1日(日)から7日(土)まで、「令和5年度(第74回)全国労働衛生週間」を実施します。
今年度は、「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」のスローガンのもとに、全国一斉に積極的な活動を行うこととしています。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、本活動の促進にご協力いただきますようお願い申し上げます。
令和4年度「全国労働衛生週間」 準備期間 令和5年9月1日(金)~30日(土) 本週間 令和5年10月1日(日)~7日(土) スローガン 「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」 |
全国労働衛生週間は、昭和25年から毎年実施しており、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的としています。
各職場において、職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、下記実施要綱を参考にさまざまな取組を実施して頂きますようお願いいたします。
昨年度、全国の職場における熱中症で、死亡を含む休業4日以上の死傷者は805人、うち死亡者は28人発生しており、「休ませて様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れているところを発見された」など、熱中症発症時・緊急時の措置が適切になされていなかった事例が報告されています。
入職直後や夏季休暇明けで明らかに暑熱順化が不十分とみられる事例、WBGT値を実測せず、その結果としてWBGT基準値に応じた必要な措置が講じられていなかった事例等も見られています。
青森労働局管内では、熱中症により医療機関で療養を要した事案が建設業を中心に43件発生しており、また、過去には死亡災害も発生しています。
各事業所では、夏季を中心に「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取り組んでいただきます様、お願いいたします。
各事業場における重点実施事項
キャンペーン期間中(令和5年5月1日~9月30日)
・WBGT値の把握と評価
・作業環境管理
・作業管理
・健康管理
・異常時の措置
重点取組期間中(令和4年7月の1ヶ月間)
・作業環境管理
・作業管理
・異常時の措置
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部及び、安全衛生特別教育規程の一部が改正され、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。
この改正に伴い、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が改正されましたのでお知らせいたします。
なお、本ガイドラインの改正部分については、上記に示す施行日前であっても、可能な限り改正後のガイドラインに基づいた対策等を実施することが望ましいとされておりますので、各事業所での取り組みをお願いいたします。
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青森労働局にて「青森労働局 第14次労働災害防止推進計画」が策定されましたのでお知らせいたします。各事業場においては、本計画に基づき、労働災害防止対策推進の取り組み推進をお願いいたします。
厚生労働省において、令和5年度を初年度とし、令和9年度を目標年度とする第14次労働災害防止計画(以下「厚生労働省計画」という。)が策定されたところです。
これを受け、青森労働局においても青森県における労働災害防止対策の計画的、効果的な促進を図るため、厚生労働省計画の趣旨を踏まえ、当局管内の労働災害発生状況等に即して、別添のとおり「青森労働局第14次労働災害防止推進計画」を策定しました。
本計画は、今後5年間の青森県内における労働災害防止対策の重点事項等を示したものであり、厚生労働省計画における「国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さない」という基本理念の下、事業者、労働者、発注者、関係事業者団体、商工関係団体、労働災害防止団体等の方々に、「労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境」実現のために取り組んでいただく必要があるものです。
計画の目標 ■ 死亡者数 2022年と比較して、2027年においては10%以上減少 ■ 死傷者数(休業4日以上) 2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、2022年と比較して2027年までに新型コロナウイルス感染症以外の労働災害が2%以上減少 |
計画の重点事項 1 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発 2 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 3 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 4 冬期労働災害防止対策の推進 5 業種別の労働災害防止対策の推進 6 労働者の健康確保対策の推進 7 化学物質等による健康障害防止対策の推進 |
中央労働災害防止協会において作成され、広く活用されている「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等が改正されたことを踏まえ、厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課長より「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について、通達が発出されました。
今般、最新の知見等を踏まえ、労働者チェックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正が行われました。
つきましては、本チェックリスト等を活用し、働く人の健康管理が適正に行われるようお願いいたします。
「全国安全週間」は、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため厚生労働省が主唱しているもので、この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることを目的としています。
各事業者(所)におかれましては、「令和5年度 全国安全週間」の機会をとらえ、労働災害防止、安全意識の高揚、安全活動の定着につきましてより一層の取り組みをお願い致します。
令和5年度 全国安全週間 スローガン:高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場 期間:7月1日~7月7日(準備期間:6月1日~6月30日) 主唱者:厚生労働省 中央労働災害防止協会 |
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部改正が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出されましたのでお知らせいたします。
本改正では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。
主な改正内容 1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大 貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上) ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。 2.テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化 貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 【特別教育のカリキュラム】 ■学科教育 科目 | 範囲 | 時間 | テールゲートリフターに関する知識 | テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法 | 1.5時間 | テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 | 2時間 | 関係法令 | 法令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
■実技教育 テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上 3.運転位置から離れる場合の措置の一部改正 走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。 |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会では、本年5月以降、各都道府県において「改正労働安全衛生規則等説明会」を開催し、今回の改正内容の周知に努めることとしています。
また、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育について、次の準備を進めています。詳細が決まりましたらあらためてお知らせいたします。
● テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育用テキストの作成 ● 自社内で特別教育を実施することが難しい事業場を対象とした特別教育の実施 ● 自社内(事業場内)で特別教育を実施する講師(インストラクター)の養成講座の実施 |
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【お問い合わせ先】
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)青森県支部 事務局
電話 017-729-2211
全日本トラック協会では、ドライバーの健康と安全を確保していくうえで喫緊の課題である「睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策」について、SASスクリーニング検査の普及及び、健康起因事故の削減を目的に、ZOOMを使用したオンラインセミナーを開催することとなりましたのでお知らせいたします。
※ トラック協会会員のみの受講できます。
STEP1 これから始めるSAS対策 開催日 前期 5月17日(水) 後期 11月15日(水) |
STEP2 医療機関のかかり方から治療まで 開催日 前期 7月12日(水) 後期 令和6年1月24日(水) |
STEP3 効果的なSAS対策の進め方 開催日 前期 9月13日(水) 後期 令和6年3月13日(水) |
※STEP1~3を順番に受講いただくことをお勧めしますが、ご都合に応じて希望するステップのみの受講も可能です。
なお、STEP1~3すべて受講する場合でも、各日程ごとに申込登録をお願いします。
時間
各日程とも時間は 14:00~15:00(13:30 ログイン開始)
場所
オンライン形式で開催します
※ 皆さまの事務所等からご視聴ください 。
※ ZOOMを利用しての配信となります 。
講師
NPO法人ヘルスケアネットワーク 副理事長 作本 貞子
定員
各100名
※ 定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申込みください。
申込方法
ZOOMへのサインアップ(初期登録)を済ませてから下記の全ト協ホームページよりお申込みください
申込締切
開催日 2 日前まで
※ 本オンラインセミナーは、Gマーク(安全性評価事業)申請の対象セミナーではありませんのでご了承ください。
青森県は11月から翌年3月にかけて降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受ける積雪寒冷地域ですが、このような冬期特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因して発生する労働災害「冬期労働災害」は毎年多発しており、大雪であった昨冬においては冬期労働災害による休業4日以上の死傷者数は316人(うち死亡2人)と、一昨年同期の211人(うち死亡3人)と比較して105人増(+49.8%)と大幅に増加しました。
また、冬期労働災害は、降雪量が増加し、気温が一段と低下する12月から翌年2月までの3か月間に集中して発生する傾向にあり、昨冬の冬期労働災害においても死傷者数316人中288人(91.1%)がこの時期に被災しており、その内訳では、転倒災害が288人中237人(82.3%)と大半を占めるほか、除雪作業中や社有車で帰宅途中に2名が死亡する災害も発生しています。
このため、青森労働局では、労働災害防止団体、事業者団体等と連携し、事業場における自主的な安全衛生管理活動の一層の推進を図り、今冬の冬期労働災害の減少を目指し、転倒災害並びに死亡災害や重篤な災害につながりやすい墜落災害及び交通事故の防止を重点として「令和4年度冬期労働災害防止運動」を実施することといたしました。
各事業場においては、下記重点目標に留意のうえ、実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。
運動の重点目標 転倒、墜落及び交通事故による労働災害の減少 実施期間 令和4年12月1日から令和5年2月28日までの3か月間 (準備期間:令和4年11月1日から11月30日まで) 準備期間(11月)における実施事項 ■ 安全衛生活動の活性化 ■ 転倒災害の防止のための準備事項 ■ 墜落災害の防止のための準備事項 ■ 交通事故の防止のための準備事項 実施期間(12月~2月)における実施事項 ■ 安全衛生活動の活性化 ■ 転倒災害の防止 ■ 墜落災害の防止 ■ 交通事故の防止 ■ その他の災害の防止 |
実施事項の詳しい内容は次の実施要綱をご確認ください
青森労働局|令和4年度冬期労働災害防止運動実施要綱
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部
健康安全課 電話 017-734-4113